助成金の
種 類
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(^_^)/~
特定求職者雇用開発助成金のうち
@特定就職困難者雇用開発助成金
従来からの制度
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労働移動支援助成金
(定着講習支援給付金)
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該当事業所
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雇用保険に加入している事業所。
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雇用保険に加入している事業所
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助成金・奨励金の
対象労働者など
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☆60歳以上65歳未満のもので職業安定所または労働省の認可を受けた職業紹介機関(マンパワーなど)の紹介を受けた者にかぎる。
☆母子家庭の母(年齢問わず)など、
☆身体・精神障害者、知的障害者(年齢問わず)などについてもハローワークの紹介者にかぎる。
前職において雇用保険の被保険者でないものを雇い入れた場合も該当する。たとえば前職が主婦とか自営業者など |
再就職援助計画対象労働者証明書を所有している労働者を雇い入れた場合
ハローワークの紹介でなく、縁故採用でも
対象となる。
再就職援助計画書は、事業規模の縮小、事業閉鎖をする会社が、労働者を解雇する前に所轄のハローワークへ再就職援助計画認定申請をし各人別に証明書の発行を受け、解雇退職する労働者に配布する。
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助成金請求時期及び
期間と受給できる金
額
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◎支給対象期間雇い入れ後1年間
◎計算事例
年間雇用保険賃金基礎額1億円÷雇用保険の被保険者数40人÷2=125万円・・6か月間の平均賃金額125万円に対応する基準賃金額は803,900円となり、助成金の請求額は次の通りです。
803,900円×1/3〓268,000円
この金額を一人につき2回請求でき年間536,000円の助成金を企業は受領できます。
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助成金対象となる講習
採用日から6か月以内に実施した講習が対象講習とは所定時間内の現場実習が90%、
仕事を離れての講習が10%必要
講習の時間が20時間から40時間内の場合は5万円請求できる。
講習の時間が40時間以上の場合は10万円
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事業所への通知及び助成金・奨励金の請求先
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所轄のハローワークから通知ありしだい、指示された期間内に対応する
◎指示のあった期間内に請求する。
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所轄のハローワークから通知ありしだい、指示された期間内に対応する
◎指示のあった期間内に請求する。
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愛知労働局から通知があります。該当者で通知がない場合は、問い合わせる。
申請用紙の配布は所轄のハローワーク
請求先は、(財)雇用開発協会分室
名古屋商工会議所6階
電話 052-219-5661
FAX 052-219-5663
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