少額減価償却資産の取り扱い

 

本年度の税制改正により新たに導入された設備投資減税の中でも、最も活用範囲の広い少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入制度の詳細についてまとめてみました。従来は減価償却資産で一時に損金(必要経費)算入できる金額は10万円未満だったのが、今回3倍の30万円未満に引き上げられ、実際に活用している事例も多く見受けられます。

 

1.対象企業

       人: 一定の中小企業者で青色申告者

        人: 資本金1億円以下(大企業の子会社等除く)等で青色申告法人

2.対象期間

      平成15年4月1日〜平成18年3月31日に取得し、事業の用に供した場合

 

3.取得価額

      1個当り30万円未満で使途は自由。  

      消費税の経理処理を税込経理している場合は消費税込みで、税抜経理の場合は税抜き金額でそれぞれ判定します。

 

4.明細書の添付

      申告書に取得価額に関する明細書の添付が必要。但し、明細書の添付に代えて申告書に一

    定の事項を記載し、明細書は別途保管することでも可能。

 

5.償却資産税との関係

   企業が保有する建物や自動車以外の減価償却資産は原則として償却資産税(価格×1.4%)  が課税されます。少額減価償却資産の取得の場合は企業の会計処理によって、償却資産税の課税関係が異なり、法人税・所得税上は一時に費用処理(損金又は必要経費計上)していても、償却資産税がかかる場合があります。償却資産税が非課税となるのは、10万円未満の一時費用処理と一括償却資産(3年償却)として会計処理した場合のみです。

 

6.他の少額減価償却制度との取り扱い比較

 

取 得 価 額

一時費用処理

3年償却(一括償却)

通常償却

10万円未満

            

○償

10万円以上20万円未満

○償

20万円以上30万円未満

×

○償

     償 と表示があるものは、償却資産税の対象になります。

     ・◎ 印は新規導入された制度です。

 

     上記はあくまで現行税制に基づいての記載であり、いずれも税務上の適用要件及び注意事項があります。実施に当っては専門家にご相談の上、ご自身の責任で実行されるようご留意願います。

                           

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