様 平成 年 月 日
65才以降の年金額計算(遺族厚生年金併給の場合)書の事例と記入用紙
1、従前の年金額
@吉川吉雄分 昭和5年9月25日生まれ
国年の老齢基礎年金額 満額 804,200円
厚生年金の老齢厚生年金額の額 197月 936,200円 合計 1,740,400円
平均標準報酬月額 286,601円
A吉川美子分 昭和10年8月25日生まれ
国年の老齢基礎年金額 136月 762,300円
厚生年金の老齢厚生年金の額 228月 766,600円 合計 1,528,900円
平均標準報酬月額
2、平成12年夏、吉川吉雄氏死去に伴い、吉川美子さんの受け取る年金額は次のようになる。
現在の年金額(65才以降で遺族厚生年金の併給がある場合) 3つの選択肢A.B.C.の中から選ぶ。
選択3の場合 自身の老齢基礎年金の額+自身の老齢厚生年金の額の1/2+遺族厚生年金の額の2/3=
762,300円+(766,600円×1/2 )+※1(857,800円×2/3)=1,717,617円
※1の根拠 857,800円=430,500円+427,300円
286,601円×9.86/1000×197月×1.031=573,958円・・・・・報酬比例部分
573,777円×3/4=430,500円 ・・・基本年金
427,300円・・・・・・・・・・・・寡婦加算
◎65才以降、遺族厚生年金の受給権者は併給調整により、下記選択1.2.3から
支給額の大きいものを選ぶことができます。65才の誕生日到来後年金受給選択届書
を速やかに提出する。
物価スライド平成16年度0.988
老齢基礎年金の満額 804,200×0.988=794、500円
老齢厚生年金定額部分の物価スライド率は、0.988
上記 報酬比例部分の物価スライド率は、1.031×0.988
選択1
イ、自身の老齢基礎年金の額
ロ、自身の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の額
ハ、上記合計額
選択2
イ、自身の老齢基礎年金の額
ロ、遺族厚生年金の額
ハ、経過的寡婦加算
65才までは寡婦加算が支給され、65才からは経過的寡婦加算が支給される。金額は減少する。
ニ、上記合計額
選択3
イ、自身の老齢基礎年金の額
ロ、自身の老齢厚生年金の50%の額
ハ、遺族厚生年金の額の2/3の額
ニ、上記の合計額
社会保険労務士 森 芳樹 電話0586−69−6236