個人が自動車を売却した場合  

個人が所有する自動車を下取りに提供したり売却した場合には、その自動車のもともとの使途によって課税関係が異なります。そこで、以下に使途別の課税関係をまとめてみました。

 

1.個人が自動車を売却した場合の課税関係

 

 

業 務 用

通 勤 用

レジャー用

譲 渡 益

※譲渡所得として課税

非課税

 

※譲渡所得として課税

譲 渡 損

損益通算可

損益通算不可

損益通算不可(他の一定の譲渡所得との通算可)

消 費 税

収入金額に課税

(免税事業者は非課税)

非課税

非課税

※譲渡所得 短期(保有期間5年以内):収入金額−取得費(減価償却費控除)等−50万円

               長期(保有期間5年超):(収入金額−取得費(減価償却費控除) 等−50万円)×1/2

 

(参考)通勤用の自動車に災害・盗難・横領により生じた損失は、雑損控除として所得から控除することができます(確定申告要)。

その場合、レジャー用は雑損控除の適用はありませんが、他の一定の譲渡所得からの損失の控除は可能です。その場合、業務用

であれば必要経費として控除できます。

 

2.自動車譲渡に係る税額

 

1)譲渡益の場合

(前提条件)収入金額 200万円 取得費 100万円 所有期間3年

            所得・住民税率30% 消費税課税事業者

@業 務 用  所得・住民税額(200万円−100万円−50万円)×30%=15万円 

               消費税課税額   200万円×5%=10万円

               合計税額       15万円+10万円=25万

A通 勤 用  譲渡益は非課税

Bレジャー用   所得税・住民税は@業務用と同じ 消費税は業務用ではないので非課税

 

2)譲渡損の場合

(前提条件)収入金額 50万円 取得費 100万円 

            所得・住民税率30% 消費税課税事業者 

@業 務 用  所得・住民税軽減額(50万円−100万円)×30%=−15万円 

                 注)譲渡損の場合は50万円の特別控除はできない

               消費税課税額   50万円×5%=2.5万円

               差引税額       −15万円+2.5万円=−12.5万円

A通 勤 用  譲渡損失は損益通算不可

Bレジャー用   譲渡損失は損益通算不可

 

 上記については税務上の適用要件及び注意事項があります。実施に当っては専門家にご相談の上、ご自身の責任で実行されるようご留意願います。