「『人権擁護法案FAQの●真Aへの○カウンター』への☆ひのきのぼう」(をい

※よく分かる(かもしれない)関連サイト

人権擁護法案:まとめエントリー(pulmnet宗匠のブログ「世界の中心で左右をヲチするノケモノ」より)
人権擁護法(案)(法務省サイトに掲載されている法案本文)
フェミナチを監視する掲示板(プロトタイプ人権擁護法(?)こと男女共同参画基本法施行後の過激ジェンフリ政策について詳しいログがあります 。「ひのきのぼう」作成に際し参考にしております)
バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳・人権擁護法案関係(自民党内での議論・法務省による修正経過が掲載されてます)
男女共同参画社会基本法とは?(鳥取県庁サイトの解説)
家族破壊齎する男女共同参画社会基本法(「國民新聞」サイト内の関連記事まとめ。…強い「なにか」が漏れ出とるので、素人にはあまりお勧めできない…)



Q.秘密警察のような人権擁護委員が2万人もいるのは危険では?
A.権限があるのは人権委員(5人)で、人権擁護委員には一般人と同程度の権限しかありません。 

●2万人の人権擁護委員が持ち込んだ全ての案件をたった5人で調査し正しく判断出来ると思いますか? 結局、人権擁護委員がでっち上げた案件がそのまま執行される可能性は非常に高いでしょう。


○「人権擁護委員がでっち上げ」をするという予測が正しいかどうかを検証する方が先ではないでしょーか。また最終的な決裁は5人(実質三人と思われる)が行いますが、その前の「後はハンコだけ」というところまでは、官僚による「事務局」が行います。


☆問題はその「事務局」が変な思想に染まっていた場合(それこそ男女共同参画局のごとく)、誰もそれを(直接には)止められません。人権委員は更迭できても事務局員は一般官僚である以上、簡単にすげ替えることはできません。


Q.人権委員ってどんなに不当な認定しても罷免されないんでしょ?
A.職権濫用罪で逮捕、罷免されます

●不当な認定をされてしまって職や名声やその他の諸々の物を失ってしまった後に多額の費用と労力を使って裁判で正しい判決を得たとしても失った職や名声やその他の物は通常原状回復は出来ません。さらに人権擁護委員は不当な認定による被害者に対して何の責任も取る必要がありません


勧告の公表がされるまでは、案件内容は非公開なのだから、それで「職や名声やその他の諸々の物を失ってしま」うというのもおかしな話である。というか、そんなに信望がないのか? 原状回復云々については、本人や人権委員会側の問題ではなく「その人を見ている周囲の人々」の問題。人権擁護委員個人は責任を取らないが、国家公務員なので国賠法に基づいて国家に損害賠償請求をすることが可能。彼らの責任は国が取る。


☆ 案件内容は確かに非公開ですが、本来非公開のものを平気でリークする輩が(しかも事務局や委員会周辺に)いた場合は全く意味を持ちません。リーク先が「良心的」マスコミだった場合など、原状回復はほぼ不可能です(誤報だとしても連中はおそらくまともな訂正なぞしません)。  


Q.令状がとれないので強制力はあまり無いんじゃないですか?
A.令状がとれないので強制力はあまり無いです

●これは完全に嘘です。令状無しで家宅捜索を行う権限があり、拒否すれば30万の過料が科せられる可能性があります。


○その回答が嘘。「家宅捜索」という用語が間違っており、人権委員会に可能な「立ち入り検査」にはそもそも令状は必要とされていない。またこれは「令状がないために」任意調査であり、立ち入り先の責任者・管理者が同意しなければ強行は出来ない。この時に罰則規定が適用され、裁判で「拒否した理由が正当化どうか」の判断を仰いだ上で、「不当な拒否」であれば過料が発生する。


ある日突然いかつい係官が踏み込んできたときに、立ち入りを拒否できる心臓の強い方ばかりならいいんですけどね。

Q.人権委員って好き勝手に30万の罰金科せるんでしょ?
A.いえ、その判断をするのは裁判所です

●これは限りなく嘘に近いです。人権侵害をしたかどうかの定義が具体化されていないのに裁判所で正しい判断が出来るわけがありません。実質的には人権擁護委員会の恣意的な判断が大きく影響すると考えられます。

○認識が限りなく間違っている。裁判所が判断するのは「人権侵害したかどうか」ではなく、「任意調査を拒否したのは正当かどうか」だけ。だいたい裁判所で正しい判断できるわけないのなら、これまでの人権侵害に関する裁判はどうやって判決を出しているというのか。

定義がないものを判断できない、という事実は反論できてませんね。そもそも、裁判官の判断が明らかに常識から外れたおかしいものである事例が増えている(プロ市民御用達等と囁かれる某地裁の某F判事などは氷山の一角です)現在、どこまで彼等に「正しい判断」を期待できるでしょうか?

Q.人権の定義が曖昧すぎて危険なんでしょ?
A.現行の人権擁護委員法よりはましになってます。

●現行の人権擁護委員会法における人権擁護委員会に比べ今審議中の人権擁護法案における人権擁護委員会は権限も資格も人員も比べ物にならないぐらい程非常に強力になっています。権限や危険性はチワワと土佐犬ぐらい違います。


「人権擁護委員会」なんて組織は今も法案成立後も存在しません。「人権委員会」あるいは「人権擁護委員」だけです。法案成立後も、人権擁護委員に可能な行為(許される行為)は現行法「人権擁護委員法」と同程度であり、人権委員会にしても、前述した「任意調査」が可能になったこと、ADR(裁判外紛争処理制度)としての機能が与えられるくらいで、強制力は「正当な理由なく任意調査に同意しなければ過料」があるだけです。ってゆーかQと真Aがマッチしてません。


男女共同参画基本法を通す時にも同じようなことを皆さんおっしゃいました。…で、結果はご存じの通り、全国の市町村に 「男女共同参画基本計画」の作成が義務づけられ(法令上は「努力義務」だが、事実上強制)、男女共同参画 を扱う部署がほぼすべての自治体に設置されました。そして、そこにはいわゆる「運動家」達が食い込んで予算や人員を自由に使い、内閣府に置かれた「男女共同参画会議」とその事務局の号令一下、彼等と彼等に洗脳された自治体関係者や教員達が生物学的性差すら否定し、小学生に性器教育(性教育ですら問題があるのに)をするような政策を多くの良識派の批判を無視して強行している現状がある以上、新法下で過料(一般人には刑事罰と区別がつく人は多くありません)という強制力を握った人権擁護委員達が第二の男女共同参画推進員と化す恐れがあります。

Q.そもそもなんでこんな法律推進してるの?
A.国連に言われちゃったからです

●これは全くの嘘で捏造です。国連はこんな事は全く言っていません。

○国連がというか、そもそも人種差別撤廃条約やパリ原則ってものがあって、日本はパリ原則に定められた国内人権機関の整備がなっとらんぞ、という注意は国連人権委員会から受けてます

☆国連人権委員会は「慰安婦は性奴隷だ」と韓国側の一方的主張を鵜呑みにしたクマラスワミ報告書の例などもある通り、過激フェミニズム等の極端な思想を持った連中の巣窟と化しているのですが。そんな団体の注意にいかほどの妥当性があるかをまず疑うべきでしょうね。
 

「ひのきのぼう」の部分は…書いた本人が言うのも何だがちょっと極論が過ぎてるよーな… _| ̄|○

(これも元FAQ作者さんと真FAQ作者さんがまとめて下さっておればこそ、何とかでっちあげられるのですが)