パート収入と夫婦の手取り額との関係(2004年以降)
.私はコンビニエンスストアを経営する事業主ですが、今般パートの女子社員から主人の扶養家族に入りたいので、勤務時間を減 らしてほしいとの依頼を受けたのですが、給与がいくらまででしたら税金の計算上扶養家族になれるのでしょうか。
1.妻白身の税金
所得税は年収103万円以下で、住民税は年収100万円以下ではかかりません。
2.夫の税金
妻の年収が141万円未満であれば、その年収の増加に応じて夫の所得から控除することができる配偶者控除または配偶者特別控除の金額は、次の範囲で段階的に減少するようになっています。
所得税:38万円〜3万円 住民税:33万円〜3万円 (年収103万円以下は各々一律38万円、33万円)
従って、妻の収入が増えることによって、夫婦の手取額がかえって減ったということのないように調整され、税金上は夫婦の収入が増えれば手取り額も増えるようになっています。
但し、夫の合計所得金額が1000万円を超えるときは配偶者特別控除の適用はできませんので、配偶者の年収が103万円を超える場合の控除額0となります。
3.妻自身の社会保険料負担
妻の年収が130万円以上になると夫の健康保険・厚生年金などの社会保険の被扶養者から除かれることになるので、妻自身が社会保険に加入しなければならなくなり、その保険料負担分だけ手取額が減少します。但し、社会保険は勤務時間と日数が正社員の3/4以上ある場合、雇用保険は一定の労働時間を超えると、それぞれ年収にかかわらず妻自身が加入しなければなりません。
4.夫の給与の配偶者手当への影響
夫の給与に配偶者手当がある場合には、妻の収入金額によっては手当が打ち切られる場合があります。ある調査では、配偶者手当のある企業のうち支給制限があるのは約半数で、その基準額はほとんど配偶者の年収103万円までとなっています。ちなみに、配偶者手当の企業の平均支給額は15,000円/月で、年間18万円ですから大きな「103万円の壁」となります。
パート収入と税金・社会保険の取扱いまとめ
妻のパート(給与)の年収 |
妻の所得税 |
妻の住民税 |
夫の配偶者 控除 |
夫の配偶者 特別控除 |
妻の社会保険 |
100万円以下 |
かからない |
かからない |
できる |
できない |
加入不要 |
100万円超103万円未満 |
かかる |
||||
103万円 |
|||||
103万円超130万円未満 |
かかる |
できない |
できる |
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130万円超141万円未満 |
加入要 |
||||
141万円以上 |
できない |
(注1)妻にはパートの給与以外の収入がないという前提で、妻の所得控除は基礎控除のみとしています。
(注2)夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は夫の配偶者特別控除は一切適用されません。