平成13年4月1日以降は個人が上場株式等を譲渡した場合の源泉分離課税制度廃止
1.個人が上場株式を譲渡した場合の課税制度は現在次の2通りあり、市場を通して譲渡する際はいずれかをその都度選択できるようになっています。
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申告分離課税 |
源泉分離課税 |
確定申告 |
要 |
不要 |
課税対象 |
譲渡利益 |
譲渡収入 |
税 率 |
26% (所得税・住民税合計) |
1.05% (所得税のみ住民税非課税) |
売却損の扱い |
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課税なし A
他の株式等の利益とのみ通算可 B
他の所得との通算不可 C
翌年への繰越不可 |
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課税(収入の1.05%) A
他の株式等の利益とは通算不可 B
他の所得との通算不可 C
翌年への繰越不可 |
2.来年の3月をもって源泉分離課税が廃止され、申告分離に一本化されます。その結果、個人が来年の4月以降上場株式等を譲渡した場合は、確定申告を要し、かつ、譲渡利益の26%の税金を納付しなければならなくなり、結果的に税負担が重くなってしまうケースが増えるものと思われます。
3.申告分離は利益に対しての課税ですので、いくらで取得したか不明、又は取得価額が低いと税金が多くなります。そこで、そのような株式を来年の4月以降も持続する場合は、若干コストがかかりますが一旦市場を通して売却(もちろん源泉分離で)し、すぐに買い戻す(クロス取引)ことにより、取得価額の底上げをするという節税対策も認められるようです。