配偶者特別控除の一部廃止

 

昨年度の税制改正により決定された、配偶者特別控除の一部廃止は、所得税においては本年(住民税は来年)より実施されます。これにより、政府は所得税で4800億円の増税を見込んでいます。配偶者特別控除の一部廃止について概要及び影響についてまとめてみました。

 

1.改正前の配偶者特別控除とは

  配偶者特別控除とは個人の所得税・住民税の計算の基礎となる所得金額から控除することが出来る所得控除の一項目です。夫の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入では1,231万円)で、夫と生計を一にする妻の所得金額に応じて、夫の所得金額から段階的に控除することができます。

 

@妻が専業主婦やパート収入が年間70万円未満の場合、所得税の場合で最高38万円、配偶者控除額38万円と合わせて76万円を夫の所得金額から控除することが出来ました。いわば、配偶者控除額の上乗せの2階部分の控除といえます。妻のパート収入が70万円以上から控除額が段階的に減少し、103万円で控除が0円(配偶者控除のみ38万円)となります。

 

A妻のパート収入が103万円を超えると配偶者控除額はなくなりますが、配偶者特別控除は復活し、所得税の場合で最高38万円(配偶者控除額は0円)から収入141万円以上で控除額が0円になるまで、妻の収入の増加に応じて段階的に減少していきます。

    

2.改正後は

  上記@の、妻の収入が103万円未満の場合に適用された、配偶者控除に上乗せされる二階部分が今回廃止されました。従って、配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用はできなくなり、最高で所得税では38万円の控除しか適用できないことになります。

 

注)給与収入=所得金額ではありません。所得金額=給与収入−給与所得控除(給与に対する概算の経費)となります。給与所得控除額は、給与収入が1,619千円未満の場合は一律65万円となります。配偶者控除の適用は合計所得金額が38万円以下ですので、給与収入に置き換えると、65万円(給与所得控除額)+38万円(合計所得金額)=103万円以下ということになります。

 

3.影響額

    今回の改正で影響がでるのは、夫の合計所得金額が1,000万円(給与の場合1,231万円)以下で、かつ、妻のパート収入が103万円未満の場合です。各収入別に増税額を試算してみました。

 

                     2004年以降配偶者特別控除一部廃止による所得・住民税増税額 (単位:千円)

 

妻の年収

夫の年収

480万円

夫の年収

720万円

夫の年収

960万円

夫の年収

1,200万円

0円

44

59

94

104

80万円

28

38

60

67

90万円

16

22

34

38

100万円

3

5

8

9

 

         (前提条件)夫40歳代、家族:妻、子供二人(16歳未満)、夫婦はいずれも収入は給与のみ   など

 

 上記はあくまで現行税制に基づいての記載であり、いずれも税務上の詳細な適用要件及び注意事項があります。実施に当っては専門家にご相談の上、ご自身の責任で実行されるようご留意願います。

 

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