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タイトル相続税
記事No2369
投稿日: 2015/04/19(Sun) 00:53:09
投稿者桃青
母の遺産相続手続きについて税理士さんに話を聞く中で、葬儀に関わってお寺へ納めた供養料は相続財産から控除されることを知った。
ただし49日等は葬儀に関わらないので控除の対象とはならないそうだ。
では、49日等の供養料も一括で葬儀当日に納めたら控除されるのかと、問うたら「そのとおり。」だという。
相続税の控除額が大幅に引き下げられたので、相続税を納付しなければならないひとが大幅に増えた、と言われる。
寺や葬儀社のサイト等には、七日参り、49日の布施の相場や出し方の作法は書いてあるが、葬儀の費用や供養料が控除の対象となること、一括当日払いの領収証が控除の額を増やすという点ではお得であることは、まず、書かれていないが、こういうことも言及しておいたほうが良いのではないだろうか。