平成12年 3月吉日
事業主各位
通勤手当の取扱い
1.健康保険・厚生年金保険法上 非課税の取扱いはありません。
2.雇用保険・労災保険法上 非課税の取扱いはありません。
3.所得税法上(給与源泉所得税) 以下に示すとおり部分的に非課税取扱いあり
A 自動車通勤の場合 (距離は片道で判定)非課税最高額10万円
@自宅から会社までの距離 2キロ未満 非課税額 0円
A 〃 2キロ以上10キロ未満 〃 4,100円
B 〃 10キロ以上15キロ未満 〃 6,500円
C 〃 15キロ以上25キロ未満 〃 11,300円
D 〃 25キロ以上35キロ未満 〃 16,100円
E 〃 35キロ以上 〃 20,900円
B 電車・バス通勤の場合
公共交通機関の実費が非課税。ただし、1ヶ月最高10万円まで。
C 自動車通勤の人で公共交通機関料金に換算できる場合
自宅から会社までの片道の通勤距離が15キロ以上の人は、現実の通勤が自動
車通勤であっても公共交通機関料金の金額を全額非課税通勤手当とすることがで
きます。ただし、非課税とすることができる金額は最高10万円までです。
森社労行政事務所 TEL 0586-69-6236