船員法の手続き内容 |
船員法(昭和22年法律第100号)は、海上労働の特殊性から、船員に対しては基本的に労働基準法が適用されず、船員法が一元的に適用されます。しかし、使用従属関係にある労働者としては船員も陸上労働者と根本的にことなることはなく、労働基準法の規定のうち、労働憲章的規定等(基準法第1条〜第11条等)は、船員に対しても適用されることとなっており、船員の保護と、船長の権限等を行政上の規制を定めた法律であります。
船員法に関する申請内容 |
船員法に関する業務の申請事項には、以下の物があります。
船長就退職等証明 衛生管理者適任証書再交付申請 船船員手帳訂正申請 一括公認申請 雇入契約公認申請 一括公認更新変更申請 船員手帳記載事項証明申請 就業規則作成届(変更) 船員手帳交付(再交付書換)申請 就業規則作成(変更) 船員死亡(行方不明)届 給与、退職金規則作成(変更) 航行に関する報告書 時間外労働協定届出 海難等追加証明申請 補償休日労働協定届出 遺留品目録証明申請 船員法第72条の2指定申請 救命艇手受験(認定)申請 船員法第72条の2指定解除申請 救命艇手適任証書再交付申請 災害疾病発生状況報告 衛生管理者試験(資格認定)申請 当直部員要件確認申請 関連業務の申請・届出及び書類作成
詳しいことは、当事務所までお尋ねください。
船員法に関する用語解説 |
船員とは: | 船長及び海員並びに予備船員をいう。 |
海員とは: | 船内で使用される船長以外の乗組員で、給与、報酬の対価の対象者 |
予備船員とは: | 船舶に乗り組むため雇用されている者で、船内で使用されていない者 |
職員とは: | 航海士、機関長、通信士 |
命令で定めるその他の海員とは: | 運航士、事務長、事務員、医師、その他職員と同等の扱いを受ける者 |
部員とは: | 職員以外の海員(甲板長、甲板員、機関員、司厨長、司厨員等) |
船長の職務権限と船内秩序: |
船員法は、船舶の航行組織体の長たる船長に一定の公法上の権限(指揮監督権、懲戒権、危険防止の必要な措置の強制権、死亡者の水葬等)を与えるとともに、一定の義務(船舶共同体の最高責任者として船舶を指揮、船舶出入港時及び挟水路通過時その他船舶に危険の恐れのある時は自ら甲板上で指揮、人命・船舶の救助に必要な手段を尽くす義務、他の船舶の遭難を知ったとき人命救助に必要な手段を尽くさなければならない、発行前検査、航海の準備が終わったときは発航義務、予定航海を変更しないで航行する義務、異状海象等に遭遇したときは附近の船舶及び海上保安機関等に通報する義務、防火操連・救命艇操連の義務、当直の実施・火災の予防・水密の保持等の義務、証書等の船内備付け義務、衝突・乗揚・沈没・火災・機関故障・人命及び船舶の救助・船舶が抑留及び捕獲されたとき・死亡者又は行方不明者のあったとき等には地方運輸局長に報告する義務)を課し、船内秩序について定めることによって、船舶航行の安全確保を図っています。 |
船舶所有者は、船員就業規則を作成し、届け出ることになっています。 |