【不動産の売買・賃貸に関わる媒介手数料】
1、売買、交換に関わる媒介手数料の計算
売買(交換)の金額 |
媒介手数料 (上限額) |
200万円まで
200万円を超える200万円まで
400万円以上 |
売買(交換)額 ×0.0525(5.25%)
売買(交換)額 ×0.042 (4.20%)
売買(交換)額 ×0.0315(3.15%) |
[手数料の計算]
1、売買または交換の媒介に関する報酬の額
@ 売買(交換)額 が500万円の場合の例
2,000,0000 の 5.25% = 105,000 (A)
2,000,0000 の 4.20% = 84,000 (B)
1,000,0000 の 3.15% = 31,500 (C)
(A)+(B)+(C)= 220,500 円が媒介手数料額の上限額となる。
A 売買(交換)額が500万円を超える場合の簡易計算式
売買(交換)額 の 3.15% + 63,000円
B売買(交換)の代理に関わる報酬の額
仲介業者は、依頼者から上記「1」で計算した倍の額を報酬として受領できる。
但し、相手方から報酬を受領する場合は、その報酬額と代理の依頼者から受け取る報酬額の合計金額は、上記「@」で計算する金額を超えてはならない。
2、賃貸に関わる媒介手数料の計算
@ アパート・借家・貸事務所などの賃貸契約に関わる媒介手数料は、当該物件1ヶ月分の
賃貸料に1.05を乗じた額を報酬額の上限とする。
A 賃貸の代理に関わる報酬
仲介業者は、依頼者から上記「@」の額を報酬として受領できる。
但し、相手方から報酬を受領する場合は、その報酬額と代理の依頼者から受け取る報酬額の合計金額は、上記「@」で計算する金額を超えてはならない。
3、消費税法第9条第1項の規定に基づき、消費税を納める義務を免除された仲介業者の媒介に
関わる報酬額は、上記「1」「2」で算出した額に105分の100を乗じた額となる。
平成16年4月1日から施工