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○中村
千葉県教育研究会船橋支会が主催する研修について質問致しします。
小教協、中教協より法的根拠が無いことは周知の通りであります。
先日、研修会の様子を検証しに小栗原小学校へ参りました。
ある部会は、全協の巣窟かと見間違うばかりでありました。
向かい合わざるを得ない子供を思いますと、気の毒でなりませんでした。
漂う空気に吐き気を催すほどに気分が悪くなりました。
ある部会では、責任者の方から次のような報告がありました。
一部の議員が研修会について異議を申し立てている。
評議員会において指導課の先生いわく、任意団体による研修が勤務内に行われていること、補助金が出ていることについて、議員が異議を申し立てていると説明があったそうです。
指導課の先生の指摘後、船橋支会から各部会には、参加の率を高めること、内容の充実を図ることとの目標が課されたそうであります。
小教協、中教協の問題点に関する議会での指摘が端折られることなく正確に伝わっているのか、心許無くあります。
教育委員会としてどのように伝達をしているのか、回答を願います。
退職手当の返納について質問致します。
元の防衛事務次官による収賄事件をきっかけに法律が改まり、22年第1回定例会に船橋市職員退職手当支給条例の改正議案が出されました。
適用がされないことを念じつつ、賛成の起立を致しました。
しかしながら、適用されなければならない事態が発生した際には、適切な解釈、運用を働き掛けることが議員の務めと心していました。
議案の説明として、議案第22号 船橋市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例につきましては、国家公務員退職手当法等の一部改正にならい、退職後に懲戒免職相当の非違行為が判明した者に対する退職手当の新たな支給制限及び返納制度を設けるため、所要の定め等を行うものとありました。
条例の改正以前と以後の趣旨をどのように受け止めているのか、本日改めて回答を願います。
危機管理監の設置について質問致します。
21年第2回定例会にての質疑等々において、危機管理監の設置を求めて来ました。
喫緊の課題との認識であるとのことでありますが、既に設置している団体の状況等を調査し、これまで検討を進めてきたかと思います。
進捗の状況の回答をお願いします。
○学校教育部長
小教協、中教協についてのご質問にお答え致します。
教育委員会から千葉県教育研究会船橋支会への連絡や指導につきましては、機会ある毎に行っております。
特に、議会での質疑内容につきましては、長期休業中に研修を行えないのかとか、副支会長に組合の代表が2人いるのは如何なものかなどと言うご指摘につきましてはもちろん、水曜日の午後に集団で行う研修の必要性などについてご意見をいただいていることを逐一伝えております。
以上でございます。
○総務部長
船橋市職員退職手当支給条例、こちらの改正につきましては、ご質問の方にもございましたが、平成21年4月1日に施行しました。
国家公務員退職手当法の改正、また同年10月30日に施行されております千葉県の職員の退職手当に関する条例、こちらの改正にならいまして、本市におきましても平成22年4月1日に条例改正の方をしたものでございます。
改正前の条例では、在職時の非違行為による懲戒免職及び禁固以上の刑により失職となる場合に退職手当を全額支給しないこと並びに退職後におきまして在職時の非違行為が発覚し禁固刑以上の刑となる場合に退職手当の全額の返納命令を行う、こちらの規定のみとなってございました。
改正後におきましては、非違行為の発覚の時期に合わせて職員の在職また退職の状況、退職後の時点において退職手当が支給されたかどうか、更には職員の遺族に退職手当が継承されているかどうかについて詳細に区分し、退職手当の取り扱いについての規定が為されております。
また、退職手当の支給・返納におきましても、全額支給、不支給、また全額の返還命令だけでなく一部支給または一部返還命令とすることも出来ることとなった他、退職手当の返納命令にあっては在職時の非違行為が禁固以上の刑となる場合に加えまして、懲戒免職相当とする場合にも行うことが出来るものとなってございます。
以上でございます。
○市長公室長
お答え致します。
危機管理監につきましては、以前より、災害に強いまちづくりを推進する中で、他市の状況を含め、情報収集と研究を続けて参りましたが、市長より、具体的な選考作業の指示を受け、現在、来年度の採用に向けて幅広い候補者の中から人選作業を進めておるところでございます。
以上でございます。
○中村実
先生方の年齢構成からも、研修の必要性は認識しております。
有意義な研修を子供に迷惑を掛けずに行っている先生方が多くおられることも存じ上げております。
答弁の中身から判断しますに、故意か否かは定かではありませんが、こちらの意図は伝わっていないように思います。
これまでの指摘を改めて正確に伝達するよう、宜しくお願い致します。
退職手当返納に関する2問です。
10月31日に処分が行われた学校徴収金横領事件に関して質問致します。
22年4月の条例改正が今回の返納を求める後押しとなったと理解しておりますが、見解の回答を求めます。
支給済みの退職手当については、返納を求める手続を進めていると思いますが、手続はどのように進められるものであるか、また現状はどのようになっているか回答を求めます。
○管理部長
答弁に先立ちまして、学校徴収金等横領事件という、市民の教育への信頼を損ねる重大な不祥事が起きましたことにつきまして、この場をお借りしまして、議員各位、また市民の皆様に改めて深くお詫び申し上げます。
それでは、中村議員の第2問にお答え致します。
先程総務部長よりご答弁致しました通り、従来は禁固以上の刑に処せられた時のみ退職手当の全額の返納を求めることが出来たのに対しまして、平成22年4月1日施行の条例改正により、懲戒免職相当の行為についても全部または一部の返納を命ずることが出来るようになったところでございます。
今回の事件は、在職期間中の懲戒免職相当の行為により再任用職員として懲戒免職処分を行っており、改正条例がまさに適用される事案になると考えております。
次に、一連の手続と現状とのことでございますが、退職手当の返納を命ずる処分を行う場合には、船橋市職員退職手当支給条例第15条第4項及び第5項の規定により処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならないため、意見聴取の場になる聴聞を行います。
この聴聞の結果を受けまして、退職手当管理機関の船橋市教育委員会は、退職手当返納命令処分(案)を定め、その後、その適正を確保するため船橋市職員懲戒等審査会に諮問し、その答申を受けまして最終的な退職手当返納命令処分を決定することになります。
現状でございます。
先程申しました聴聞を実施するため、当該処分を受けることとなる者に対して聴聞通知書を送付したところでございます。
以上です。
○中村実
学校徴収金の取り扱いの管理徹底についてと題する再発防止の通知が、処分の2日後に出されました。
再発防止策は無いよりはあった方がいいとは思いますが、小手先の対義語としての抜本的な
給食費について、歳計現金として取り扱わずに、校納金として校長の管理下にある制度そのものに改める点があると思います。
昨年の決算委員会の場において、私共の会派は、給食費の公金化の必要性を問題提起し、答弁の通りに研究が進められていることは知るところであります。
先月の決算委員会においては、今回の事件を受け、如何に喫緊の課題であったかを、私共の会派は改めて指摘をし、直ちに条例化することを求めました。
本来、公務上取り扱う現金の収支は、原則として予算に計上し、財務規則などの決め事に基づき執行され、その結果が決算に反映されるべきであります。
そうでないということは、議会のチェック機能が適切に果たされるのかどうかにも関わる話であります。
校納金としての取り扱いが今後も続くのであれば、議会としてのチェック機能を果たす上で重大な支障が生じ続けてしまいます。
教育の場である学校は、校長または教職員が現金の取り扱いやその会計処理に煩わされ、本務に支障を来す事態を回避すべきであります。
もちろん、学校という場であるからこそ、柔軟な対応が求められることもありましょう。
また、直ちに対応が求められる場面があることについても、様々に聞き及んでおります。
しかしながら、今回の給食費のように年間数十億円といった金額に及ぶ納付金が予算外で動かされることには、重大な危倶の念を抱くものであります。
先ずは予算に計上し、議会のチェックを経た後に歳計現金としての正規の予算執行をし
今後、歳計現金化に向けて、どのように対応する考えであるのか回答を求めます。
○学校教育部長
お答え致します。
学校給食費の歳計現金化につきましては、担当課におきまして他市の状況などを調査しておりましたが、この度の不祥事を受け、学校給食実施者である市が歳計現金化で運営し、教育委員会が一括して管理することにより、学校給食費の透明性の向上及び学校の事務の軽減を図るため、歳計現金化に移行する必要があると考えております。
歳計現金化の移行に当たっては、納入通知書の作成や収納等の事務処理を行う電算システムの開発が必要であり、また食材の発注、支払い業務について一元管理を行うためにはかなりの事務量と予算などを伴うことから、関係部署と連携をとりながら歳計現金化に向けて早急に検討して参りたいと考えております。
以上でございます。