・・・ここから戻れます。
防火対象物定期点検
消防法が大幅に改正されました
平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い、昭和57年に33名の犠牲を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。
 このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられます。
主な改正点
・消防法令違反是正の徹底を図るため、立入検査及び措置命令に係る規定が整備されました。

防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設されました。

・避難上必要な施設等の管理が義務づけられました。

・罰則が強化されました。
点検報告を必要とする防火対象物
点検報告を必要とする防火対象物 ( 消防法施行令別表第1 )

消防設備等保守点検結果報告の期間

劇場、映画館、演芸場又は観覧場 1年に1回
公会堂又は集会場
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5
項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに
掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務
省令で定めるもの
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅 3年に1回
病院、診療所又は助産所 1年に1回
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施
設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支
援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活保護、自立
訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校

小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校等

3年に1回

図書館・博物館・美術館等

公衆浴場のうち・蒸気浴場・熱気浴場等

1年に1回

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

3年に1回
10

車両の停車場・船舶又は航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)

11

神社・寺院・教会等

12

工場・作業場

映画スタジオ・テレビスタジオ

13

自動車車庫・駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

14

倉庫

15

前各項に該当しない事業場

16

複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

1年に1回

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

3年に1回
16の2 地下街
16の3 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けら
れたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項
イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
17 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化
財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律
(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物。
18 延長50メートル以上のアーケード
特定防火対象物
非特定防火対象物
消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
・収容人員が300人以上

・地階又は3階以上の階に特定防火対象物があり、かつ、階段が屋内1系統のみ

                     (屋外に設けられた階段等であれば免除)
下記の特定防火対象物及び16の2の欄が点検必要です。
点検報告が必要な防火対象物の例
点検報告の必要ない防火対象物の例
点検基準
消防長又は消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること。
消防計画に定められた事項が適切に行われていること。
管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項の作成及び届出がされていること。
避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。
防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する旨の表示が付されていること。
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がなされていること。
消防用設備等が法令に従って設置されていること。
消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がなされ、消防長又は消防署長の検査を受けていること。
火災予防条例の基準に適合していること。
防火管理の状況、消防用設備等の設置等火災予防上必要な事項について点検します。
点検及び報告
点検は1年に1回とし、その結果を消防長又は消防署長に報告することとしています。
点検及び報告の頻度
防火管理維持台帳への記録・保存
資格者による点検
管理権原者は、上記の点検を行った結果を防火管理維持台帳に記録・保存しなければならないものとされています。
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
年1回点検及報告が必要に成ります。
マウスコンピューター/G-Tune