今から間に合う個人の節税対策  

本年の所得が多額になると予想される個人の方は、今からでも以下のような対策で所得税・住民税を軽減することができます。所得が低いと効果が無い場合もありますのでご留意願います。

 

1.個人で事業をしている人

1)固定資産の修繕

    店舗・事務所・賃貸不動産及び自動車などの事業用固定資産の修繕を年内に行う。ただし、改装などに該当する資本的支出は修繕費には ならずに資産になる。

2)消耗品の購入

      1個当たり10万円未満の業務用の消耗品で棚卸対象外のものを購入する。

3)不良固定資産の廃棄・除却

      固定資産台帳に残存価額が残っている業務用固定資産で不要なものを廃棄処分する。

2.個人共通

1)医療費の支払  

入れ歯などの治療は年末までに治療し、かつ、治療費の支払をすることにより、その治療費は本年中に支払った他の医療費(同居の家族の分も合わせて)と共に今年の所得から控除することができます。また、薬局などで買うカゼ薬や胃腸薬など(日用品はダメ)も控除の対象になりますので、年末までに少し買い込むとその分控除が増えます。

2)社会保険料などの前納  

国民年金や国民健康保険料を個人で払っている(社会保険未加入者)場合で、年末までに1年以内の前納をすれば、その支払った全額が所得から控除することができます。

3)小規模企業共済の加入 

会社の役員や個人事業主が、小規模企業共済(本人の退職金の積立共済)を年末までに新規加入又は増額し、かつ支払えば、その支払った掛け金(年払も可)は全額所得から控除することができます。

4)寄付金の支払 

特定の寄付金を年末までに支払えば、その寄付金は今年の所得から控除することができます。特定の寄付金の相手先は、国や地方公共団体、学校法人(入学に際して払ったものは除く)、日本育英会、日本赤十字社、社会福祉法人などです。(住民税の控除は共同募金・赤十字に限る)  

5)出産・結婚  

これは意図してできるものではありませんが、年末までに出産や結婚(配偶者に一定以上の収入があれば不可)により扶養家族が増えれば、その年の所得より扶養控除又は配偶者控除などを適用することができます。 

6)別居の親等を扶養家族にいれる

別居の親等に仕送り等で生計を助けていれば、その親等の合計所得金額が38万円以下であれば、その親等を年末調整などで扶養家族にいれることができます。

)1人の親等を2人以上の扶養家族にすることはできません

7)株式の後継者への売却  

上場株式等で本年中に多額の売却損(申告分離に限る)がある場合、年末までに非上場株式(同族会社)を後継者に売却すれば、その売却益は上場株式等の売却損と相殺することができますので、株式譲渡の税負担を少なく非上場株式を後継者に譲ることができます。

8)ゴルフ会員権の売却

   購入価額より値下がりしているゴルフ会員権で不要なものを年内に売却し、売却損を他の所得と通算する。ただし、ゴルフ場の破綻等による損失は他の所得とは通算できません。

                         

上記についてはいずれも税務上の適用要件及び注意事項があります。実施に当っては専門家にご相談の上、ご自身の責任で実行されるようご留意願います。ご意見、ご質問等はお気軽にお問い合わせ願います。