造 船 法 |
この法律は、造船技術の向上、造船に関する事業の円滑な運営を図ることを目的としています。
1 対象事業は、総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をする設備の新設及び譲受け、借受けが許可の対象で、これらの設備の増設、拡張も同様です。 2 上記について、事業の開始、休止及び廃止するときは、届出を要します。また、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上を製造又は 修繕する場合、軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造、受熱面積150平方メートル以 上の船舶用ボイラーの製造する事業者も同様です。 3 上記1の総トン数500トン以下又は長さ50メートル以下船舶については、「小型船造船業法」が適用されます。(総トン数20トン以下又は長さ15メートル以下船舶を除く) 4 上記は、船舶の製造事業でありますが、総トン数2,500トン又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶で、近海区域、遠洋区域を航行区域とする船舶は、「臨時船舶建造調整法」が適用され、建造に着手する前に許可を受けなければならない。
造船法と小型船造船業法との区分は次の通りです。
総トン数又は長さ
20G/T・15m
500G/T・50m
船質
鋼製
小型船造船業法
造船法
木製
小型船造船業法
造船法
アルミ製
造船法
造船法
FRP製
造船法
造船法
セメント製
造船法
造船法
造船法の手続き内容 |
造船法(昭和25年法律第129号)は、総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製船舶の製造又は修繕の造船技術の向上を図り、併せて造船に関する事業の円滑な運営を記することを目的として、行政上の規制を定めた法律であります。
解 説 |
対象設備
造船台、ドック、引揚船台の新設、譲受、借受の許可
対象事業
1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上の者の製造又は修繕をする事業 3 軸馬力30馬力以上の船舶要推進機関の製造をする事業 4 受熱面積150平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
造船法の手続 |
造船施設新設(譲渡・借受)許可申請 造船施設新設工事完了(引渡完了)届 設備新設等許可申請 設備新設等工事完了(引渡完了)届 造船業等開始届 造船業等休止(廃止)届 造船業者等業務報告 関連業務の申請・届出及び書類作成