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清
宮 寿 朗

清宮総合法務事務所
(東京都行政書士会会員/主な活動地域:墨田区・江東区・江戸川区・新宿区・八王子市)
入管申請手続・帰化許可・内容証明・示談書作成・契約実務
相続対策・建設業許可・会計業務・告訴状作成・経営コンサルタント業務

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ブログ風・最近思ったこと。
2012/4月10日(火) またまたお勧めの韓国テレビドラマの登場です。韓国SBS創立20周年特別企画として制作されたテレビ・ドラマ「ジャイアント」です。
http://giant-d.com/
2010年5月から韓国で放送され、現在、日本でもBSフジで放送中です。
時代劇テレビ・ドラマの最高峰「大祚榮(テジョヨン)」 http://www.bs4.jp/drama/daejoyoung/ の現代版と言っていいテレビ・ドラマです。
2011/7月21日(木) 「プロフィール&私の昭和史」のコーナーに今日、書き加えたお勧めのテレビ・ドラマです。それはKBS第1テレビ
朝鮮戦争60周年特別企画ドラマ「戦友」です。
1950(昭和25)年に朝鮮戦争が勃発して1953(昭和28)年に終結するまでに、半島では米軍(戦死者5万4千人)、中国軍の戦死者を含めると400万人以上の尊い命が失われました。
朝鮮戦争のその壮絶な戦いの内容はKBS第1テレビ
・朝鮮戦争60周年特別企画ドラマ「戦友」(2010年度作品/全20話/「テ・ジョヨン」のチェ・スジョン主演)で知ることが出来ます。
ノルマンディー上陸作戦の凄惨な戦いから始まるアメリカ映画「プライベート・ライアン」の映像もすごかったですが、「戦友」はそれ以上の迫力でした。そして、物語の内容や主題もすばらしく、私が過去にみたテレビ・ドラマや映画の中では最高傑作と言っても過言ではありません。韓国の歴史テレビ・ドラマの中でも特筆すべき作品として「テ・ジョヨン」や「海神」「朱蒙」「風の国」を挙げることが出来ますが、それらの作品を超える名作でした。また日本のNHK大河ドラマやアメリカの「24」などの人気テレビ・ドラマシリーズをも超える内容でした。韓国人の心の原点の一つが、このドラマで明らかになります。ラストでは心から泣けました。韓国と韓国人に対する我々日本人の意識が完璧に変わります。韓国人と一蓮托生の運命にある日本人必見のドラマです。
http://www.kbs.co.kr/drama/625/intro.html
私はこの作品を観て、いま「朝鮮戦争とは何だったのか」「戦友とは何か」「家族とは何か」「命を捧げることのできる祖国とは何か」「生きる、あるいは生き残るとはどういうことなのか」を深く考え始めています。平和ぼけの私が、若い時にこのドラマを観ていたら、きっと違った人生を歩んでいたに違いありません。そんな作品でした。
一方、朝鮮戦争における米軍の後方支援を担当した日本は、結果的に大きな経済的恩恵を受けることになりました。いわゆる朝鮮特需(主に繊維と鉄関係)といわれるものです。この特需景気は、その後、1955(昭和30)年に始まった有史以来の好景気といわれる「神武景気」や1958(昭和33)年から始まる「岩戸景気」へと続く高度経済成長の跳躍台となりました。
行政書士開業ML 2011/5月6日(金)付投稿のメッセージ「Q&A」。
Fさん、清宮です。
札幌市で行政書士が非弁活動で逮捕、というニュース、ありがとうございました。事件の詳細についてはわかりませんが、読ませていただいた記事だけで推察いたしますと、この件は、どうやら行政書士の業際問題というよりも行政書士のコンプライアンスの問題だと思います。
行政書士法第1条の3第1号にも明文の規定があるとおり、法律事務には@「法律事件に関する法律事務」とA「法律事件以外の法律事務」に区分されていて、@の「法律事件に関する法律事務」が弁護士の独占業務になっています(簡易裁判所の訴訟代理業務については認定司法書士と共同独占業務になりましたので、弁護士による@の「法律事件に関する法律事務」の単独独占の原則はすでに崩れていますが)。
Aの「法律事件以外の法律事務」には、民法に基づく契約書類の作成という法律事務を筆頭に入管法や国籍法、建設業法、自賠責法等多数の法律に基づく法律事務等は弁護士と行政書士の共同独占業務になります。
以上のようにいわゆる「事件生」の有無によって両者が区別されているわけですが、この辺の理解と認識が十分でない行政書士が少なからずいるということが、近年における行政書士のコンプライアンス問題の主要テーマの一つといえそうです。
このいわゆる「事件性」についてですが、言い換えれば「当事者間に法律上の紛議、紛争がある事案」ということで、裁判官は判断しているようです。昨年も同様の判例が出ています。
したがって、例えば交通事故や遺産分割等をめぐる当事者間に紛議、紛争はあったけれども、当事者間で自身の努力によって妥協し合意したような場合に、その合意書(示談書や協議書等)を公正証書にする場合があります。
この場合、当事者が公証役場で公証人に公正証書の作成を依頼するわけですが、公証人は双方代理で公正証書を作成します。
当該当事者が公正証書ではなく「権利義務又は事実証明に関する書類」として作成するだけでいい、というのであれば、行政書士に依頼してその合意事項を契約書類として作成してもらうこともできます。その場合の契約書の作成代理は公証人の契約書(公正証書)の作成代理の場合と同じように、双方代理で作成します。
このように行政書士は公証人と同様の方法で示談書や遺産分割協議書等を双方代理で作成するのことになりますから、行政書士の示談書や遺産分割協議書の作成代理は非弁活動にはあたらないわけです。
もちろん、示談書(判例は和解契約書と同義と解している)の作成代理業務を超えて、法律上の紛議・紛争がある当事者間に介入して「報酬を得る目的」で示談交渉等の紛争解決行為に及べば非弁活動になります。これは公証人とて同じことです。
まとめますと、
行政書士は、法律上の事件性のない案件について「紛争予防法務の法律家」として活動する。
弁護士の独占業務である事件性のある案件について「紛争解決法務の法律家」として活動しない。
行政書士の法律事務分野おける活動については、公証人や外国法事務弁護士の活動内容と「類似の構造」にある、という理解と認識を持つ。
行政書士が報酬を正当に受けることができるケース(行政書士法上の法定業務であれ法定外業務であれ、行政書士として受任した業務であれば、当然、行政書士法上の規制が及ぶことは言うまでもありません)であっても、弁護士の報酬計算と類似の計算をして請求するとか、常識はずれの高額の報酬を請求すれば、依頼者からも非弁活動の疑いをもたれやすい。報酬に関する規制が撤廃され原則自由化したからといっても、そこは誤解されることのないよう十分注意する。具体的には、事務所の報酬額表を依頼者に説明する時や個別案件毎に出す見積書、請求書、領収書等を作成する際には十分な説明義務を果たすべきである。
この説明義務に関しては、2008年大改正特定商取引法下、確かに各士業の業務は政令で適用除外になっていますが、依頼者との委任契約ないし準委任契約を締結する際には、従来の簡単な委任状や準委任状だけでなく、別途、重要事項に関する重要事項説明書や委任契約書・準委任契約書(いわゆる請負契約書、業務委託契約書も含む)等を作成し十分な説明義務を果たすべきである。
ということになるでしょうか。
行政書士 清宮 寿朗
行政書士開業ML 2011/4月21日(木)付投稿のメッセージ「Q&A」。
○(Aさん)実務上、告訴状を受理してもらえないことがあります。やはり刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談するべきではないでしょうか。
●(清宮)時々、新人行政書士の書いた告訴状(案)を添削することがありますが、そもそも罪名が間違っていたり、タイプ屋さんのように被害者の言うことをそのまま打ったり(書いたり)、文章も5W1Hが不明だったり、あるいは意味がはっきりしなかったり、とにかく矛盾したものや意味不明のものが少なくありません。特に文章の方は、行政書士試験から論述試験(作文試験ではなく)がなくなってからややレベルダウンしたような気がします。
正当な告訴状を警察署に提出して受理されない場合には、警視庁(県警本部)に提出するなどの他の手段もあります。
ともかく、司法書士が民事訴訟法のプロなら、行政書士は刑法・刑事訴訟法のプロです。
行政書士はタイプ屋さんではありませんから、警察が捜査を開始せざるを得ないように、可能な限り構成要件該当の事実についてしっかり確認し、証拠も可能な限り集める努力をするべきです。先日、遺産分割協議書作成業務について書類作成に至るまでのプロセスが大変だったということを述べましたが、告訴状作成の場合も同様で、行政書士はタイプ屋さんではありませんから依頼者の言いなりに告訴状を作成すれば良いというものではありません。
何と言っても提出先は警察署です。裁判所でも法務局でもありません。行政書士の主要な仕事場の一つですし、また、下記のようにウィキペディアでも警察と労働基準監督署に対する告訴・告発状は行政書士、と明言してくれています。
行政書士業務の一つ「告訴・告発状」作成業務をもっと大切にし守り抜く姿勢が必要です。そうでないと行政書士の仕事がどんどん減っていってしまいます。
「複雑なケース」かどうかは、行政書士の実力次第で感じ方が変わると思います。行政書士は民事訴訟法だけでなく、刑法・刑事訴訟法の勉強もしっかりしておきたいものです。
【ウィキペディア】
なお、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士(行政書士法1条の2)、検察に対する告訴・告発は司法書士の職務分掌とされている(司法書士法3条)。弁護士は法律事務一般を取り扱うことができるので、当然ながらどちらへの告訴・告発でも依頼できる(弁護士法3条)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA
ちなみに、いろいろ読みましたが、私が推薦する一冊は、大塚仁の刑法概説(総論・各論/有斐閣)、田宮祐の「刑事訴訟法/有斐閣」。そして「内容証明モデル文例集」でおなじみの新日本法規出版から出ている「告訴状・告発状モデル文例集」です。判例集は、とりあえず判例百選でいいと思います。
行政書士開業ML 2011/4月19日(火)付投稿のメッセージ「Q&A」。
(ソリシターは事務弁護士ですが、行政書士というよりも司法書士がそれに該当していたのでは)
●英国の事務弁護士の中心業務は契約実務で登記実務(司法書士の実績統計では不動産登記がほとんどですね)ではありませんでしたから、私はやはり行政書士の方が若干近かっただろうと思っています。もちろん、行政書士・司法書士の2資格で事務弁護士です。この2資格兼業者(けっこういますね)はまさに事務弁護士といえます。
訴訟関係は法廷弁護士が担当ですから、現在の認定司法書士(簡易裁判所の訟務ができる)について言えば、どちらかと言えば準法廷弁護士に近い存在になっているのではないでしょうか。
(事務弁護士は訴訟業務ができないのでしょうか)
●各国の法制度にもよりますが、日本では、「事務弁護士」という名称を持った法律家は「外国法事務弁護士」だけです。基本的に、日本国内では訴訟業務ができず、日本国内の外資系企業の顧問として国際契約実務中心の業務を行っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E6%B3%95%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
(外国法事務弁護士は外弁法で規制される弁護士なのですね。これから、次第に大きな存在になってゆくでしょう。行政書士をsolicitor
にしてゆくために、わたしも微力を尽くします)
●日本の弁護士も外国法事務弁護士事務所でイソ弁をする方が増えています。そして若手弁護士を中心に国際的な契約実務の重要性と市場規模の大きさにようやく気がつきはじめたようです。以下は私のホームページのトップ画面下に掲載した記事の一つですが、参考に引用します。
(行政書士は代書屋か)
◆江戸時代には、江戸、大阪、京都を中心に幕府直轄領の主要都市には公事宿制度がもうけられ、特に、三奉行所や代官所などに庶民が出す書類を代書し付添人として同伴する公事師が代書人の中心的存在でした。
その公事宿や公事師の仕事の内容については、京都在住の女流作家・澤田ふじ子氏が書いた「公事宿事件書留帳」という小説を参照していただければと思います。
1997年に日本経済新聞社から出版しました拙著「行政書士」(日経文庫)を出版する際に1年。2001年に「東京都行政書士会五十年史」を編纂・出版・執筆した際に、江戸東京博物館や国立国会図書館等様々な場所で3年間、計4年間は行政書士制度の歴史を調査しましたが、澤田ふじ子氏の「公事宿事件書留帳」は非常に正確です。考証がしっかりしています。
公事師の他にも、町役の「書役」「差添人」等、代書人の仕事をしていた人々はいましたが、ここではふれないことにします。
代書人という言葉が生まれたのは明治5年(1873年)8月3日に太政官無号達制定され発布された「司法職務定制」からです。
これは、初代司法卿の江藤新平がフランスのパリ大学から招聘したボアソナード法学博士が起案した法令で、「代書人(事務弁護士・ソリシター)、代言人(法廷弁護士・バリスター)、証書人(公証人)」の三司法職を定めたものです。
この代書人・代言人制度は、英国で生まれた事務弁護士・法廷弁護士制度を導入したもので、事務弁護士を代書人、法廷弁護士を代言人と称しました。
したがって本来、代書人というのは筆耕・代筆屋(代書屋)とは違い、法律家である事務弁護士・ソリシターのことだったわけです。
1919年に、代書人から司法代書人(司法書士)が独立し、1935年以降、代書人組合は行政書士法制定の運動を開始します。
ちなみに特許代理業者が代書人から独立したのが1899年。
海事代願人が代書人から独立したのが1908年。
税務代弁者が代書人から独立したのが1912年。
計理士(後の公認会計士)が代書人から独立したのが1927年です。
社会保険労務士が行政書士から独立したのは1968年(昭和43年)。そのかわり同法付則で1980年(昭和55年)8月末までの開業行政書士は社労業務ができる、ということになりました。
時々、行政書士でも社労業務ができる、いうことをベテラン行政書士から聞くと思いますが、そういう意味です(「東京都行政書士会五十年史」p221〜p222参照)
(示談書作成は行政書士業務か)
◆交通事故に関する示談書(判例で示談書は和解契約書と同義とされています)も契約書ですから、示談書(和解契約書)の作成も当然、行政書士の法定業務です。
但し、行政書士は示談書の作成はできますが、示談交渉の代理は非弁活動に該当してしまいますので注意を要します。
もっとも「報酬を得る目的がなく」ボランティアで親・姉弟、友人・知人の示談交渉を代理した場合は、確かに弁護士法第72条の構成要件に該当しないと解されますが、やはり交通事故専門の弁護士に示談交渉の代理は頼むべきです。
その他の売買等の契約締結の交渉の代理は「法律事件に関する法律事務」以外の法律事務ですから、行政書士も法定外業務としてできます。もちろん、その交渉の結果、作成する契約書の作成代理(公証人のような立場で、つまり双方代理で作成するのか、あるいは当事者の一方を代理して、相手方と共同で作成するのかは別問題)は行政書士の法定業務です。
(告訴状作成は行政書士業務か)
◆警察署に提出する告訴状についても、「行政書士は、警察署に提出する告訴状・告発状と検察審査会に提出する審査申立書の作成ができる」(昭和53年2月3日自治省行政課決定)という先例があります。
私も、年に一回程度ですが、特定のお店の万引きに関しての被害届や告訴状を某警察署に提出しています。
やはり店主が作成した被害届や告訴状では意味不明で、とても警察署では受け付けようがない、というしろものだったという事情がありました。
行政書士開業ML 2011/4月17日(日)付投稿のメッセージ「Q&A」。
Q. (行政書士業務は他の法律(弁護士法や税理士法、司法書士法等)で規制されていて、行政書士が出来る業務は少ないと思います?)
A. 確かに、行政書士業務は他の法律によって規制されていて窮屈という側面は否めません。
しかし判例を含めた先例や法律で他士業者との共同独占業務というものもけっこうあります。
具体的には、例えば、「帰化許可申請」は法務局に提出する書類ですが、弁護士、司法書士、行政書士の共同独占業務になっています。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-1.htm
の(1)参照。
税理士との共同独占業務も地方税関係業務を中心にあります。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-2.htm
行政書士の場合、弁護士との共同独占業務が一番多いですね。
下記の行政書士法第1条の3第1号にも明文の規定があるとおり、弁護士業務には、法律事務には「法律事件に関する法律事務」と「法律事件以外の法律事務」に区分されていて、前者の「法律事件に関する法律事務」が弁護士の独占業務になっています。
この「法律事件以外の法律事務」には、民法に基づく契約書類の作成という法律事務を筆頭に入管法や国籍法、建設業法、自賠責法等多数の法律に基づく法律事務等は弁護士と行政書士の共同独占業務になります。
ちなみに登記業務は弁護士と司法書士の独占業務。特許申請業務は弁護士と弁理士の共同独占業務ということになります。
私は、行政書士法第1条の3に規定されている「他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については」のところは、上記のように他士業者との法令・判例・先例に基づく共同独占業務もありますし、他の法律で制限されている事項以外の業務は、行政書士は行政書士の業務(行政書士法の法定業務であれ、法定外業務であれ)として行うことができる、というふうに積極的に解釈しています。
また、権利義務又は事実証明に関する書類(当然、契約書類や元帳や財務諸表も含めた計算書類、図面類、証拠書類となる事実関係書類、報告書類等も含まれるわけですが)の作成が行政書士と弁護士の共同独占業務であることは行政書士法上、明確です。これは考えようによっては、行政書士・弁護士以外の他士業者にとっては脅威となる法律だと思います。例えば、弁理士法大改正時においても大きな壁になりました。
私の場合は、主力業務が「外国人問題(入管手続、国際結婚、帰化許可手続の他にも各種契約締結の代理や会計業務など。力士の場合ですと、その後援会内の外国人家族等についても様々な問題に関与せざるをえなくなります)」なのですが、特に不便は感じておりません。
裁判手続きは弁護士にお願いし、法人税の税務書類作成(財務諸表等計算書類の作成は私が弥生会計・エクセル等で作成します)は税理士にお願いしていますが、やはり分業体制で他士業者と提携して仕事をするのが効率的ですし、新しい発見や勉強にもなってねけっこう楽しくもあります。
行政書士開業ML 2011/1月25日(火)付投稿のメッセージ。
早いもので、行政書士開業MLも今月末で10周年を迎えます。
http://www.asahi-net.or.jp/~wb5t-ktym/gyokaigyou.htm
当MLを立ち上げた管理人・片山さんたち合格者数名と行政書士清宮寿朗の珍問答・立ち話で始まりましたが、今では2,020名の大所帯のMLになってしまいました。
開始直後の約300メッセージを中心に簡単にまとめて以下のページに掲載しました。10年前のものですが、参考にしていただければ幸いです。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/Q&A-1.htm
http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-1.htm
このページは、拙著の「行政書士」(日本経済新聞社刊・日経文庫/現在は絶版)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/kiyomiya-5.htm
や「行政書士法・行政不服審査法・地方自治法」(早稲田経営出版刊)等で書いた「行政書士への道案内」の続きのつもりでまとめました。
それにしても早10年。
時代も大きく変貌し行政書士業務もかなり変容してまいりました。当時の若き行政書士志望者たちもすでにそれぞれの専門分野では大ベテランです。
今では私も自分の専門分野以外のことでは、彼らにいろいろ教えをいただくことが多くなってまいりました。とても心強く思っています。また彼らとのメールでのやりとりや電話でのやりとり、とても楽しいものです。
しかし楽しんでばかりはいられません。行政書士制度の未来のあり方を見据えて、さらにバージョンアップを続け、地域社会に貢献できる、存在感のある制度・資格に成長させていかなくてはなりません。
行政書士が忘れつつある代書人(江戸時代から庶民に親しまれてきた文の職人)の心、すべての隣人に対する「優しさ、思いやり」のようなものも、せめて代書人の直系・行政書士こそは取り戻して行かねばならない。
行政書士自身の成長のためにも地域社会の成長のためにもさらに研究し実践してまいりましよう。私も微力ながら、地域社会の中での一行政書士として努力してまいりたいと思っています。
最後に、当MLスタート直後にML参加を個人的にお願いし、快くご参加していただいて、かつなにげなく直接間接にご指導もいただきました行政書士会の大先輩、根角先生やマスコミやテレビでも話題の前田弁護士。それから行政法専門の森教授。その他、当ML開設直後から快く参加してくださった仕事上での仲間たち、税理士、司法書士、弁理士、社会保険労務士、宅建主任者、損害保険代理店経営者等のみなさんに心から感謝申し上げます。
まだこのMLは続きそうですが、本当に根気強く、長くおつきあいくださいました。ありがとうございました。
もちろんこのMLを辛抱強く管理してこられた管理者の片山さんにも心から感謝し、敬意を表します。
他の古くからのメンバーのみなさんにも感謝し敬意を表します。
これからもよろしくお願いいたします。
行政書士開業ML 2010/7月19日(月)付投稿のメッセージ。
NHK教育テレビで毎週日曜日に放映していた「ハーバード白熱教室」についてのコメントです。
http://www.nhk.or.jp/harvard/
世界最高峰の大学の最高の講義、すばらしいかぎりです。日本のすべての教師、教授に見て欲しかったと思いました。
教室運営のすばらしさもさることながら、講義内容もすばらしかったですね。
それは政治哲学の講義なのですが、私が通っていたj米国の大学の判例・事例研究講義でも同様の議論がなされていましたし、母校の法科特別研究室に在籍していた際、東大法学部で芦部信喜教授の憲法講義も聴講していたのですが同様の議論はされていました。
要するに、憲法学ないし憲法判例研究の主任務として、、「行政法」VS「憲法」をテーマにすることが多く、行政法令や行政行為等に対する「違憲審査の判定基準」や「その判定プロセスのためのリーガルマインド(法の精神=正義)」を追求することになります。
このエキス部分だけをとりあげた講義が、ハーバード白熱教室で行われていたサンデル教授の「これからの正義の話をしよう」(全12回)ということになるわけです。
よく「弁護士と行政書士の差」とか「行政書士は法律家か」というような議論がなされますが、この点についての本質的な議論というのは聞いたことがありません。
僕の考えでは、法曹とそれ以外の法律事務職との差、あるいは法律家の必要条件の一つにはこの「法の精神・正義」が身についているかどうかだと思います。
単なる手続きの知識だけなら実務書を読めば誰にでも知ることができます。一番大切なところ、法律家のエキス部分は「正義」を論ずることができるかいなかという点にあります。
行政書士業務は今後(特に道州制の導入後は)革命的な変化が起きてきそうです。今後はますますADR(特に自治体等の条例に基づく)に深く広く関与してゆくことにならざるを得なくなってきますし、行政不服審査法・行政手続法(条例)・情報公開法(条例)・監査請求制度の専門家としても活躍せざるを得なくなってきます。そして、いずれは司法書士が民事訴訟法の世界に参与しているように、行政書士も行政事件訴訟法や刑事訴訟法の分野に部分的に関与するようになってくると思います。
その時のための準備として、早急に取り組まなくてはならない行政書士研修プログラムの一つに、この「法の精神・正義」の議論と、正義を議論する技術の修得があると思います。
憲法判例研究はもちろんのこと「ハーバード白熱教室」を参考にした研修も必要だと思います。
この「ハーバード白熱教室」(全12回)が本になりましたね。
「これからの正義の話をしよう」(マイケル・サンデル著/早川書房)です。これは、これからの行政書士には大いに参考になると思います。
行政不服審査法の包括的代理権獲得を目指して、行政書士会も法曹界から評価されるような独自の研修プログラムを立案し実施する段階に来ています。
2010年4月22日(木)
早いものでこのホームページも今年の6月5日で10周年を迎えます。
毎日、多くの方に訪問していただきありがとうございます。アクセス回数が多いコーナーは新人行政書士や行政書士志望者のための「行政書士開業Q&A100」と「業務根拠先例等」ですが、「猫亭通信」をご覧になって声をかけてくださる方も少なくありません。
それにしてもこの6年間、まったく更新していませんでした。これから少しづつ改訂・加筆して行きます。
2006年3月16日(木)
兼子仁先生(東京都立大学名誉教授・東大法学博士、)の新著のお知らせです。
「自治体行政法入門」(北樹出版) 今月3月20日(月)に発売予定です。
この本は、5年前に出版されました「自治体・住民の法律入門」(岩波新書)を本格的に展開し、かつ行政「不服申立て」とそ審査手続、住民監査請求制度、住民訴訟、自治体オンブズマン制度についてより具体的に解説されたものとなっています。特に自治体オンブズマン制度に関する解説は大変興味深いものとなっています。オンブズマンとはスウェーデン語で「代理人」を意味しているわけですが、自治体オンブズマンを一般オンブズマンと特殊オンブズマンにわけてわかりやすく解説されています。行政書士が住民の立場にたって自治体法務にどう取り組んでゆくべきか。その可能性と制度改革の方向性を探るためにも、新しい世代の方たちには是非とも参考にしていただきたい本です。
2005年6月5日(日)
東京都立大学名誉教授・東大法学博士兼子仁先生が6月15日に行政書士のためのバイブル、「新版・行政書士法コンメンタール」を初版と同様、北樹出版より出版されます。施行規則等の法改正を受け、全面改定しています。著者の兼子仁先生は、初代行政書士試験委員長として行政書士試験制度の存続・維持・発展のために活躍され、そ以前においても自治省に設置された「行政書士制度あり方懇談会」座長として中間報告書(日本行政316号、1999年3月号9ページ以下に掲載されており、特に12ページを参照されたい)をまとめられ、行政書士の代理権の文言を入れた規定の獲得を実質的に決定づけ、そしてさらには行政書士資格を国家資格として存続させた功労者です。
2004年7月5日(月)
私の行政法学の師、兼子仁先生(東京都立大学名誉教授・東大法学博士)が2004年7月20日、「行政書士法コンメンタール」を北樹出版から出版(定価2,400円・219頁)されます。兼子先生は、「これまでの官製コンメンタールとは違い、業務実態を十分にふまえたリアリティーのある研究コンメンタールにできるように思っています」と述べておられました兼子先生のおがげで行政書士のバイブルがやっと誕生しました。
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