記事タイトル:2001年臨時国会提出の商法改正案 


書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: motegi   
ハヤカツさん  大阪から、どうもどうも!

ねぇ。税制、どうにかにりませんかねぇ・・・
財源不足で、当局およびそれに付随する政治家がナーバスになるだけじゃあ、
ど〜みても、ジリ貧なんですけどねぇ・・・

「弱者保護」?よりも、「ちゃんとやってる人優遇」とか、かな〜
[2001年11月14日 2時47分13秒]

お名前: ゴメンナサイ 〜ハヤカツ〜   
ハヤカツです。

改行コードが入らないって知らなかったので1行でポストしてしまいました。

申し訳ありませんでした。
[2001年11月12日 4時51分47秒]

お名前: ハヤカツ   
税制改正の話が少し出ていたのですが、税制改正って「いかに取るか」って技術論ばかりで「いかに生かすか」の論点は全く出てきませんね。自民党の税調が中心になっているからこれまでの流れを前提にした話しかでてこないのでしょうが、あの委員会って「前年税収を確保するにはどうすればいいか」を年頭においた議論でしかないように思います。あとはどこで帳尻を合わせるために調整時間がかかる。こんな所ではないでしょうか。国や自治体の税金に対する考え方を根本的に変える為にはどうすればよいか非常に考えてしまいます。
[2001年11月12日 4時50分34秒]

お名前: motegi   
それにしても・・・

商法改正のペースも遅いけど。
税制の改正のペースもたいがいですねぇ・・・
[2001年11月5日 2時32分2秒]

お名前: motegi   
さて・・・
今・臨時国会に提出された、「新たな」商法改正案についてです。
・・・2002年4月施行の予定です。

■ ストックオプション付与の上限、対象者の制限撤廃
■ 譲渡制限会社の株式発行制限の廃止
■ トラッキングストックの全面解禁
■ 株主総会の招集通知、株主の議決権行使のインターネット利用の解禁
■ 貸借対照表などの公告のインターネット利用の解禁

・・・とかです。

ちょろっと説明を入れますと・・・
■ ストックオプション付与の上限、対象者の制限撤廃
 
 現行法の、ストックオプションとして付与できる株式数(発行済み株式の1/10)、
および権利行使期間(10年)についての制限を廃止。
 また、付与対象者を、会社の取締役または従業員以外にも拡大。

 なによりも、あらかじめ定めた価格で会社の株式を取得できる権利を
「新株予約権」として整理。
 現行法での、ワラント債などの「新株引受け権」がこれに相当します。
 すなわち、会社に対して、新株予約権を行使したときは、会社は、
新株予約権者に対して、新株を発行し、またはこれに代えて、
会社の有する自己株式を移転するわけです。
 改正により、「新株予約権」単独の発行が認められることとなります。


■ 譲渡制限会社の株式発行制限の廃止
   
 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社
(譲渡制限会社)においては、
会社の発行する株式の総数(株式発行の上限(枠))を、
発行済株式総数(実際に発行した株式数)の4倍を超えて
増加することができないという制限を廃止。

  つまり、中小ベンチャー企業が、機動的な資金調達ができるように、
というわけです。

 「株式の譲渡制限」とは、会社の経営に参画して欲しくない者への譲渡を、
会社の経営陣(取締役会)が判断し、これを制限するものです。
 中小企業に多く見られます。

 
■ トラッキングストックの全面解禁

 「トラッキングストック」(TS)とは、特定の事業部門や子会社の業績に応じて
配当額が変わる株式です。
 現在、日本では、ソニーが完全子会社としたSO−NETで、
TSを活用しています。ソニー本体の株式を保有しつつ、
配当については、SO−NETの業績と連動いているわけです。
ソニーは、SO−NETの経営権を完全に掌握でき、
また、TSの保有者は、ソニー本体の配当よりも有利な配当が得られるわけです。

 現行法では、不明確な部分があったため、改正となります。


毎年、商法が改正されているわけですねぇ。
法律は、経済の「後追い」もやっとこさ。

商法改正がなされたからといって、景気がどうなるわけではないですが・・・

とまぁ・・・
[2001年10月2日 18時9分27秒]

このテーマについての発言をどうぞ。
氏名
E-mail URL


半角カナは使用しないようにしてください。文字化けします。
記事一覧に戻る