確 定 申 告
2月16日から3月15日は確定申告の期間です。確定申告は前年1年間の個人の納付すべき税金を確定し、税務署に申告書を提出することによって税金を納付し又は還付を受ける作業です。例年全国で約2,000万人の方が申告をしますが、その内約半数は前もって納めすぎた税金を戻してもらう還付申告です。ここ最近では還付申告の割合が増えています。サラリーマンや会社の役員で給与収入しかない方にとってはあまり馴染みがないかも知れませんが、サラリーマンであっても確定申告をしなければならない場合と、確定申告をしなくてもよいが申告することによって税金が戻ってくる場合があります。還付申告は自主的に申告しなければ税務署からはなにもしてくれません。そのまま放っておくと時効により、永久に返してもらえなくなってしまいます。以下に対象となる方の概要を列挙させていただきますので、少しでもこづかいを稼ぐ気持ちでぜひ還付申告にチャレンジしてください。
1.サラリーマンでも確定申告が必ず必要な方
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給与所得以外の所得金額が年間20万円を超える方
生命保険の満期金などに注意、但しその利益が90万円以下であれば実質非課税となります。
原稿料収入などの場合は、所得金額が20万円以下でも申告がお得な場合があります。
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年間の給与収入が2,000万円を超える方
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二か所以上から給与を受けている一定の方
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同族会社の役員などで、その会社から、貸付金の利子、家賃などの支払を受けている方
2.一般的に確定申告した方がお得な方
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マイホームを10年以上のローンで購入した方
2年目以降は年末調整のみで手続きできます。
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医療費が年間10万円を超えた方
合計所得金額が200万円未満であれば、所得の5%を超えれば適用できます。
また、家族全員の領収書をまとめて申告すればより効果的です。
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国、地方公共団体、赤十字社、学校法人などに1万円を超える寄付をした方
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災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた方
・ 株式の配当金収入のある方
課税所得金額が900万円以下であれば、申告すれば必ずお得です。ただし、株式等の保有銘柄、株数はすべて税務署に知られてしまいます。
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結婚、リストラ等により年の途中で会社を退職し年末調整できなかった方
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年末に結婚、子供が生まれた等により、年末調整で所得控除をフルに適用しそこねた方
・ マイホームを売却して損がでた方
・ゴルフ会員権を売却して損がでた方
・ 転勤等でマイホームを賃貸して損がでた方
などです。
上記の実施に当っては、すべて適用要件をご確認の上行って下さい。又、還付申告する場合は本来申告を省略できる20万円以下の所得も申告しなければなりませんのでご注意を。