生命保険を活用した相続対策  

相続対策の基本的な考えとして、1.納税資金準備対策 2.財産移転対策 3.財産評価引下対策 4.遺産相続紛争対策、があります。今回は、生命保険を活用した各種相続対策について、ポイント をまとめてみました。

 

1.納税資金準備対策

 @法人で準備する場合(死亡退職金非課税枠と弔慰金の活用)

        ポイント:法人契約で定期保険を導入

            (契約者・受取人=法人、被保険者=経営者・役員)        

        メリット:法人…保険料及び退職金は適正額であれば損金算入できる。

           遺族…死亡退職金は、500万円×法定相続人数が非課税となる。

          …退職金と弔慰金とを分けることにより、弔慰金は非課税となる。

   A個人で準備する場合(生命保険金非課税枠の活用)

        ポイント:終身保険が効果的。又、個人・変額年金保険だと、告知書により加入できる。

    (契約者=被相続人、受取人=相続人)

メリット:500万円×法定相続人数が非課税となる。

    さらに@と組み合わせれば、非課税枠を最大限に活用できる。

 

2.財産移転対策

ポイント:贈与税の非課税枠(年間110万円)を使って、財産を保険料として子供や孫に贈与する。終身保険が効果的です。

  メリット:@相続財産を減らしながら納税資金を確保することができる。

 A相続財産が多く相続税率が高い場合には、次の形態で一時所得扱いとした方が税負担が少なくてすむ。(契約者・受取人=相続人、被保険者=被相続人)

《一時所得={(収入金額−支払保険料)−特別控除(50万円)×1/2}》

 

3.財産評価引下対策

 @生命保険を活用する場合(相続税法第26条の活用)

  ポイント:現金および預貯金等を生命保険に変え「生命保険契約に関する権利」

                を相続する。

        短期払込で長期契約の養老保険が効果的。被保険者は、相続人(一般的に若い)なので加入しやすい。(契約者・受取人=被相続人、被保険者=相続人)

         →相続発生後(契約者・受取人とも相続人に変更)

      メリット:相続発生時に相続税法第26条により、相続財産の評価を下げることができる。

《一時払い契約の場合の評価額は…一時払い保険料相当額》

       《一時払い契約以外の場合の評価額は…払込保険料合計額×70%

                  −保険金額×2%》  

            ※平成18年4月1日の改正により、生命保険契約に関する権利は「解約返戻金相当額」となりました。

    A個人年金保険を活用する場合(相続税法第24条の活用)

        ポイント:現金および預貯金等を個人年金保険に変え「生命保険契約に関する権利」

         または「定期金に関する権利」を相続する。

(契約者・受取人=被相続人、被保険者=相続人)

         →相続発生後(契約者・受取人とも相続人に変更)

        メリット:(年金受取開始前)

          相続発生時に相続税法第26条により、相続財産の評価を下げることができる。

                     (年金受取開始後)

        相続発生時に相続税法第24条により、相続財産の評価を下げることができる。

 

4.遺産相続紛争対策

生命保険の受取人を指定することにより、遺言と同等の効果を得ることが可能となり、遺産配分のバランスを図ることができる。又、代償分割の交付資金としても活用できる。

     

上記については税務上の適用要件及び注意事項があります。実施に当っては専門家にご相談の上、ご自身の責任で実行されるようご留意願います。当事務所では生命保険の無料既契約診断サービスを随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ願います。                           

大阪市天王寺区堂ヶ芝1 丁目11番16号桃陽ビル202号

 西 野 会 計 事 務 所

TEL 06−6774−8282 

FAX 06−6774−8281

                                   E-mail wataru-n@mwc.biglobe.ne.jp