大阪府内の法人の増減税
今3月期決算の法人は決算・申告の準備に追われているのではないでしょうか。大阪府においては、
法人事業税、法人府民税について、この3月期以降決算法人から影響すると思われる改正事項があります。
法人事業税は一定の新設法人の場合軽減され、法人府民税の均等割(赤字でもかかる税金)は一定規模以
上の法人の場合増税となります。いずれも、資本金等1000万円以下の法人が優遇されていますが、以下に
その概要をまとめてみました。
T 法人事業税の軽減(創業促進税制)
1 対象法人
・平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間に、府内に本店を設置して、設立した株式会社、有限
会社、合名会社、合資会社。
・設立時の資本金等が1千万円以下
。
・設立の日以降、引き続き府内に本店を置き、継続して事業を行っていること。
2 軽減税率
・特定業種中小創業法人(※)
事業税の現行税率の1/10
・中小創業法人(その他の法人)
事業税の現行税率の1/
2
※製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業(原則として売上金額が最も多いもの)
とする法人。
3 各事業年度における軽減措置の適用
・設立事業年度末現在の資本金等が1千万円以下(第2事業年度以降1億円以下)であること。
・府内において風俗営業等を営んだことがないこと。
・申告期限前3年の間に事業税の決定処分、法人税の重加算税等を受けていないこと。
4 適用期間 設立後5年の間に終了する各事業年度。
5 適用手続等
・軽減措置を受けようとする法人は、申告期限内に提出する事業税の確定申告書に「風俗営業等を営む法人
でない旨の申立書」及び「貸借対照表」を添付しなければならない。
・特定業種中小創業法人については、上記に加え、確定申告の申告期限前15日までに必要書類を添付の上、
知事に所定の申請書を提出し審査を受けなければならない。
U 法人府民税均等割の超過課税
1適用期間 平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度
2適用除外法人 資本等の金額が1千万円以下の法人等については、現行どおり据え置き
法人府民税均等割の税額(年額) |
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法人の区分 |
改正前 |
改正後 |
資本等の金額が50億円超の法人 |
80万円 |
160万円 |
資本等の金額が10億円超50億円以下の法人 |
54万円 |
108万円 |
資本等の金額が1億円超10億円以下の法人 |
13万円 |
26万円 |
資本等の金額が1千万円超1億円以下の法人 |
5万円 |
7.5万円 |
資本等の金額が1千万円以下の法人等 |
2万円 |
2万円 |