●私側の代理人(弁護士)が、「刑事事件で無実を取るまで、調停なんか受けん!」
という私に、「とにかく、わしの顔を立てて、調停だけは続けてよ」と懇願。
紀陽銀行と和歌山県警・和歌山地検がグルになって、立件した「恐喝未遂」事件は、
公判中に、紀陽銀行の行員たちの証言が明らかな「偽証」であると証明されました。
(この点については、すでにご承知の通りです)。しかし、それにもかかわらず、
和歌山地裁は、その事実をウヤムヤにして、私を執行猶予付で「有罪」としました。
この判決を不服として、私は大阪高等裁判所で争うために、新しく弁護士を選びま
した。この弁護士は、大阪高検の検事をやめて弁護士になったばかりのA弁護士です。
A弁護士は、私の話を聞いて「こんなバカな判決があってたまるか!」と、怒りを
込めて言っていました。ところが、A弁護士が高等裁判所に提出するために作成した
「準備書面」というのは、A4たった十数枚の、ごく簡単なもので、これを見た別の
弁護士は、「こんなええかげんな準備書面があるものか。もっと、相手側(銀行)の
不当性をきめこまかく書かないと、話にならん!」と言っていたのです。
しかし、私はA弁護士の言葉を信頼して、高等裁判所の裁判に臨んだのです。その
第一回証人喚問で、私はA弁護士の銀行側証人に対する追及の甘さに気づかされました。
もっと厳しく追及するものと思っていたのですが、その気持ちをはぐらかされたような
気分だったのです。
その私の危惧は、公判を傍聴していた知り合いのマスコミ関係者も私と同じように
感じていたようで、「あの弁護士、頼りにならんぞ。なんでもっと厳しくやらんのだ」
と、公判後に会ったときに言っていました。
後で考えると、もうこの頃から、あるいは紀陽銀行はA弁護士に接触し、抱き込みに
かかっていたのかも知れません。
マスコミ関係者は、私に「あの弁護士では、勝てる裁判も勝てない。弁護士を変える
べきだ」とアドバイスしてくれました。
しかし、そうはいっても、選任したばかりの弁護士を変えるとなると、A弁護士に
対して、どう言えばいいのか…。私は、かなり悩みました。何しろ、A氏は「絶対に
無罪を取らないとあかん!」と、とても意気込んでいましたし、ほかにも数人の弁護
士をつけようかと言ったときも「私を信用していないのか。こんな裁判は、私ひとり
で充分に勝てるんだ」と、そう言っていたのです。また、それに弁護士としてのプラ
イドがあれば、「なんで私を解任するんだ! 理由を言え!」という風に、私を激しく
難詰すると思ってもいたからです。
私は、悩みに悩みましたが、やはり「このままでは裁判に勝てない。弁護士を変える
しかない!」と自分自身に言い聞かせて、A弁護士に会いに行きました。
そして、恐る恐る「私の弁護人から外れて頂けませんか」と切り出しました。
すると……。驚いたことに、A弁護士は、「あぁ、そうですか。わかりました」と
いともアッサリと言ってのけたのです。
しばらくの間、私はアッケにとられていました。
もうひとつ、A弁護士の反応で驚かされたのは、次の言葉でした。
「刑事事件のほうは、別の弁護士を立ててもいいけれども、(紀陽から出ている)調停
の代理人は、続けさしてよ。社長、とにかく調停だけは私の顔を立てて、続けてよ」と
A弁護士は言ったのです。
そして、私は「あぁ、やっぱり紀陽銀行が、何らかの形でこの弁護士に手を回してい
いたのだな」ということを痛感させられました。
私は「もう、調停に応じる必要も何もありませんがな」と言いましたが、A弁護士は
「いや、とにかく続けさせてくれんと、私の面目が立たんのや。頼むから続けてくれ」
と懇願するように言います。
このとき、はっきり断ればよかったのですが、刑事裁判を降りてもらったことの遠慮
もあって、私は、しぶしぶA弁護士の言うままに、調停を続けることにしたのです。
●「紀陽銀行から、中尾を怒らせるなと言われている」という
A弁護士の不可解な発言は、いったい何を意味しているのか!
調停が進むにつれて、A弁護士に対する私の疑惑は、より一層深まってきました。
というのは、平成11年3月のある日、このA弁護士が、雑談のなかでポツリと、
「紀陽銀行から、中尾を怒らせるなと言われているんや」と私につぶやいたからです。
この言葉を聞いて、私は(私を刑事事件の犯人にデッチ上げた銀行が、なんでそん
なことを言うのだ? これは、妙だぞ。この弁護士は、ますます信用できないな)と
直感しました。
しかし、後になって、「そんなことを言うた覚えはない」と言われても困るので、
元衆議院議員であるW先生の事務所へA弁護士を伴っていき、W先生の目の前で、
「Aさん、私を怒らすなと銀行から言われたようですが、なんでですか?」と、改め
て訊ねたところ、「中尾さんに民事訴訟(損害賠償請求など)をされては困るから」
と、はっきりと断言したのです。それも「調停の場で言われた」と。
このことについては、W先生も、「たしかにA弁護士は、そう言った」と仰ってい
るので、これほど確かなことはありません。
いわば、和歌山簡易裁判所の調停の場では、調停委員や紀陽側の弁護士らが、私の
居ない間に、そんなことを話し合っていたということになります。これでは調停委員
や私の側の代理人であるはずの弁護士までがグルになっていると思わざるをえません。
●紀陽銀行に丸め込まれた調停委員たちは、「金銭貸借」の話を
「すべてを含めて解決せねば調停は成立しない」とスリ変えた。
調停というのは、一般常識的には、公正中立の立場に立つ調停委員が、申し立てた
者と相手側の主張を聞いて、お互いが合意できる点を見つけられるように話し合いを
進めるわけですが、和歌山簡易裁判所では、どうやらそうではないようです。
今回の調停は、もともと、紀陽銀行が私の会社と私個人を相手に申し立てたもので、
申し立ての趣旨は、あくまで「金銭貸借=融資について」です。
ところが、平成11年5月31日に行われた調停の場で、私・中尾に対して調停委員は、
とても強い調子で、「何もかも含めて解決するのだということでなければ、この調停
は成立しない!」と言い切りました。つまり、たんに金銭貸借だけでなく、私が銀行
を相手取ってやるつもりの損害賠償や刑事事件についてまでの“すべて”が、調停で
解決するべきことだと言ったのです。
これは、いったい何を意味しているのか。
私に言わせれば、調停委員が紀陽銀行に抱き込まれ、銀行の意を受けて私を騙して、
損害賠償や誣告罪などによる裁判を起こさせないように図ったのだとしか言えません。
●「何もかも含めて、とはどういう意味か!」という私の追及に、
手のひらを返したように、前言を否定した愚劣な調停委員たち。
私は、平成11年7月12日に行われた調停の場で、5月31日の調停委員の発言について、
「何もかも含めてでないと調停が成立しないとは、どういうことですか!」「何もかも
とおっしゃる、何もかもとは、具体的には何のことを指しているのですか。範囲を聞かせ
て下さい」と、冒頭に追及しました。
すると……。どうやら調停委員は「痛いところを突かれた」と思ったらしく、あわて
て「いや、向こう(銀行)にはないですわ、それは」「成立しませんよと言うた記憶は
ないと思うんですけどね」などといい、結局は、「この調停は、借りたお金を返せるか
どうかということで、紀陽銀行はしたわけでしょうから、回収する方法について、話し合
って解決したいという、それだけのこと」と、前言を全面的に否定したのです。
●A弁護士の「中尾を怒らすな」発言が、調停の場での発言だったことを
追及すると、「聞いたかどうかも、記憶にありません」と誤魔化す調停委員。
7月12日の調停では、私はA弁護士が「調停の場で、中尾を怒らすなと紀陽銀行
側に言われた」と話した件についても、「調停の席で出たものですか」と追及しました。
すると、調停委員は、「やりとりがあったことを全部メモしてるわけじゃないので」
とか、「出たという疑惑はね、私は記憶にはないという言い方をしたと思うんですけど、
おっしゃってるような発言が、この場で出たという記憶はないですわね」「中尾さんを
怒らせないようにていうようなことが…、あったかどうかも記憶にありませんが…」と
か、「相手側が言うてたかどうかも、ちょっと私の記憶では、あの、無いです」などと
曖昧な答えに終始しました。
この調停委員のうち一人は、現職の弁護士であって、そんな法律の条文も暗記できる
能力を持った人間が、「相手側(銀行)が言うてたかどうかも記憶にない」などと言う
のですから、まったくお話になりません。
前々項に述べたように、この件については、A弁護士がW先生の目の前で、はっきり
明言しているわけで、W先生もご承知のことです。それを、「記憶にない」で誤魔化す
など、どこまで人を馬鹿にしているのかと、腹立たしいかぎりです。
●「金銭貸借」についての調停で一番重要な「返済金額」についても、
調停委員とA弁護士が、当事者である私を部屋に入れずに話し合い。
以上に述べたこと以外にも、調停委員と私側の代理人がグルになって、私を紀陽銀行の
言いなりになるようにしたがっているという事実はあります。
それは、3月17日の調停での出来事です。この日、紀陽銀行側は、私に融資した金額の
14%に過ぎない数字を返済金額として提示することになるのですが、その金額提示という
一番重要な場に入ることを、私は調停委員から断られたのです。
この日、ある程度話し合いが進んでから、私はA弁護士と、別室で待機していました。
すると、しばらくして、弁護士資格のないほうの調停委員がやってきて、「弁護士の先生
だけ部屋に入ってくれ」といい、私には「ここに居れ」と言うのです。
そして、私が不在の状態で、金額が提示されたわけです。
しかし、本来、調停というのは当事者を除外して行うべきものではないはずです。
とくに、「金額の提示」というのは、この調停の眼目ですから、私を席に着けさせない
というのは、いったい、どういうことなのか…。
この件についても、私は5月31日の調停の場で、委員を追及しました。
すると、これについても、またまた「そのときが、あのー、(入らなくて)いいですよ
というたのは、あの、次の日を決めるときではなかったかと…」とか、「ちょっと、メモ
見ても分からないんですが」とか、わけのわからない対応です。
かりに次の調停を行うための期日を決めるだけにしても、当人の都合も聞かずに弁護士
だけ部屋に入れて聞くなどということが、他の簡易裁判所で行われているでしょうか?
そんな馬鹿な簡易裁判所は無いはずです。
そして結局、最後には、「そうですか。そうであれば申し訳なかった」と、調停委員。
「そういうことのないように気をつけます」と言って、済ませてしまったのです。
<おわりに>
調停委員といえば、あくまで公正中立を貫かねばならない立場です。
しかし、実際にはこのていたらく。こんな有り様では、どんな人が見ても、
紀陽銀行の言いなりに買収でもされているのかと疑いたくなって
当然ではないでしょうか。
私は、紀陽銀行や和歌山県警だけでなく、
この愚劣極まりない和歌山簡易裁判所の調停委員をも、
告訴などを通して厳しく糾弾していく覚悟です。
尚、以上に記した調停の場での調停委員らの発言は、
すべてテープに録音しています。
今回のホームページをお読みいただいた
皆様から、ご意見やご指導を賜ることができましたら、
これに過ぎる幸せはございません。何卒、よろしくお願い致します。