雇用期間 |
自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 (ただし、この期間は乙の退職を制限し、または甲の解雇を制限する民法第628条の適用のある拘束雇用期間ではなく、以下の雇用条件による雇用の終期の定めである) |
勤務の場所 |
|
仕事の内容 |
|
勤務時間 ( 但し、就業規則の定めにより、繰上げ繰下げ等変更することもある) |
始業 時 分 就業 時 分 (実労働 時間 分) |
休憩時間 |
上記各勤務時間中交代で 時間 分 又は、 時 分から 時 分まで 時 分から 時 分まで 時 分から 時 分まで (勤務表で明示する) |
休 日 (毎月シフト表で示す。但し事前に予告の上振替変更することがある) |
毎週 曜日・ 曜日 |
時間外勤務 |
所定労働時間を超える法定時間外勤務(8時間超部分)については1日2時間まで (但し、法定を超える時間外勤務は本人の同意による) |
勤務時間 |
所定休日について月2日まで(但し、1週1日又は4週4日の法定休日は原則として付与する。) |
休 暇 |
当社就業規則の規定による。 |
基本給 |
1時間 |
手当 |
1ヶ月 |
時間外手当 |
就業規則による |
通勤手当 |
1ヶ月 |
賞 与 |
|
退職金 |
支給しない |
控 除 |
法令の定め及び「賃金控除協定」による |
更新の有無 |
a 自動的に更新する【イ.次回に限る。ロ.次回以降も継続。ハ.次回 更新時に明示する】 b 更新する場合がある。 c 契約の更新はしない。 (該当事項に〇印をつけること) |
更新をする場合の基準 |
a 契約期間満了時の業務量及び今後の業務量の見通しにより判断する b 乙の勤務成績、勤務状況、勤務(接客)態度、業務の仕方等により 判断する c 乙の服務規律、職場秩序順守等状況により判断する。 d 乙の能力、能率、作業状況等により判断する。 e 従事している業務の進歩状況等により判断する。 f 乙の協調性、就業適正、業務遂行の的確性等により判断する。 g 乙の健康状況により判断する。 h 会社の経営状況、経営方針等により判断する。 i 店舗の販売計画(中止・閉鎖を含む)等により判断する。 j 販売、取扱商品及びこれに関連する人員構成の動向により判断する k その他上記に準ずる事由により判断する。 (該当事項に◯印をつける。複数可) |
更新の際の取扱 |
@甲は、上記基準により次期の更新の有無、次記の勤務内容、労働条件 ・賃金(増・減あり)等を決定し、期間満了の30日前までに乙に通知す る。 A甲が、予め更新時に明示した場合を除き次期の更新を行わず雇止めす る場合も原則として30日前に予告か30日分の予告手当を支払う。 |
更新上の特約事項 |
・次期不更新終了条項(最終更新の旨) ・ 途中解約条件(改善指示事項の改善のないとき等) ・次期不更新条件(販売不振で売場閉鎖決定などのあるとき等) |