更新・再交付のご案内
T 海技免状の有効期間の更新について
1.趣旨
更新制度は、既に海技免状を取得しておられる方々に対して5年ごとに身体適正及び知識・技能の再確認を行うもので、船舶の航行の安全を人的側面から確保しようとするものです。
現に交付を受けている海技免状の有効期間は5年で、更新を受けずに有効期間が満了したときは、免状が失効し、その免状では引き続き船舶に乗り組むことができなくなります。海技免状は、更新忘れ又は昭和58年4月29日以前に交付された旧免状の引き換え忘れにより免状が失効した場合でも、免許そのものは終身有効(昭和49年5月25日以前に取得又は試験に合格した旧小型船舶操縦士の免許を除きます。)となっていますので、免状の再交付を受けることができます。再交付の手続きは「U海技免状の失効再交付について」を参照してください。
2.更新の要件
更新にあたっては、
第一に 一定の身体適正基準を満たしていること。
第二に 次の要件のうちいずれかひとつを満たしていることが必要です。
3.身体検査について
身体検査基準を満たしていることの認定のため、あらかじめ一般の医療機関の医師(歯科医師は除きます。)の検査を受けるか、講習の際に指定講習機関の身体検査員による検査を受け、身体検査証明書を取得することが必要です。地方運輸局や海運支局では身体検査を行いませんので注意してください。(地方運局長又は小型船舶操縦士の指定講習機関[(財)日本海洋レジャー安全・振興協会]が交付した有効な身体検査甲種合格証明書又は身体検査乙種合格証明書でも受け付けます。)
身体障害のある方その他身体検査に関しご相談がある方は、指定講習機関の「身体検査相談コーナー」にご連絡ください。
4.更新講習について
講習は運輸大臣の指定する講習機関が開催するもので全国各地で行っています。その際更新の要件となっている身体検査もあわせて受検することができます。(身体検査のみの受検はできません。)また、地方運輸局への更新手続きも指定講習機関(海事代理士を経由)又は海事代理士に依頼することにより代行してもらえます。
講習は、大型免状、小型免状の別及び大型の場合には、航海、機関、通信の資格別に分かれていますが、いずれの講習も身体検査を含め全体で半日程度必要です。講習申込みの際は、海技免状の種類及び有効機関起算日をはっきりと申し出てください。また、海技免状その他必要な書類をあらかじめ確認し、忘れないようにしてください。
指定講習機関は、「指定講習機関一覧表」に掲げる6機関で、それぞれの事務所の所在地では定期的に講習を開催しています。また、各地で出張講習も行います。講習の日時、場所、必要書類等の詳細については、各指定講習機関にお問い合わせください。その際、受有している海技免状の種類も申し出てください。
講習、身体検査の料金は、次のとおりです。(平成11年8月現在)
受講料 |
身体検査手数料 |
計 |
|
大型講習 |
3,530円 |
840円 |
4,370円 |
小型講習 |
3,160円 |
730円 |
3,890円 |
5.乗船履歴について
乗船履歴は、海技免状満了日以前の5年以内に次の期間以上所定の船舶に乗り組んだ履歴をいい、申請者が本当に船舶に乗船していたことが、船員手帳その他所定の書類によって明確に証明されなければなりません。(証明方法は、地方運輸局、海運支局の窓口又は海事代理士におたずねください。)
海技士(航海) 船長又は航海士として 1年
海技士(機関) 機関長又は機関士として 1年
海技士(通信)及び海技士(電子通信) 通信長又は通信士として 1月
小型船舶操縦士 船長として 1月
同等業務経験の認定は、海難審判庁審判官、水先人等の特殊な業務に携わっている方のみに認められる制度です。
7.更新の手続き
(申請手続)申請手続は、本人又は海事代理士が行ってください。
(申請場所)申請者の本籍、現住所には関係なく、全国各地の地方運輸局(神戸海運監理部と沖縄総合事務局を含みます。)又は、海運支局(海運事務所を含みます。)(全国80ヵ所)で受け付けています。
(申請期間)受け付けの期間は、海技免状の有効期間の満了日(小型化された小型船舶操縦士の海技免状をお持ちの方は備考欄の有効期限、それ以外の海技免状をお持ちの方は免状の備考欄の有効期間起算日に5年を加えて算出してください。)以前1年以内となっています。ただし、この更新期間の全期間を通じて本邦外に滞在する方(本邦外長期滞在者)や複数の海技免状を持ち、そのひとつが更新期間に入っている方(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新の申請をすることができます。(この場合、本邦外長期滞在者は、その要件に該当することの使用者等の証明書が必要です。)
(提出書類)申請するときは、海技免状に以下の書類を添えて提出してください。(以下青字のものは、全員が必要です。)
- 乗船履歴を有することを証明する書類(詳細については地方運輸局、海運支局又は海事代理士にお問い合わせください。
- 同等業務経験認定書
- 更新講習修了証明書(申請日以前3ヶ月以内のもの)
海技免状用写真票
概要
海技免状の有効期間内に更新をしなかった等により海技免状が効力を失った場合には、失効再交付の手続を行うことにより、有効な海技免状が再交付されます。
失効再交付申請に当たっては、
1.一定の身体適正基準を満たしていること。
2.指定失効再交付講習機関が行う失効再交付交付講習を修了していることが必要です。
身体検査について
身体検査については、更新の身体検査と同じですので「T.3.身体検査について」を参照してください。
2.失効再交付講習について
失効再交付の申請を行う方は、申請日3月以内に失効再交付講習を修了していることが必要です。その講習時間等については次のとおりです。失効している海技免状は、大型免状、小型免状の別なく身体検査を含めて1日程度。ただし、大型免状(航海)(機関)のうち、一級から三級までのもので、失効した日から起算して5年以上経過した方に対して行われる長期失効再交付講習は、身体検査を含めて2日程度。
失効再交付講習の料金などは、次のとおりです。(平成11年8月現在)
講 習 の 区 分 |
受 講 料 |
身体検査手数料 |
計 |
大型失効再交付講習 |
7,500円 |
840円 |
8,340円 |
(航海)(機関)四級〜六級 |
|||
大型失効再交付講習(通信) |
7,500円 |
840円 |
8,340円 |
小型失効再交付講習 |
7,500円 |
840円 |
8,340円 |
大型失効再交付講習 |
17,600円 |
840円 |
18,440円 |
(航海)(機関)一級〜三級 |
|||
大型長期失効再交付講習 |
17,600円 |
840円 |
18,440円 |
(航海)(機関)四級〜六級 |
|||
大型長期失効再交付講習 |
25,700円 |
840円 |
26,540円 |
(航海)(機関)一級〜三級 |
指定失効再交付講習機関は、更新講習機関と同じ6機関(「指定講習機関一覧表」参照)で、それぞれの事務所の所在地で講習を開催していますので、講習の日時、場所、必要書類等の詳細については各指定失効再交付講習機関にお問い合わせください。申込みの際、受有しいている海技免状の種類及び有効期間起算日も申し出てください。
4.失効再交付の手続
(以下青字のものは、全員が必要です。)
(以上の書類は、それぞれ様式が定められています。特に海技免状再交付申請書はOCR用紙に限られていますので指定執行再交付機関、海事関係図書取り扱い書店等でお求めください。)
5.旧免状の取り扱い
財団法人 海技免状更新協力センター 監修 運輸省海上技術安全局船員部発行「海技免状の「更新」と「失効再交付」のご案内」より。