海外の病院で治療を受けた場合、健康保険の被保険者は次の方法で社会保険事務所に医療費の請求ができる。
1、海外の病院で治療を受ける。
2、海外の病院に治療費を現金で支払う。
3、領収書の受取と同時に別紙@Bに治療を受けた病院で記載押印してもらう。
別紙ACについては、被保険者が翻訳する。
別紙Cの翻訳文は、別紙Bの(15)others
specify その他項目明記の部分のみ。
同一日であっても、治療を受ける科が違えば、科ごとに作成。
社会保険労務士 森 芳樹
電話 0586−69−6236
一宮社会保険事務所 健康保険給付課
電話 0586−45−1411