中小企業の設備投資減税
今年の税制改正では企業の設備投資に関する新たな減税措置が追加されました。そこで、中小企業において、比較的適用しやすい設備投資減税の項目を以下にまとめてみました。これらは決算間際でも効果が大きいので、決算対策としても活用することができます。但し、いずれも重複しての適用はできませんので念のために。
1.特別償却又は税額控除
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中小企業投資促進税制 |
中小企業等基盤強化税制 |
(新)IT投資促進税制 |
対象企業 |
青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人等又は個人事業者
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青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人又は個人事業者で卸売、小売、飲食店、特定のサービス業 など |
青色申告書を提出する資本金3億円以下の法人又は個人事業者 |
対象設備 (いずれも新品で貸付用は除く) |
・機械装置で1台160万円以上(リースの場合総額210万円以上) ・特定の器具備品(電子計算機、デジタル複写機、ファックス、エアコンなど)で同種の合計額が100万円以上(リースの場合総額140万円以上) ・普通貨物自動車(3.5トン以上) など |
・機械装置で1台280万円以上(リースの場合総額370万円以上) ・特定の器具備品で1台120万円以上(リースの場合総額160万円以上) |
・IT機器等(電子計算機、デジタル複写機、ファックスなど)で合計額が140万円以上(リースの場合総額200万円以上) ・ソフトウエアで70万円以上(リースの場合総額100万円以上)
※リースの場合、期間が4年以上で耐用年数を超えないこと |
特別償却 |
初年度:取得価額×30% |
同 左 |
初年度:取得価額×50% |
税額控除 |
取得価額×7%(税額の20%限度、1年間繰越可) ※資本金3000万円超法人は適用不可 |
同 左 |
取得価額×10%(税額の20%限度、1年間繰越可) ※資本金3000万円超法人は適用不可 |
リース税額控除 |
リース費用総額×60%×7% (税額の20%限度、1年間繰越可) |
同 左 |
リース費用総額×60%×10% (税額の20%限度、1年間繰越可) |
取得対象 期間 |
平成16年3月まで |
平成17年3月まで |
平成15年1月〜平成18年3月 |
2.少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度
青色申告書を提出する中小企業者等が1個30万円未満の減価償却資産を平成15年4月から平成18年3月までの間に取得した場合は、取得価額の全額を損金又は必要経費に算入することができます。
TEL 06−6774−8282 FAX 06−6774−8281
E-mail wataru-n@mwc.biglobe.ne.jp