平成13年度与党税制改正大綱決定

 

このほど、与党3党による来年度税制改正大綱が決定されました。法案は正式には来年の通常国会において3月ごろ可決される見通しです。主なものの概要を以下に掲げます。

 

1.  住宅・土地税制 

      新住宅ローン控除制度:平成13年7月〜平成15年12月入居の場合、住宅ローン残高5000万円までの部分につき、控除期間10年(従来15年)、住宅ローン残高の1%(従来0.5、0.75、1%の3段階)を所得税から控除する。

      特定居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度:平成15年12月まで3年間延長。

      特定の居住用財産の買い換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例制度:一部適用要件を緩和し、平成15年12月まで3年間延長。

      住宅取得資金贈与特例:住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例を一定の買い換えや増改築にも対象を拡充し、非課税限度額を現行300万円(60万円×5)から550万円(110万円×5)に引上げる。 −平成13年1月以後の贈与より適用−

      法人の土地重課の停止期間、10年超所有の土地建物等の買い換え特例、個人の土地建物等の長期譲渡所得の税率軽減(一律26%)、などは平成15年12月まで3年間延長。

2.  相続税・贈与税関係

      小規模宅地の面積:相続税の課税価格算入の土地評価の80%減額対象の面積を、「特定事業用等宅地等」については400u(現行330u)、「特定居住用宅地等」については240u(現行200u)に引上げる。 −平成13年1月以後の相続より適用− 

     従って、本特例限度面積は200u(50%減額)、240u、400uの3区分となる。

      贈与税の基礎控除:贈与税の基礎控除(非課税)を当分の間110万円(現行60万円)に引上げる。 −平成13年1月以後の贈与より適用−

      相続税の税率については現状のまま据え置き(最高税率70%)となった。

3.  金融・証券関連税制

      上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度:個人が源泉分離課税方式と申告分離課税方式を譲渡のつど選択できる現行制度を平成15年3月まで2年間延長。

4.  企業組織再編 

      ・    法人が、分割、合併、現物出資、又は事後設立によりその有する資産を他に移転する場合、一定の要件に該当する場合は、移転資産を帳簿価額で引継ぎ、譲渡損益の計上を繰り延べる。 −平成13年4月以後の組織再編成より適用−

     ・    連結納税制度は2002年度導入を目指す。

5.  その他

      中小企業者等が、平成14年3月までの間に、機械装置、一定の器具備品等を取得し、製造業、建設業等の用に供した場合には、取得価額の7%の税額控除(一定のリース含む)又は取得価額の30%の特別償却の選択適用を認める。

      電子計算機の耐用年数(現行6年)をパソコンについては4年、その他のものは5年に短縮する。

      従来の、パソコン税制(一組100万円未満の一括償却)は平成13年3月までの取得及び事業共用で廃止となった。