遺産分割時の留意点(1)
相続が発生した場合に相続財産である遺産を相続人全員で話し合いの上、どの財産を誰が取得するのか
を決める作業を「遺産分割」と言います。遺産分割は相続人が話し合いで決めることから、お互いの思
惑があってもめる場合も多いので、相続があった場合に最も神経を使うものと言えます。遺産分割は遺
産がある限り、相続税がかからない場合でも必要となります。そこで、遺産分割を行う上での留意事項
を今回と次回に分けて簡単に説明したいと思います。
1.分割の方法
(1) 現物分割:遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法
(2) 代償分割:相続人の一部が相続により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の相続人に
対し、債務を負担する分割の方法
(事 例)相続人は長男と次男の二人、相続財産は土地1億円(時価)のみで分けることが困難な場合、
長男が土地を全部取得し、その見返りに長男が次男に現金5000万円(長男固有の財産)を渡す。
(3)換価分割:相続人の一部が取得した財産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法
2.遺産分割の遡及効果
遺産分割の効力は相続開始の時(死亡時)まで遡ります。従って、遺産分割された財産に関わる権利
(収益等)及び義務(支払等)は、相続開始の時からその財産を取得した者に帰属します。
3.法定相続分と異なる遺産の分割も有効
民法で定められている法定相続分は代表的な例では法定相続人が配偶者と子の場合は各1/2、子が
複数の場合は各人の相続分は均等となっています。
但し、相続人において相続人及び財産の事情を考慮した遺産分割の話し合いの結果、各相続人の取得分
が法定相続分と異なっていても公序良俗等に違反しない限りは有効とされます。
4.特別受益
相続人の一部について被相続人から生前贈与や遺贈を受けている者(特別受益者)がいれば、原則とし
て、その生前贈与等は相続分の前渡しと考えられることから、その分を考慮して遺産分割の協議をする
必要があります。
(事 例)相続人は長男と次男の二人、相続財産9000万円。長男は生前に被相続人から1000万円の現金
の贈与を受けている。 法定相続分 各1/2
9000万円+1000万円(生前贈与分の持ち戻し)=1億円 1億円×1/2=5000万円
長男:5000万円−1000万円(生前贈与分)=4000万円 次男:5000万円
5.寄与分
相続人の中に被相続人の生前においてその財産の維持や増加について特別の貢献(寄与)をした者
がいるときは、その寄与をした相続人は遺産分割の際に法定相続分により取得する額を超える遺産の取
得をする権利があります。
(事例)被相続人の事業に無給で従事した。被相続人の療養介護に仕事をやめて付き添った。
(次回へ続く)