親子間の金銭の貸借

子供が事業を始める、住宅を購入(一定の金額までは贈与税の軽減措置あり)するなどの理由で、親が子に多額の金銭を貸付けることがありますが、その際親子であるがために限りなく贈与に近い「あるとき払いの催促なし」では後に税務署から「子供の借入金ではなく親からの金銭の贈与」と認定されてしまいます。贈与税は非常に税率が高いので、高額な税負担(例えば2000万円の贈与では802万円もの税金)となっては元も子もありません。そこで、贈与と認定されないためにはどのようにすればいいのか、次に示すフローチャートを参考にして下さい。

(注意事項)

・ 現金を手渡しで返済すると返済を行った事実が明らかでないために、税務署より贈与があったものとして取り扱われてしまう恐れがあります。

・ ・実際に返済が行われていることを明らかな証拠として残すために、返済計画表を作成し、計画表通り借主の口座から貸主の口座へと口座振替の方法で返済を行ってください。

 ・また夫婦がそれぞれ同一人物より借りている場合には、夫婦まとめて返済するのではなく、夫婦それぞれの口座より貸主の口座へ振 込を行って下さい。夫婦・その他の親族間でも贈与の問題が発生しますので注意しなければなりません。

・ ・金銭消費貸借契約書は借入金額に応じた収入印紙を貼付しなければなりません。

・ ・借入金の利息は、受取る側(貸主)の雑所得となり、支払う側(借主)は事業用の借入金であれば必要経費に算入できます。また、利息の授受がなければ利息相当分の贈与があったものとみなされます。