医療費控除  

もうすぐ確定申告ですが、サラリーマンなどが払いすぎた税金を税務署から返してもらう、いわゆる還付申告は、

確定申告がはじまる2月16日以前でも受付をしてくれます。還付申告の対象となるもので最もなじみがあるのは

医療費控除です。以下に概要を掲げますので、昨年中に入院・義歯の挿入・分娩などでたくさんの医療費を支払わ

れた方は要チェックです。

 

1.対象となる医療費

 ・医師又は歯科医師による診療費や治療費、医薬品の購入費用

 ・治療の為の整骨院や針灸院などの費用

 ・療養上の世話(親族への支払い分は除く)

 ・出産費用

 ・温泉療養施設の費用(医師の証明書必要)

  ・通院費用(通院が困難な場合のタクシー代含む)、入院の部屋代や食事代

  ・医療用器具(白内障等の治療のためのメガネ代含む)の購入やレンタル費用

 ・義手、義足、義歯、松葉づえ、車いすなどの購入費、

 ・寝たきりの人のおむつ代(医師の証明書必要)

 ・一定の介護サービス費用

 

2.対象とならないもの

 ・医師、看護婦への謝礼金品

 ・差額ベッド代(医師の指示によるものは可)

 ・未払の医療費(あくまで1〜12月に支払ったものだけ)

 ・人間ドックや検診の費用で異常がない場合

 ・美容整形費、疾病予防費、健康増進費用

 ・通常の近視、遠視のメガネや補聴器等の購入費

  ・歯科矯正費用

 ・自家用車による通院のガソリン代や駐車場代

  ・診断書の作成料

 

3.控除額の計算

(医療費の金額(注1)− 保険金等(注2))−10万円と合計所得金額の5%のいずれか低い金額

 注1)医療費の金額には本人が支払った生計を一にする家族分を含みます。

 注2)保険金等には、健康保険による出産一時金、高額療養費などを含み、傷病手当金や出産手当金は該当しません。

 

4.留意点

・還付申告の際、医療費の領収書は税務署に原本を添付又は提示しなければなりません。

・通院時の電車代などは記録を残すようにしましょう。

・治療のために薬局で買った薬代は対象となりますが、領収書に薬代の明細がない場合は薬の名前を記入しておきましょう。

漢方薬は医師の処方箋があるものは認められます。

・医療費は一番所得の高い人が家族の分も支払い、まとめて控除する方が有利となります。

・所得金額が200万円以下の場合は、負担額が10万円以下でも控除することができます。