点検報告を必要とする防火対象物 ( 消防法施行令別表第1 ) |
消防設備等保守点検結果報告の期間 |
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1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1年に1回 |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5 項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに 掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務 省令で定めるもの |
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3 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年に1回 | |
6 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 1年に1回 |
ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施 設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支 援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活保護、自立 訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 |
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ハ | 幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校 | ||
7 |
小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校等 |
3年に1回 | |
8 |
図書館・博物館・美術館等 |
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9 | イ |
公衆浴場のうち・蒸気浴場・熱気浴場等 |
1年に1回 |
ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
3年に1回 | |
10 |
車両の停車場・船舶又は航空機の発着場 |
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11 |
神社・寺院・教会等 |
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12 | イ |
工場・作業場 |
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ロ |
映画スタジオ・テレビスタジオ |
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13 |
自動車車庫・駐車場 |
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飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
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14 |
倉庫 |
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15 |
前各項に該当しない事業場 |
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16 | イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
1年に1回 |
ロ |
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
3年に1回 | |
16の2 | 地下街 | ||
16の3 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けら れたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項 イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
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17 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化 財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律 (昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物。 |
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18 | 延長50メートル以上のアーケード |
特定防火対象物 | |
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非特定防火対象物 |
1 | 消防長又は消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること。 |
2 | 消防計画に定められた事項が適切に行われていること。 |
3 | 管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項の作成及び届出がされていること。 |
4 | 避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。 |
5 | 防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する旨の表示が付されていること。 |
6 | 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がなされていること。 |
7 | 消防用設備等が法令に従って設置されていること。 |
8 | 消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がなされ、消防長又は消防署長の検査を受けていること。 |
9 | 火災予防条例の基準に適合していること。 |