個人の外貨金融商品の税務

 

昨今の超低金利の影響で都市銀行の2000年3月末現在の個人の外貨預金残高が1兆6千億円と前年同月比2.2倍になったと先日発表されました。リスクはあるものの高い利回りが期待できる金融商品に定期預金や定額貯金から資金がシフトする傾向が今後も加速する可能性があります。そこで今回は益々身近になってきた個人の外貨金融商品のうち代表的なものの税務について下記の通りまとめてみました。

 

商 品 名

利 子

売却(解約)時

満期償還時

外貨預金

20%源泉徴収

為替差益は所得

為替差益は所得

外国債券/利付債

(ストレート債)

20%源泉徴収

売却益・為替差益共課税

償還差益・為替差益共所得

外国債券/割引債(ゼロクーポン債)

 

売却益は譲渡所得(総合)、為替差益は所得

償還差益・為替差益共所得

外国投資信託/外貨MMF

20%源泉徴収

為替差益は課税

 

 

1) 上記はすべて原則としてマル優の適用はありません。但し、外国債券のうち円建てのもの(サムライ債)は一部マル優適用のものもあります。

2) 総合課税の譲渡所得は50万円の控除がありますので、売却益が50万円以下なら実質非課税となります。また、所有期間5年超の長期譲渡であれば、50万円を超えた部分の1/2が課税対象となります。

3) 給与収入が2000万円以下の会社員で、所得が20万円以下であれば確定申告が不要となるので実質非課税となります。但し、会社員であっても副業があったり医療費控除を受けるなどの理由があれば雑所得が20万円以下でも確定申告しなければなりません。

注4)   為替差がある場合は、他の為替差年金収入などの同じ雑所得の内部での通算はできますが、給与所得や事業所得など雑所得以外の他の所得との通算はできません。

5)上記はあくまでも代表的な事例です。中には特殊なものもありますので、実際には購入窓口などで確認してください。