水 先 法
免許の種類

一級水先人

制限なし

二級水先人

上限5万トンまでの船舶、但し危険物積載船は上限2万総トンまで

三級水先人

上限2万トンまでの船舶、但し危険物積載船は不可

水先人資格の取得要件
一級水先人は沿海以遠の乗船履歴で船長として総トン数3,000トン以上の船舶への2年以上の乗船経験があること。
二級水先人は沿海以遠の乗船履歴で一等航海士以上で総トン数3,000トン以上の船舶への2年以上の乗船経験があること。
三級水先人は沿海以遠の乗船履歴で航海士以上又は実習生以上で総トン数1,000トン以上の船舶への1年以上の乗船経験があること。
三級海技士(航海)又は上位免許取得者で登録水先人養成施設の課程を修了し当該級の水先人試験(身体検査、筆記、口述)に合格すること。

免許の更新
水先人免許は5年ごとに更新しなくてはならない。
毎年10月に実施される身体検査に合格しなければならない。

水先区と強制水先区
日本には水先人が港域や水域を案内する「水先区」が35か所ある。その内「強制水先区」と呼ばれる一定の大きさ以上の船舶には水先人の乗船を義務付ける水先区が10か所ある。

1 強制水先区
横浜川崎区・東京湾区・伊勢三河湾区・大阪湾区・備讃瀬戸区・来島区・関門区・横須賀区・佐世保区・那覇区

2 水先区
釧路水先区・苫小牧水先区・室蘭水先区・函館水先区・小樽水先区・留萌水先区・八戸水先区・釜石水先区・仙台湾水先区・秋田船川水先区・酒田水先区・小名浜水先区・鹿島水先区・東京湾水先区・新潟水先区・七尾水先区・田子の浦水先区・清水水先区・伊勢三河湾水先区・尾鷲水先区・舞鶴水先区・和歌山下津水先区・大阪湾水先区・内海水先区・境水先区・小松島水先区・博多水先区・佐世保水先区・長崎水先区・島原海湾水先区・細島水先区・鹿児島水先区・那覇水先区

許可等申請
水先人免許申請書
登録事項及び水先人免状の訂正申請書
水先人試験受検申請書
水先人の特例免許
水先人免許更新申請書
航海実歴の認定申請書