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   ●行政書士/司法書士 茂木正光       

氏  名 茂木 正光  (もてぎ まさみつ)
業  種 行政書士/司法書士
所在地 東京都板橋区南町(最寄駅 池袋)
お客様 企業、社長、企業家、起業家
主な業務 契約関連、許認可関連、商業登記およびこれらに関する相談業務。また、会社設立のトータルサポート
モットー お客様と一緒に、そのニーズを掘り起こす
業務の流れ ■業務委託契約書の作成OR確認サポートの場合
1) メールをいただきまして、
2) お見積りをメールOR電話にてご連絡(3万円〜)
3) お打ち合わせにて(業界特有のリスクを特定)、
4) 業務委託契約書の作成OR確認
書籍等

早稲田経営出版「WIN」(月刊誌)にて、不定期掲載ありました

お問合せ こちらのアドレスまで(お見積り請求歓迎!)
  BLOG  茂木行政書士司法書士事務所BLOG
 プロフィール 1998年 行政書士茂木正光事務所開所
1999年 司法書士茂木正光事務所開所
2003年 特定非営利活動法人日本危機管理学総研理事長
2004年 東京板橋セントラルロータリークラブ会員
2005年 情報コミュニケーション学会会員 
2005年 LLP(有限責任事業組合)戦略経営パートナーズ組合員
2006年 特定非営利活動法人遺言相続サポートセンター理事
 実績 ・システム開発会社企業法務顧問
・ソフトウェア開発会社企業法務実務家育成受託
・相続手続サポートにつき企業、NPO法人と業務提携

・システム開発業務委託基本契約書等作成
・個人情報保護法関連契約書、秘密保持契約書、社内規程等作成、セミナー開催
・特許権独占交渉権委託契約書、著作権譲渡契約書

・建設業、宅建業、介護事業等の許可、NPO法人の認証、医療法人の認可
・入国管理局申請手続

・会社設立、役員変更、増資、本店移転、商号変更、会社目的変更、合併、組織変更等の登記申請
  当事務所の注力事業 ・新会社法(5/1施行)へ迅速対応。株式会社、特例有限会社(商号変更)、合同会社LLC。また、有限事業責任組合LLP
・経営管理の再構築支援(経営戦略、事業戦略、組織戦略、マーケティング等)
・企業のコプライアンス/リーガルリスクに関する体制の構築支援/コンサルティング
  コラム(2004.8.2)  
『2006年商法改正』

最近新聞記事を賑わせています、2006年商法(大)改正。

有限会社廃止にて、小中規模の株式会社と一本化。
また。
アメリカ流の「合同会社」制度の創設と(LLC)。

合同会社は、出資の限度で責任を負うということで、ほぼ株式会社と同じなんですが。
その利益の分配(配当)や、株主総会の議決権の割合につき、
定款で自由に定められるというものです。

出資(所有権)と経営権とが完全に分離という感じでしょうか。
・・・オーナーの意向に関わらず、経営が行えると。

でもまぁ。これ、
法人と投資家への2重課税を防ぐ税制とセットでないと、
普及には、??のようですが。
  コラム(2004.5.11)  
『最低資本金特例会社のその後』

2004年3月に、最低資本金特例会社(いわゆる1円会社)の設立が
1万件に達したそうです。

かくいうわたしも、業務にていくつか関わってきましたが、
最近、はじめて資本金1円の会社の設立のご依頼を受けました。

このお客様には失礼かも知れませんが、
いやはや、ほんとにいらっしゃるんですねぇ。

ちなみに、この特例での会社設立の場合は、お客様に必ず、
「開業後の予想できる取引先が、この特例の会社でOKしてくれそうか
どうか」をアドバイスさせていただいています。

取引先が大手とかですと、内規にて、「資本金が僅少な場合は、
取引できない」とか決められていたりするからです。

とまぁ・・・

お手軽?に、会社の設立はできるとしても、その設立後の、
「商売」をどうするかが、やはり重要ということですね。

  コラム(2003.7.6)  
『 最低資本金特例会社 』

○ 6月時点にて、1600社ほどが設立したとか。
○ 資本金の少なさから(登記簿みればわかります)、
   政府系金融機関が、融資を断った話しがあるそうとか。
○ 主だった業種は、コンサルタント、ソフト開発、そしてサービス業とか。
   ・・・現実に、資本金が少なくて済む業種。

なんか、大きい企業だと、登記簿取得と、登記簿の資本金部分のチェックが、
取引上の必須事項となりそうですね。

・・・などという認識だったのですが。


先日の日経1面ですが。

2005年商法改正にて、
会社設立の「最低資本規制完全撤廃へ」だそうです。
・・・改正の方向。

株式会社や有限会社が無条件で資本金が1円でも起業可能とのこと。

起業の活発化が目的と。

で、現在の新規事業者(創業者)と確認しての
最低資本規制の緩和措置のための手続も不要に。
  コラム(2003.2.12)  
『資本金1円から、会社設立OK!』 

日本経済は、開業率(約4%)に対して廃業率(約6%)が
下回るなど依然として厳しい状況にあります。
そこで、創業など新たな事業活動に「挑戦」する企業者を
積極的に支援し、よって日本経済の活力再生を目指すための
法改正がありました。

その法改正の中で、
特に注目されるのが、「最低資本金規制特例」です。

○経済産業大臣の確認を受けた創業者の設立する株式会社・有限会社について、
株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合は300万円という
商法の最低資本金規制が、設立の日から5年間、適用除外になります。

すなわち、会社設立にあたっての商法の要請する一定の資本金確保のための
資金集めが5年間猶予されるわけです。

[最低資本金規制特例の手続の概要]

定款の作成・認証(→公証役場)
 ↓
創業者であることの確認手続(→経済産業局)
 ↓
設立登記(→法務局) ・・・確認株式会社・確認有限会社設立
 |
 |
 |―→合名会社等への組織変更
 ↓
最低資本金以上とする増資
 ・・・なお、設立の日から5年経過前に最低資本金以上の増資を
    することができなかったとき、また、合名会社等への組織変更を
    することができなかったときは、会社解散。

※「創業者」とは?
「事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、
その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者」をいいます。
 たとえば、給与所得者、専業主婦、学生、失業者、年金生活者、
法人の代表権のない役員などです。


(参考)
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html
  コラム(2003.1.5)  
不況・不景気が続いています。
しかし、それでも業績を伸ばしている企業は存在します。

たとえば、茂木のお客様ですが、
中堅どころの金属メーカーがいらっしゃいます。

そちらの会社の社長とお話しをしていまして・・・
「社長、金属関係、中国に押されてたいへんじゃないんですか?
 中国に工場を移したりいないとやばいんじゃないですか?」
「いやいや、うちは、中国発信デフレだかは関係ないよ」
「ほ〜、でも、どうして?」
「そもそもね。日本でしか作れないもの。中国には作れないものに絞って、
 製品を選定しているからね。
 だから、いま、忙しくしょうがないよ」
「はは〜」
・・・というような感じでした。

茂木の身近にすら、あたりまえのように、
先見を持って、差別化を図っている会社があることに心強くした限りでした。

マスコミのとおりいっぺんの情報からは、
得ることのできないものを、茂木は、この社長から得ることができました。
 関連URL  
 茂木行政書士司法書士事務所BLOG
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 ・・・天下国家からビジネスまで縦横に論じ合い、現実に役立つナレッジの共有を目指す研究会

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