個人が自動車を売却した場合
個人が所有する自動車を下取りに提供したり売却した場合には、その自動車のもともとの使途によって課税関係が異なります。そこで、以下に使途別の課税関係をまとめてみました。
1.個人が自動車を売却した場合の課税関係
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業 務 用 |
通 勤 用 |
レジャー用 |
譲 渡 益 |
※譲渡所得として課税 |
非課税 |
※譲渡所得として課税 |
譲 渡 損 |
損益通算可 |
損益通算不可 |
損益通算不可(他の一定の譲渡所得との通算可) |
消 費 税 |
収入金額に課税 (免税事業者は非課税) |
非課税 |
非課税 |
※譲渡所得 短期(保有期間5年以内):収入金額−取得費(減価償却費控除)等−50万円
長期(保有期間5年超):(収入金額−取得費(減価償却費控除)
等−50万円)×1/2
(参考)通勤用の自動車に災害・盗難・横領により生じた損失は、雑損控除として所得から控除することができます(確定申告要)。
その場合、レジャー用は雑損控除の適用はありませんが、他の一定の譲渡所得からの損失の控除は可能です。その場合、業務用
であれば必要経費として控除できます。
2.自動車譲渡に係る税額
(1)譲渡益の場合
(前提条件)収入金額 200万円 取得費 100万円 所有期間3年
所得・住民税率30% 消費税課税事業者
@業 務 用
所得・住民税額(200万円−100万円−50万円)×30%=15万円
消費税課税額 200万円×5%=10万円
合計税額
15万円+10万円=25万円
A通 勤 用
譲渡益は非課税
Bレジャー用
所得税・住民税は@業務用と同じ 消費税は業務用ではないので非課税
(2)譲渡損の場合
(前提条件)収入金額 50万円 取得費 100万円
所得・住民税率30% 消費税課税事業者
@業 務 用
所得・住民税軽減額(50万円−100万円)×30%=−15万円
注)譲渡損の場合は50万円の特別控除はできない
消費税課税額 50万円×5%=2.5万円
差引税額
−15万円+2.5万円=−12.5万円
A通 勤 用
譲渡損失は損益通算不可
Bレジャー用 譲渡損失は損益通算不可
上記については税務上の適用要件及び注意事項があります。実施に当っては専門家にご相談の上、ご自身の責任で実行されるようご留意願います。