特定商取引に関する法律(旧名称・訪問販売法)に基づく表示 訪問販売法の省令改正によるホームページ上の表示義務について 旧通産省より発表がありました、訪問販売法の省令改正(平成10年6月1日施行)によるホームページ上の表示義務に準じまして、ホームページにて代金を受け取る販売を行う場合、訪問販売法第8条に基づき通信販売業者の広告表示義務に該当することとなりますので、下記により表示義務項目を表示します。 平成13年6月1日に、それまでの「訪問販売法」は「特定商取引に関する法律」と改称され、電子商取引については消費者保護強化の見地から、表示義務項目が追加され、表示が義務付けられました。 つきましては、本ページでは法の趣旨に則り、表示義務項目を追加し、内容を一部改正いたします。
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