記事タイトル:平成13年商法改正 


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お名前: 松尾 崇   
株主総会IT化による将来変わってくるであろう実務形態について考えているのですがいいアイデアがあれば教えてください。
[2002年12月4日 14時56分26秒]

お名前: motegi   
金庫株解禁に伴う商法改正・・・

10月1日より施行されています(通達は、9月12日付け)。

たとえば、
10月1日に交付を受けました商業登記の履歴事項証明書では、
「額面株式の一株の金額」が、朱抹されていました。

なお、
法施行前の決議に基づく株式分割などは、従前の例によるとのこと。
[2001年10月2日 18時17分21秒]

お名前: motegi   
たしか・・・

法務省あたりの、広報に問い合わせると教えてくれたような・・・
[2001年8月27日 21時56分2秒]

お名前: 大里一生   
教えてください。改正商法の施行は10/1からになっていますが、「施行令」「省令」等が通達されないと、現実の登記など手続きが出来ないと聞きます。通達は出たのでしょうか。これは前回会社分割法が4/1に施行され、実際に実施されたのは2ヶ月ほど遅れであったとのことです。
[2001年8月24日 19時15分25秒]

お名前: motegi   
さて、今国会での商法改正の情報です。
施行は、平成13年10月1日です。

1) 金庫株の解禁
   使途を限定しない自己株取得の解禁。
   いままでは、ストックオプションとか株式消却のためと、
   限定があったのですが・・・
   保有期間の制限もなくなり、
   取締役会決議での処分・消却も可能となりました。
   ・・・株価安いときに会社が自社株を買って、
   株価の下落を阻止し、
   逆に、株価が高騰したときには、
   自社株を売って、株価の調整を図るというのができるんですね。

2) 純資産額規制の撤廃(額面株式の廃止等) 
   無額面株式一本になります。
   株券に、券面額(50円券とか、500円券とか)が記載されない。 
   ・・・額面割れということがなくなるわけです。
   また、会社設立時に、株式の発行価額が5万円をくだることも、
   可能となりました。
   ・・・ベンチャーなどで、資金調達の選択肢がひろがる?

3) 単位株制度制度の廃止
   現在までは、たとえば上場企業で500円の株券ですと、
   100株をまとめて(5万円になるように)、「1単位」とし、
   この「1単位」で、株主総会の「1議決権」としていました。
   これを、一定の数の株式をもって、「1単元」として、
   この「1単元」に、「1議決権」となりました。
   ・・・取引される上場企業の株式を細分化するわけです。
   ・・・いままでは、1単位50万円からの取引が、
   5万円とかでの取引が可能となる。

とまぁ・・・
個人投資家の株式投資への参入を容易にするのが目的らしいんですが。

商法改正よりは、
株式譲渡益課税云々の証券税制の改正のほうが、
効果あると思うなぁ・・・
[2001年7月15日 14時35分33秒]

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