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●1月20日、衆参両議院に「憲法調査会」が設置され、すでに参考人質疑がはじまっています。この調査会は、1999年7月成立した国会法改正(第102条の6)によるもので、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため」両議院に設置することになったものです。
●憲法調査会は、議案提出権がないことが確認され、概ね五年程度を目途として、報告書を提出するとなっています。しかし憲法調査会には憲法改悪に向けたねらいがあることは明らかです。自民党、保守党、自由党の委員からは、「3年で調査を終え、5年目で改憲だ」などという議論が公然とおこなわれています。
●これまで、憲法の理念と現実の社会との乖離(かいり)をつくりだしてきた、政党や議員が中心となり、憲法調査会の設置を目的とした国会改革関連法が、強行採決されました。
私たちは、この経過に、大きな危機感を持っています。このような状況のなか、社民党護憲推進本部から、「今週の憲法」が発刊されましたので随時紹介していきます。
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