相続時精算課税制度
平成15年度の税制改正において創設が予定されている「相続時精算課税制度」について、その概要をまとめてみました。正式には3月頃国会において可決成立の予定ですので、詳細はその後発表されると思われます。なお、相続税・贈与税の税率緩和措置も合わせて適用される見込みです。
■ 適用対象者
贈与者:満65歳以上の親。
受贈者:満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)で、人数の制限なし。
■ 適用手続
・現行制度との選択制とし、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出。
・最初の贈与の際に届出れば、相続時まで制度の適用が継続。
・受贈者である兄弟姉妹が、贈与者である父、母ごとに選択可能。
■ 適用対象財産
贈与財産の種類、金額、回数には制限なし。
■ 税額の計算
(贈与時)
・制度の対象となる親から子への贈与につき、各2500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)あり。
・累積で2500万円を超える部分の金額に対しては一律20%の税率で贈与税を課税。
・住宅取得資金等の贈与の場合に限り、贈与者の年齢制限(65歳以上)を撤廃し、かつ、非課税枠を1000万円上乗せし3500万円とする。
(相続時)
・制度の対象となる親の相続時に、本制度を選択した贈与財産を「贈与時の時価」にて相続財産に合算し、通常通り相続税を計算する。
・本制度を選択した子の既に支払った贈与税は、その子の納付すべき相続税額から控除し、控除しきれない贈与税額部分は還付される。相続税がかからない場合は、贈与税は全額還付。
■ 利用制限
・本制度を選択した親から子への贈与は、従来の年110万円の控除は利用できない。但し、選択した親以外の親族や第三者からの贈与には110万円の控除の利用は可能。
・現行の住宅取得資金の贈与の特例(550万円まで非課税)を平成15年以降適用した場合は、適用年以後5年間はその贈与者(親)からの贈与には本制度を適用できない。
■ 従来の贈与との比較
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相続時精算課税制度(新) |
現行住宅取得資金 (5分5乗方式) |
現行暦年課税 |
贈
与 者 |
65歳以上(住宅取得資金等は年齢制限なし)の親 |
親、祖父母(年齢無制限) |
原則制限なし |
受
贈 者 |
20歳以上の子 |
所得1200万円以下の子、孫 |
原則制限なし |
非課税額 |
累積2500万円(住宅取得資金等は3500万円) |
550万円まで非課税(1500万円まで軽減あり) |
毎年110万円 |
利用回数 |
制限なし |
生涯1回 |
制限なし |
住宅取得資金の場合の条
件 |
床面積50u以上の新築又は筑後20年
(耐火建築は25年) 以内の既存住宅の取得 100万円以上の一定の増改築 |
床面積50u以上の新築又は筑後20年
(耐火建築は25年) 以内の既存住宅の取得 1000万円以上の一定の増改築等 |
制限なし |
適用期間 |
平成15年1月以降(住宅取得資金等は平成15〜17年の3年間) |
平成17年12月まで |
期限なし |