●行政書士/司法書士 茂木正光   |
氏 名 | 茂木 正光 (もてぎ まさみつ) | |
業 種 | 行政書士/司法書士 | |
所在地 | 東京都板橋区南町(最寄駅 池袋) | |
お客様 | 企業、社長、企業家、起業家 | |
主な業務 | 契約関連、許認可関連、商業登記およびこれらに関する相談業務。また、会社設立のトータルサポート | |
モットー | お客様と一緒に、そのニーズを掘り起こす | |
業務の流れ | ■業務委託契約書の作成OR確認サポートの場合 1) メールをいただきまして、 2) お見積りをメールOR電話にてご連絡(3万円〜) 3) お打ち合わせにて(業界特有のリスクを特定)、 4) 業務委託契約書の作成OR確認 |
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書籍等 |
早稲田経営出版「WIN」(月刊誌)にて、不定期掲載ありました |
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お問合せ | こちらのアドレスまで(お見積り請求歓迎!) |
BLOG | 茂木行政書士司法書士事務所BLOG |
プロフィール | 1998年 行政書士茂木正光事務所開所 1999年 司法書士茂木正光事務所開所 2003年 特定非営利活動法人日本危機管理学総研理事長 2004年 東京板橋セントラルロータリークラブ会員 2005年 情報コミュニケーション学会会員 2005年 LLP(有限責任事業組合)戦略経営パートナーズ組合員 2006年 特定非営利活動法人遺言相続サポートセンター理事 |
実績 | ・システム開発会社企業法務顧問 ・ソフトウェア開発会社企業法務実務家育成受託 ・相続手続サポートにつき企業、NPO法人と業務提携 ・システム開発業務委託基本契約書等作成 ・個人情報保護法関連契約書、秘密保持契約書、社内規程等作成、セミナー開催 ・特許権独占交渉権委託契約書、著作権譲渡契約書 ・建設業、宅建業、介護事業等の許可、NPO法人の認証、医療法人の認可 ・入国管理局申請手続 ・会社設立、役員変更、増資、本店移転、商号変更、会社目的変更、合併、組織変更等の登記申請 |
当事務所の注力事業 | ・新会社法(5/1施行)へ迅速対応。株式会社、特例有限会社(商号変更)、合同会社LLC。また、有限事業責任組合LLP ・経営管理の再構築支援(経営戦略、事業戦略、組織戦略、マーケティング等) ・企業のコプライアンス/リーガルリスクに関する体制の構築支援/コンサルティング |
コラム(2004.8.2) | |
『2006年商法改正』 最近新聞記事を賑わせています、2006年商法(大)改正。 有限会社廃止にて、小中規模の株式会社と一本化。 また。 アメリカ流の「合同会社」制度の創設と(LLC)。 合同会社は、出資の限度で責任を負うということで、ほぼ株式会社と同じなんですが。 その利益の分配(配当)や、株主総会の議決権の割合につき、 定款で自由に定められるというものです。 出資(所有権)と経営権とが完全に分離という感じでしょうか。 ・・・オーナーの意向に関わらず、経営が行えると。 でもまぁ。これ、 法人と投資家への2重課税を防ぐ税制とセットでないと、 普及には、??のようですが。 |
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コラム(2004.5.11) | |
『最低資本金特例会社のその後』 2004年3月に、最低資本金特例会社(いわゆる1円会社)の設立が 1万件に達したそうです。 かくいうわたしも、業務にていくつか関わってきましたが、 最近、はじめて資本金1円の会社の設立のご依頼を受けました。 このお客様には失礼かも知れませんが、 いやはや、ほんとにいらっしゃるんですねぇ。 ちなみに、この特例での会社設立の場合は、お客様に必ず、 「開業後の予想できる取引先が、この特例の会社でOKしてくれそうか どうか」をアドバイスさせていただいています。 取引先が大手とかですと、内規にて、「資本金が僅少な場合は、 取引できない」とか決められていたりするからです。 とまぁ・・・ お手軽?に、会社の設立はできるとしても、その設立後の、 「商売」をどうするかが、やはり重要ということですね。 |
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コラム(2003.7.6) | |
『 最低資本金特例会社 』 ○ 6月時点にて、1600社ほどが設立したとか。 ○ 資本金の少なさから(登記簿みればわかります)、 政府系金融機関が、融資を断った話しがあるそうとか。 ○ 主だった業種は、コンサルタント、ソフト開発、そしてサービス業とか。 ・・・現実に、資本金が少なくて済む業種。 なんか、大きい企業だと、登記簿取得と、登記簿の資本金部分のチェックが、 取引上の必須事項となりそうですね。 ・・・などという認識だったのですが。 先日の日経1面ですが。 2005年商法改正にて、 会社設立の「最低資本規制完全撤廃へ」だそうです。 ・・・改正の方向。 株式会社や有限会社が無条件で資本金が1円でも起業可能とのこと。 起業の活発化が目的と。 で、現在の新規事業者(創業者)と確認しての 最低資本規制の緩和措置のための手続も不要に。 |
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コラム(2003.2.12) | |
『資本金1円から、会社設立OK!』 日本経済は、開業率(約4%)に対して廃業率(約6%)が 下回るなど依然として厳しい状況にあります。 そこで、創業など新たな事業活動に「挑戦」する企業者を 積極的に支援し、よって日本経済の活力再生を目指すための 法改正がありました。 その法改正の中で、 特に注目されるのが、「最低資本金規制特例」です。 ○経済産業大臣の確認を受けた創業者の設立する株式会社・有限会社について、 株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合は300万円という 商法の最低資本金規制が、設立の日から5年間、適用除外になります。 すなわち、会社設立にあたっての商法の要請する一定の資本金確保のための 資金集めが5年間猶予されるわけです。 [最低資本金規制特例の手続の概要] 定款の作成・認証(→公証役場) ↓ 創業者であることの確認手続(→経済産業局) ↓ 設立登記(→法務局) ・・・確認株式会社・確認有限会社設立 | | |―→合名会社等への組織変更 ↓ 最低資本金以上とする増資 ・・・なお、設立の日から5年経過前に最低資本金以上の増資を することができなかったとき、また、合名会社等への組織変更を することができなかったときは、会社解散。 ※「創業者」とは? 「事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、 その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者」をいいます。 たとえば、給与所得者、専業主婦、学生、失業者、年金生活者、 法人の代表権のない役員などです。 (参考) 経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html |
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コラム(2003.1.5) | |
不況・不景気が続いています。 しかし、それでも業績を伸ばしている企業は存在します。 たとえば、茂木のお客様ですが、 中堅どころの金属メーカーがいらっしゃいます。 そちらの会社の社長とお話しをしていまして・・・ 「社長、金属関係、中国に押されてたいへんじゃないんですか? 中国に工場を移したりいないとやばいんじゃないですか?」 「いやいや、うちは、中国発信デフレだかは関係ないよ」 「ほ〜、でも、どうして?」 「そもそもね。日本でしか作れないもの。中国には作れないものに絞って、 製品を選定しているからね。 だから、いま、忙しくしょうがないよ」 「はは〜」 ・・・というような感じでした。 茂木の身近にすら、あたりまえのように、 先見を持って、差別化を図っている会社があることに心強くした限りでした。 マスコミのとおりいっぺんの情報からは、 得ることのできないものを、茂木は、この社長から得ることができました。 |
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