さてさて・・・ 「株主代表訴訟」ですが、 取締役の責任緩和の方向で、法改のようですね。 1) 損害賠償額を取締役の報酬の2年分としたり、 2) 免責を株主総会の特別決議or定款変更で取締役会決議としたりですね。 また、3) 「株主」の定義を「訴訟対象」の事実の発生後としたり。 ・・・そにしても。これって、 「コーポレートガバナンス」「株主重視」の流れに沿ってるかなぁ? [2001年4月23日 0時8分26秒]
さてさて・・・ 「株主代表訴訟」ですが、 取締役の責任緩和の方向で、法改のようですね。 1) 損害賠償額を取締役の報酬の2年分としたり、 2) 免責を株主総会の特別決議or定款変更で取締役会決議としたりですね。 また、3) 「株主」の定義を「訴訟対象」の事実の発生後としたり。 ・・・そにしても。これって、 「コーポレートガバナンス」「株主重視」の流れに沿ってるかなぁ?