タバコと健康愛知の会


      タバコと健康を考える愛知の会
  資料紹介



      東京都受動喫煙防止条例案 2017.9.8.


1.目的  2.条例において定めること  3.定義  4.関係者に求めること   5.多数の人が
  利用する施設  以上省略
対象となる施設と喫煙禁止場所の範囲
6.以下の場所は、喫煙禁止場所としない
  個人の住宅、旅館・ホテルの客室、福祉施設の個室等
  たばこの小売販売業の許可を受けて、主に喫煙の用に供する場所
  たばこの研究開発の用に供する場所
  演劇等の用に供する舞台の場所
7.敷地内禁煙
  医療施設、小学校、中学校、高等学校、児童福祉施設等
8.屋内禁煙
  官公庁施設、老人福祉施設、大学、体育館等
  ※ 車内禁煙
    バス、タクシ、航空機
9.原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)
  飲食店、ホテル、旅館、娯楽施設、事業所、百貨店、駅、空港ビル、船着場、 バスターミナル等
  ※ 原則車内禁煙(喫煙専用室設置可)
    鉄道、船舶
ただし、飲食店のうち、面積30m2以下のバー、スナック等(主に酒類を提供するもの に限る)で、
従業員を使用しない店、又は全従業員が同意した店、かつ未成年者を立 ち入らせない店について
は、利用者が選択できる掲示を義務付けた上で、喫煙禁止場 所としない。
  ※ 一定要件を満たした喫煙専用室とは
    煙が外部に流出することを防ぐための措置を講じるなど、独立した喫煙室のこと です。
10.施設等の利用者に求めること
   施設等の利用者に対して、施設の区分に応じた喫煙禁止場所で、喫煙を禁止
11.施設等の管理者に求めること
   施設等の入口付近に喫煙禁止場所の位置を掲示すること
   喫煙専用室にその場所が喫煙専用室である旨を掲示すること
   喫煙禁止場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置しないこと
   喫煙禁止場所で喫煙している人を見つけた場合、喫煙の中止等を求めるよう努める こと
   未成年者を施設等の喫煙専用室に立ち入らせないよう務めること等
12.実効性の担保
   違反した喫煙者本人や施設管理者に対しては、罰則を適用
   違反した喫煙者本人や施設管理者に対しては、勧告や命令等を行い、それでもなお 違反する
   場合には、罰則が適用されます。東京都は5万円以下の過料を科すこ とを考えています。


      受動喫煙防止対策について 通知
        厚生労働省健康局長  平成2年2月25日
 (抜粋)

                                            健発0225第2号
                                            平成22年2月25日
 各 都道府県知事 殿
    保健所設置市
    特別区長

                                     厚生 労働省健康局長

                     受動喫煙防止対策について

 健康増進法第25条に規定された「受動喫煙防止対策について」規定された受動喫煙 の防止に
 ついては、「受動喫煙防止対策について」(平成15年4月30日付け。 以下「旧通知」という。)に
 おいて、その必要な措置の具体的な内容及び留意点 を示しているところである。
 その後、平成17年2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約」が発効 し、平成
 19年6月から7月に開催された第2回締約国会議において、「たばこ の煙にさらされることから
 の保護に関するガイドライン」が採択されるなど、受 動喫煙を取り巻く環境は変化してきている。
 このような状況を受け、平成21年3月に「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討 会報告書」
 (別添)が取りまとめられたことを踏まえ、今後の受動喫煙防止対策 の基本的な方向性等につ
 いて下記のとおりとするので、御了知の上、関係方面へ の周知及び円滑な運用に御配慮をお
 願いしたい。
 また、職場における受動喫煙防止対策は、厚生労働省労働基準局安全衛生部において、 「職
 場における受動喫煙防止対策に関する検討会」において、今後の方向性につ いての議論をし
 ているところであり、併せてご了知いただきたい。
 なお、旧通知は、本日をもって廃止する。

                               記
 1 法第25条の規定の制定の趣旨(省略)
 2 法第25条の規定の対象となる施設(省略)

 3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
   今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な 空間に
   ついては、原則として全面禁煙であるべきである。一方で、全面禁煙 が極めて困難な場合等
   においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応 じた適切な受動喫煙防止対策を進
   めることとする。
   また、特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動 喫煙防止
   のための配慮が必要である。
 4 受動喫煙防止措置の具体的方法
  (1)施設・区域における受動喫煙防止対策
     全面禁煙は、受動喫煙対策として極めて有効であると考えられているため、 受動喫煙防
     止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的 な空間については、原則
     として全面禁煙であるべきである。全面禁煙を 行っている場所では、その旨を表示し周
     知を図るとともに、来客者等に も理解と協力を求める等の対応をとる必要がある。
     また、少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ま しい。
  (2)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策
     全面禁煙が極めて困難である場合には、施設管理者に対して、当面の間、 喫煙可能区
     域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来 的には全面禁煙を目指すこ
     とを求める。
     全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準検討会報 告書」(平
     成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたば この煙が流れ出ないことはも
     ちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を 講ずるよう努める必要がある。喫煙可能区域
     を設定した場合においては、 禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理
     解と協力を求 めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないよう
      に、措置を講ずる必要がある、例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙 へ
     の曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置が考えられる。
 5 職場における受動喫煙防止対策との連携と調和(省略)
 6 その他(省略)

    受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書  (別添)
 T はじめに(省略)
 U 現況認識と基本的考え方
   1.現況認識
     (1) (2) (3)(省略)
     (4)国際的には、平成17年2月に、たばこの消費及び受動喫煙が健康、 社会、環境及び
       経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世 代を保護することを目的として、
       条約が発効され、第8条におい て、「たばこの煙にさらされることからの保護」として、
       受動喫 煙防止に関する下記条項が明記されている。
        1 締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害 を引き起こすこと
          が科学的証拠により明白に証明されてい ることを認識する。
        2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び 適当な場合
          には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらさ れることからの保護を定める
          効果的な立法上、執行上、行政 上又は他の措置を国内法によって決定された
          既存の国の権限 の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局に
           よる当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
       また、平成19年6月から7月にかけて開催された第2回締約国会議に おいて「たばこ
       の煙にさらされることからの保護に関するガイドラ イン」が策定されたことや各国の状
       況等の国際的な潮流も踏まえ、 条約締約国である我が国においても受動喫煙防止対
       策を一層推進し、 実効性の向上を図る必要がある。
    2.基本的考え方(省略)
 V 今後推進すべき受動喫煙防止対策について(省略)
 W 今後の課題
   今後検討を行っていく必要のある課題として、以下の事項が考えられる。
   (1)受動喫煙については、子どもや妊産婦など特に保護されるべき立場の者へ の悪影響が
     問題となっている。屋外であっても、子どもや多数の者の利 用が想定される公共的な空
     間(例えば、公園、通学路等)での受動喫煙 防止対策は重要である。しかしながら、路上
     喫煙禁止等の措置によって 喫煙者が公園において喫煙するという状況がみられる。受動
     喫煙防止の 基本的な方向性を踏まえつつ、対策を推進するために、暫定的に喫煙可能
       区域を確保する場合には、子どもに被害が及ばないところとする等の措置も検討す る
     必要がある。
   (2)職場によっては従業員本人の自由意志が表明しにくい可能性もあることも 踏まえ、職場
     において可能な受動喫煙防止対策について検討していく必 要がある。
   (3)たばこ価格・たばこ税の引き上げによって喫煙率の低下を図ることは重要 であり、その
     実現に向けて引き続き努力する必要がある。
   以下省略
 X おわりに
   健康日本21や健康増進法、条約に基づき、今後とも受動喫煙防止対策を含めた たばこ対
   策を推進し、国民の健康増進を図る必要がある。受動喫煙防止対策 は、その進捗状況及
   び実態を踏まえるとともに、諸外国の状況や経験を参考 にしながら、更なる対策の進展に
   向け、関係者の参画のもとで系統的な取組 みを行い、評価する必要がある。

 厚生労働省通知の全文は
こちら


     たばこ規制枠組み条約締約国会議第3回
        条約第5条3項、第11条、第13条ガイドライン
               2008.11.17.〜22. 南アフリカ・ ダーバンにおいて開催

 第5条3項 タバコ規制に関する公衆衛生政策を タバコ産業の利益および他の既得 権益から
        保護すること
 内容は準備中です。下記の全文をごらんください。
 日本禁煙学会訳の全文は
こちら

 第11条 タバコ製品の包装およびラベル
 内容は準備中です。下記の全文をごらんください。
 日本禁煙学会訳の全文は こちら


 第13条 タバコ産業による 宣伝、販売促進活動、スポンサー活動の禁止 (要約)

 小売店におけるタバコ製品の陳列は宣伝・販売促進をもたらすため禁止する。
 自動販売機は宣伝・販売促進手段となるから禁止する。
 タバコのパッケージあるいは巻紙にロゴ・色彩・フォント・写真・形状などをつける ことは販売促進
 効果を持つため、プレイン・パッケージとし、白黒の2色で、ブ ランドネーム、商品名、製造会社
 名、問い合わせ先、数量だけを記載する。
 インターネットを通じたタバコの販売を禁止する。
 タバコ製品以外の物やサービスにブランド名、エンブレム、トレードマーク、ロゴ、 記号などは禁
 止する。
 タバコ会社が地域社会、健康推進、福祉、環境団体などに直接あるいは別のルートを 通じて、
 資金援助や現物支給の援助を行うことはスポンサー行為に該当するから 禁止する。
 タバコ産業が行う、あるいはタバコ産業以外の関係者が主催する「未成年者喫煙防止 キャン
 ペーン」などの行為は、寄付行為あるいはタバコ産業の宣伝となるから禁 止する。
 映画、演劇、ゲームなどの娯楽メディアにおいて、ブランドやタバコを連想させる表 現を禁止す
 る。
 コンテンツを制作、出版する個人または団体、たとえば、広告代理店、デザイナー、 新聞その他
 の印刷物の発行者、放送会社、映画、テレビ、放送番組、ゲーム、ラ イブ公演の製作者、インタ
 ーネット、携帯電話、衛星電話用のコンテンツの制作 者がタバコの広告、販売促進、スポンサー
 シップ活動をすることは禁止。
 メディア、イベント主催者、スポーツ界のスター選手、映画スター、その他の分野の アーティスト
 の個人、団体がタバコの広告、販売促進、スポンサー活動に従事す ることは禁止。
 アナログあるいはデジタルのメディア、コミュニケーション(ソーシャル・ネットワ ークのサイト、イン
 ターネットサービス・プロバイダー、電気通信業者)に従事 する者は、タバコの広告、販売促進、
 スポンサーシップ活動が行われているとの 通告を受けた場合、コンテンツを削除したりアクセス
 をできなくする義務が課さ れる。
 罰則は個人だけでなく、事業体に課される。
 事業体の経営者、重役、役員、法定代理人がその不法行為の実行責任者である場合は、 それ
 らの個人も罰則の対象とする。
 包括的禁止措置に違反して締結されたタバコの広告、販売促進、スポンサーシップ活 動に関す
 る契約、協定、取決めは無効である。
 罰金、訂正広告による修正、免許の中断、取り消しなど効果的で抑止効果のある罰則 をするべ
 き。
 罰則は違反の内容と初犯などその重大さに見合ったものとし、 タバコの広告、販売促進、スポン
 サーシップ活動から得られると予測される経済 的利益を上回るものでなくてはならない。
 独立機関を執行状況のチェックに当たらせる。必要な権限と資源を与える。その機関 は苦情を
 調査し、不法な広告や販売促進を差し止め、苦情に対して公式見解を述 べ、法的処置をすべきで
 ある。
 市民社会、市民がモニタリングに参加する。法令に一般市民が苦情の申し立てをする ことができ
 ることを明文化する。通話無料の苦情ホットライン、インターネット のウエブサイトなど一般人が
 違反を通告することを奨励するシステムを含ませる。

 日本禁煙学会訳の全文は こちら


     たばこ規制枠組み条約第8条ガイドライン
  (抜粋)
         第8条 たばこの煙にさらされることからの保護
            2007.7月 タイ バンコクにおいて開催されたWHO 総会

 基本的事項
 第8条に定められるたばこの煙から保護する義務は、基本的人権および自由に基づく ものであ
 る。受動喫煙の煙を吸い込む危険がある場合に、たばこの煙から保護す る責任は、とりわけ生
 命に関する権利および達成可能な高い健康標準に対する権 利に、そして数多くの国際法律文
 書に示されており、世界保健機関枠組み条約前 文に記載され、多くの国々で認められていると
 おりである。
 たばこの煙から個人を保護するという義務は法律を制定し基本的人権および自由に対 する脅威
 から個人を守るという政府の責任である。この責任はすべての個人に及 ぶものである。
 いくつもの信頼すべき学術団体が受動喫煙のけむりは発がん物質 であることを確認している。
 世界保健機関枠組み条約の第4条で言及するとおり、対策を講じてたばこの煙にさら されること
 からすべての人々を保護するためには強い政治的な決意が必要である。

 1:世界保健機関枠組み条約の第8条に定められているように、たばこの煙にさらさ れることを防
   ぐことのできる有効な対策を取るには、100%禁煙の法的環 境を作り出すため、特別な空間
   または環境において喫煙およびたばこの煙を 完全になくしてしまわなければならない。たばこ
   の煙にさらされて安全だと いうレベルはなく、受動喫煙の毒性についてしきい値のような概念
   は排除す べきである。これらは科学的な証拠により否定されている。100%禁煙の法的環境
   以外のアプローチは換気、空気ろ過および指定喫煙区域の使用(専用換気装 置を使用する
   としないとにかかわらず)を含めて不完全であることが繰り返 し明らかにされてきた。また、技
   術的アプローチはたばこの煙にさらされる ことを防がないという科学的その他の決定的な証
   拠が存在する。
 2:すべての人々を対象とする。
   すべての屋内の職場およびすべての屋内の公共の場を禁煙とする。
 3:人々をたばこの煙にさらされることから保護するための立法措置が必要である。 自主規制に
   よる喫煙対策は不十分であり、十分な保護とはならない。有効な ためには、法律は単純、
   明快でかつ強制力を持つべきである。
 4:市民は喫煙対策に対する支援を確立し、遵守を保障する中心的役割を担うもので あり、法律
   を策定し、履行し、執行する過程において当事者とすべきである。
 5:禁煙法の履行と執行およびその効果はすべて記録し評価すべきである。法律の履 行および
   執行を衰えさせるたばこ産業の活動を監視ならびに報告を含める。
 6:たばこの煙にさらされることから人々を保護することは必要に応じて強化し拡大 すべきで
   ある。かかる処置には新規立法あるいは修正立法、執行その他の対 策を盛り込む。

 定義
 「公共の場」:法律においてはできる限り広く定義することが重要である。一般市民 が立ち入るこ
 とのできる場所または所有権もしくはアクセス権にかかわらず集団 使用される場所のすべてを
 対象とすべきである。
 「屋内または囲まれた場所」:第8条は屋内の職場および公共の場におけるたばこの 煙からの保
 護を求めている。
 この定義はできる限りすべてを含め、できる限り明確にすべきである。屋内または囲 まれた部分
 は屋根で覆われた空間、あるいは一方向以上を壁または面で囲 まれた空間を含める。ここで、
 屋根、壁または面に使用する材料の種類は問わず、 また、その構造が恒久的なものであるか
 一時的なものであるかは問わない。
 「職場」:人々が勤務中または仕事中に使用する場所。報酬を得るために行われる仕 事だけで
 なく、一般に報酬が支払われる種類の仕事である場合には無償の仕事で あっても含む。さらに
 仕事が行われる場所だけでなく勤務の過程で働く人が普通 に使用するすべての付属箇所また
 は関連箇所、たとえば、廊下、エレベータ、階 段吹き抜け、玄関ホール、共同施設、カフェテリア、
 便所、ラウンジ、食堂、さ らに物置や小屋などの付属建築物なども含む。仕事の過程で使用する
 車両も含む。
 個人に自宅または居住する所、例えば、刑務所、精神保健施設あるいは老人ホームな どに配慮
 すべきである。これらの場所はまた他の人の職場となり、たばこの煙に さらされることから保護さ
 れるべきである。
 「公共の輸送機関」:通常は報酬または営利を目的として、一般の人々の運搬に使用 されるすべ
 ての車両を含む。タクシーも含む。

 遵守義務
 有効な法律によって、対象となる事業所および個人喫煙者の双方に対する法的責任を 課するべ
 きであり、違反に対して罰則を科すべきである。この罰則は、企業と場 合によっては喫煙者に適
 用すべきものである。通常、事業所に的を絞るべきであ る。法律では所有者、管理者または土
 地を管理しているその他の者に遵守義務を 課すべきであり、その者が取るべき措置を明確に
 特定すべきである。これらの義 務には以下が含まれる。
 (a)喫煙は許されないことを示す明確な標識を入り口およびその他の適切な場所に 掲げる
   義務。これらの標識の形式および内容は保健機関またはその他の政府 機関が特定すべき
   とし、違反を報告するため一般向け電話番号またはその他 の手段、およびその敷地内に
   おいて苦情を伝えるべき者の名前を記載する。
 (b)敷地内から灰皿を撤去する義務。
 (c)規則の遵守を管理する義務。
 (d)合理的に定められた手順を取り、個人に構内での喫煙をやめさせる義務。これ らの手順
   にはその者にたばこを吸わないように頼むこと、サービスを中止す ること、その者に敷地内か
   ら立ち去るように頼むこと、および取締り機関ま たは警察当局に連絡することも考えられる。

 罰則
 法律は罰金または違反に対するその他の罰金刑を定めるべきである。最も重要なこと は、罰
 則には違反を抑制するだけの重さがなければならないことである。罰則が 軽い場合、違反者は
 罰則を無視してしまうかもしれないし、あるいは罰則を単な る事業を行うための代償と受け止め
 てしまうかもしれない。一般に資金の少ない 個人喫煙者の違反抑制というよりも、企業違反者
 を抑制するためにより重い罰則 が求められる。罰則は違反の繰り返しによって重くすべきであ
 る。
 また、罰金刑に加え、営業許可の停止など行政処分を考慮する。

 ガイドラインの英語全文および厚生労働省仮訳全文は 
ここをクリック


        たばこ規制枠組条約
 (略称) (抜粋) (外務省訳)
           たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(正式名称)
           2003.5.21.採択  2005.2. 27.発効
前文
この条約の締約国は、
公衆の健康を保護する自国の権利を優先させることを決意し、
たばこによる害の広がりが公衆の健康に深刻な影響を及ぼす世界的な問題であることま た、この問題についてできる限り広範な国際協力を行うこと並びにすべての国が効果的 な、適当な及び包括的な国際的対応に参加することが必要であることを認識し、
たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが世界的規模で健康、社会、経済及び環 境に及ぼす破壊的な影響についての国際社会の懸念を考慮し、
   (中略)
次のとおり協定した。
   (中略)
第3条  目的
この条約及び議定書は、たばこの使用及びたばこの煙にさらされることの広がりを継続 的かつ実質的に減少させるため、締約国が自国において並びに地域的及び国際的に実施 するたばこの規制のための措置についての枠組みを提供することにより、たばこの消費 及びたばこの煙にさらされることが健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響か ら現在及び将来の世代を保護することを目的とする。
第4条  基本原則
締約国は、この条約及び議定書の目的を達成し及びその規定を実施するため、特に次に 揚げる原則を指針とする。
1  すべての者は、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることがもたらす健康へ の影響、習慣性及び死亡の脅威についてしらされるべきであり、また、たばこの煙にさ らされることからすべての者を保護するため、適当な段階の政府において効果的な立法 上、執行上、行政上又は他の措置が考慮されるべきである。
2  多くの部門における包括的な措置及び協調した対応措置を自国において並びに地 域的及び国際的に策定し及び支援するためには、次に揚げる事項を考慮した強い政治的 な決意が必要である。
  (a)たばこの煙にさらされることからすべての者を保護するための措置をとる必 要性
  (b)あらゆる形態のたばこ製品について、その使用の開始を防止し、その使用の 中止を促進し及び支援し並びにその消費を減少させるための措置をとる必要性
   (中略)
第5条  一般的義務
1  締約国は、この条約及び自国が締約国である議定書に従い、多くの部門における 包括的な自国の戦略、計画及びプログラムであってたばこの規制のためのものを策定し、 実施し、並びに定期的に更新し及び検討する。
2  このため、締約国は、その能力に応じ、次のことを行う。
  (a)たばこの規制のための国内における調整のための仕組み又は中央連絡先を確 立し又は強化し、及びこれらに資金を供与すること。
  (b)たばこの消費、ニコチンによる習慣性及びたばこの煙にさらされることを防 止し及び減少させるための適当な政策を策定するに当たり、効果的な立法上、執行上、 行政上又は他の措置を採択し及び実施し、並びに、適当な場合には、他の締約国と協力 すること。
3  締約国は、たばこの規制に関する公衆の健康のための政策を策定し及び実施する に当たり、国内法に従い、たばこ産業の商業上及び他の既存の利益からそのような政策 を擁護するために行動する。
   (中略)
第6条  たばこの需要を減少させるための価格及び課税に関する措置
1  締約国は、価格及び課税に関する措置が、様々な人々、特に年少者のたばこの消 費を減少させることに関する効果的及び重要な手段であることを認識する。
2  各締約国は、課税政策を決定し及び確立する締約国の主権的権利を害されること なく、たばこの規制に関する自国の保健上の目的を考慮すべきであり、並びに、適当な 場合には、措置を採択し又は維持すべきである。その措置には、次のことを含めること ができる。
  (a)たばこの消費の減少を目指す保健上の目的に寄与するため、たばこ製品に対 する課税政策及び適当な場合には価格政策を実施すること。
   (中略)
第8条  たばこの煙にさらされることからの保護
1  締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすこと が科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
2  締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には 他の公共の場におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、 執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採 択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に 促進する。
   (中略)
第11条  たばこ製品の包装及びラベル
1  締約国は、この条約が自国について効力を生じた後3年以内に、その国内法に従 い、次のことを確保するため、効果的な措置を採択し及び実施する。
  (a)たばこ製品の包装及びラベルについて、虚偽の、誤認させる若しくは詐欺的 な手段又はたばこ製品の特性、健康への影響、危険若しくは排出物について誤った印象 を生ずるおそれのある手段(特定のたばこ製品が他のたばこ製品より有害性が低いとの 誤った印象を直接的又は間接的に生ずる用語、形容的表示、商標、表象による表示その 他の表示を含む。)を用いることによってたばこ製品の販売を促進しないこと。これら の手段には、例えば、「ロー・タール」、「ライト」、「ウルトラ・ライト」又は「マ イルド」の用語を含めることができる。
  (b)たばこ製品の個装その他の包装並びにあらゆる外装及びラベルには、たばこ の使用による有害な影響を記述する健康に関する警告を付するものとし、また、他の適 当な情報を含めることができること。これらの警告及び情報は、
    (@)権限のある国内当局が承認する。
    (A)複数のものを組合せを替えて表示する。
    (B)大きなもの、明瞭なもの並びに視認及び判読の可能なものとする。
    (C)主たる表示面積の50%以上を占めるべきであり、主たる表示面の30 %を下回るものであってはならない。
    (D)写真若しくは絵によることができ、又は写真若しくは絵を含めることが できる。
   (中略)
第12条  教育、情報の伝達、訓練及び啓発
締約国は、適当な場合にはすべての利用可能な情報の伝達のための手段を用いて、たば この規制に関連する問題についての啓発を促進し及び強化する。このため、締約国は、 次のことを促進するための効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び 実施する。
  (a)たばこの消費及びたばこの煙にさらされることによる健康に対する危険(習 慣性を含む。)についての教育及び啓発のための効果的かつ包括的なプログラムへの広 範な参加の機会の提供。
  (b)たばこの消費及びたばこの煙にさらされることによる健康に対する危険並び に第14条2の規定によりたばこの使用の中止及びたばこのない生活様式がもたらす利 益についての啓発
  (c)たばこ産業に関する広範な情報であってこの条約の目的に関連するものの自 国の国内法に基ずく公開
  (d)保健に従事する者、地域社会のために働く者、社会福祉活動に従事する者、 報道に従事する者、教育者、意思決定を行なう者、行政官その他関係者に対する、たば この規制に関する効果的かつ適当な訓練又は啓発のためのプログラム
  (e)たばこの規制のための複数の部門にわたるプログラム及び戦略の策定及び実 施におけるたばこ産業と関係を有しない公的な及び民間の団体並びに非政府機関の啓発 及び参加
  (f)たばこの生産及び消費が健康、経済及び環境に及ぼす悪影響に関する情報に ついての啓発及びその情報の取得の機会の提供
第13条  たばこの広告、販売促進及び後援
1  締約国は、広告、販売促進及び後援の包括的な禁止がたばこ製品の消費を減少さ せるであろうことを認識する。
2  締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、販売促 進及び後援の包括的な禁止を行う。この包括的な禁止には、自国が利用し得る法的環境 及び技術的手段に従うことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える広告、 販売促進及び後援の包括的な禁止を含める。この点に関し、締約国は、この条約が自国 について効力を生じた後5年以内に、適当な立法上、執行上、行政上又は他の措置をと り、及び第21条の規定に従って報告する。
3  自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う情況にない締約国は、 あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する。この制限には、自国が利用 し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件として、自国の領域から行われる国境 を越える効果を有する広告、販売促進及び後援の制限又は包括的な禁止を含める。この 点に関し、締約国は、適当な立法上、執行上、行政上又は他の適当な措置をとり、及び 第21条の規定に従って報告する。
4  締約国は、憲法又は憲法上の原則に従い、少なくとも次のことを行う。
    (a)虚偽の、誤認させる若しくは詐欺的な手段又はたばこ製品の特性、健康 への影響、危険若しくは排出物について誤った印象を生ずるおそれのある手段を用いる ことによってたばこ製品の販売を促進するあらゆる形態のたばこの広告、販売促進及び 後援を禁止する。
    (b)あらゆるたばこの広告並びに適当な場合にはたばこの販売促進及び後援 に当たり健康に関する警告若しくは情報又は他の適当な警告若しくは情報を付すること を要求する。
    (c)公衆によるたばこ製品の購入を奨励する直接又は間接の奨励措置の利用 を制限すること。
    (d)包括的な禁止を行っていない場合には、まだ禁止されていない広告、販 売促進及び後援へのたばこ産業による支出について関連する政府当局に対し開示するこ とを要求すること。当該政府当局は、国内法に従い、当該支出の額を公衆に開示するこ と及び第21条の規定に従い締約国会議に開示することを決定することができる。
    (e)ラジオ、テレビジョン、印刷媒体及び適当な場合には他の媒体(例えば、 インターネット)におけるたばこの広告、販売促進及び後援について、5年以内に、包 括的な禁止を行い、又は自国の憲法若しくは憲法上の原則のために包括的な禁止を行う 情況にない締約国の場合には、制限すること。
   (中略)
第16条  未成年者への及び未成年者による販売
1  締約国は、国内法によって定める年齢又は18歳未満の者に対するたばこ製品の 販売を禁止するため、適当な段階の政府において効果的な立法上、執行上、行政上又は 他の措置を採択し及び実施する。これらの措置には、次のことを含めることができる。
    (a)たばこ製品のすべての販売者が未成年者に対するたばこの販売の禁止に ついて明確な、かつ、目につきやすい表示を販売所の中に掲げること及び疑義のある場 合にはたばこの購入者に対し青年に達していることを示す適当な証拠の提示を求めるこ とを要求すること。
    (b)店の棚への陳列等たばこ製品に直接触れることのできるあらゆる方法に よるたばこ製品の販売を禁止すること。
    (c)未成年者の興味をひくたばこ製品の形をした菓子、がん具その他の物の 製造及び販売を禁止すること。
    (d)自国の管轄の下にあるたばこの自動販売機が未成年者によって利用され ないこと及びそのような自動販売機によって未成年者に対するたばこ製品の販売が促進 されないことを確保すること。
2  締約国は、公衆、特に未成年者へのたばこ製品の無償の配布を禁止し又はその禁 止を促進する。
   (中略)
第21条  報告及び情報の交換
1  締約国は、事務局を通じ、この条約の実施について定期的な報告を締約国会議に 提出する。その報告は、次の情報を含むべきである。
    (a)この条約を実施するためにとられた立法上、執行上、行政上又は他の措 置に関する情報
    (b)適当な場合には、この条約の実施に当たり直面した制約又は障害に関す る情報及びこれらの障害を克服するためにとられた措置に関する情報
    (d)前条に規定する監視及び研究に関する情報
    (e)第6条3、第13条2、第13条3、第13条4(d)、第15条5及 び第19条2に規定する情報
2  すべての締約国による報告の頻度及び形式は、締約国会議が決定する。締約国は、 この条約が自国について効力を生じた後2年以内に、最初の報告を行う。
   (中略)
第23条  締約国会議
1  この条約により、締約国会議を設置する。締約国会議の第1回会合は、この条約 の効力発生の後1年以内に世界保健機関が召集する。その後の通常会合の場所及び時期 は、締約国会議の第1回会合において決定する。
2  締約国会議の特別会合は、締約国会議が必要と認めるとき又はいずれかの締約国 から書面による要請のある場合において事務局がその要請を締約国に通報した後6箇月 以内に締約国の少なくとも3分の1がその要請を支持するときに開催する。
 
  注:たばこ規制枠組条約の全文については、下記のホームページで見ることが できます。
  
外務省訳全文
   日本禁煙推進医師歯科医師連盟訳全文
   WHO(世界保健機関)英語全文


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        健康増進法
  (抜粋)
           (平成14年)2002.8.2.公布   (平成15年)2003.5.1.施行

第1条(目的) この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化 に
     伴ない、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかん がみ、国民
     の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めると ともに、国民の栄
     養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置 を講じ、もって国民保健
     の向上を図ることを目的とする。
     中略
第25条(受動喫煙の防止) 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、 百貨店、
     事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設 を管理する者は、
     これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこ れに準ずる環境において、他
     人のたばこの煙を吸わされることをいう。) を防止するために必要な措置を講ずるよ
     うに努めなければならない。
以下、省略

   注:健康増進法の全条文は、平成14年8月2日  官報 号外第169号
     
健康増進法全文


        受動喫煙防止対策について
           平成15年(2003)4月30日  厚生労働省 健康局長

1. 健康増進法第25条の制定の趣旨
   省略
2. 健康増進法第25条の対象となる施設
   健康増進法第25条においてその対象となる施設として、
   中略
    同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ター ミナル、
    旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、 商店、ホテル、
    旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数 の者が利用する施設を
    含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、 バス及びタクシー車両、航空機、
    旅客船などについても 「その他の施設」 に含むものである。
3. 受動喫煙防止措置の具体的方法
   省略
4. 受動喫煙防止対策の進め方
   省略

        分煙効果判定基準策定検討会報告書の概要

1.屋内に設置された現有の空気清浄機は、環境たばこ煙中の粒子状物質の除去につい て
  は有効な機器であるが、ガス状成分の除去については不十分であるため、そ の使用にあ
  たっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要である。
2.受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方 法
  を推進することが最も有効である。

新しい分煙効果判定の基準
(1)屋内における有効な分煙条件
   判定場所その1 〔喫煙所と非喫煙所との境界〕
   (1)デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏 れ状態を
     確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しない こと)
   (2)非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)
   判定場所その2 〔喫煙所〕
   (1)デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3 以下
   (2)検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下
(2)大気環境全体を視野に入れた場合の条件は(1)に以下の基準を追加
   (1)大気の環境基準が設定されている浮遊粒子状物質濃度の1時間値が0.2 mg/m3
     を超えないこと
   (2)大気の環境基準が設定されているガス状物質のうち、1時間値があるもの (二酸化
     硫黄が0.1ppm、オキシダントが0.06ppm)は、そ の濃度を超えないこと
照会先:厚生労働省 健康局 総務課 生活習慣病対策室 健康情報管理課
     TEL:03−5253−1111(内線2971)


   たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法   (抜粋) 
      平成元年(1989)大蔵省告示

註:法令の条文は「たばこ事業法関係」のたばこ事業法施行規則第36条の10及び第 36条の二の2に示す。
たばこ事業法施行規則 別表第3の規定に基づき、たばこ 煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法を次のように定める。
    たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法
1 測定に使用する紙巻たばこ  測定に使用する紙巻たばこ(以下「測定用たばこ」 という。)は、22±1℃の温度及び60±3%の相対湿度の下で、2日以上10日以 内調整したものとする。
2 器具及び装置
  (1)喫煙器  喫煙器の喫煙方法は、ピストンポンプ型とする。喫煙器は直列型、 回転型の2種類とする。
  (2)シガレットホルダー及び煙捕集器
     喫煙器は、シガレットホルダー及び煙捕集器を備えるものとする。
     煙捕集器に装備されるガラス繊維フィルター(以下「フィルター」という。) は、直列型の喫煙器においては直径44mm、回転型の喫煙器においては直系92mm で、厚さ1〜2mm、140mm/秒の速度において直径0.3μm以上のジオクチル フタレートの全粒子を99.9%以上捕集する能力を持つものとする。また、この速度 における煙捕集器の圧力降下は900Pa以下であり、フィルターに使用する接着剤 (アクリル樹脂又はポリビニールアルコール)の含有量は5%以下とする。
     なお、フィルターの粗表面側でたばこ煙を捕集する。
  (3)ガスクロマトグラフ(省略)
3 試薬(省略)
4 試験操作及び算出
  (1)粗タールの捕集  測定用たばこの吸い口端をシガレットホルダーに8〜9. 5mm挿入し、以下の条件で喫煙器を操作することにより、吸殻の長さが23mm、た ばこフィルターの長さに8mm加えた長さ又はチップペーパーの長さに3mm加えた長 さのうち、最も長い方に達するまで喫煙を行い、粗タール(フィルターにより捕集され たたばこ煙中の粒子部分をいう。以下同じ。)を捕集する。ただし、着火側に炭素等を 組み入れ、当該炭素等の燃焼により喫煙用に供するもの又は専用加熱器を用いてたばこ を加熱することにより喫煙用に供するもので、吸殻の長さが23mm、たばこフィルタ ーの長さに8mm加えた長さ又はチップペーパーの長さに3mm加えた長さのいずれに も達することのない測定用たばこについては、当該炭素等の燃焼が終了するまで又は当 該専用加熱器の規定する回数の喫煙が終了するまで喫煙を行い、粗タールを捕集する。 なお、粗タールを捕集するために喫煙させる測定用たばこの本数は、煙捕集器当たり、 直径44mmのフィルターでは5本、直径92mmのフィルターでは20本とする。 ただし、煙捕集器当たりの粗タール量が直径44mmのフィルターでは150mgを、 直径92mmのフィルターでは600mgを超える場合は、それらの量を超えないよう 喫煙本数を減らすこと。
  喫煙容量  1回の喫煙で吸入するたばこ煙の容積(1服当たりの喫煙量)は、3 5±0.3mlとする。
  喫煙時間  喫煙に要する時間は、2±0.02秒とする。
  喫煙周期  喫煙から次の喫煙までの時間は、1回/60±0.5秒とする。
  喫煙波形(パフプロフィール)  喫煙開始時より0.8〜1.2秒の間に最大値 があるベル型で、その最大流速は25〜30ml/秒とする。(以下省略)


        たばこ事業法関係    (抜粋) 
           昭和60年(1985).4.1.施行    平成19年(2007).3.30.現在の条文

註:以下、たばこ事業法を法、たばこ事業法施行令を令、たばこ事業法施行規則を規則 と言う。
(目的)
法第1条 この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収 入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの 生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うこと により、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民 経済の健全な発展に資することを目的とする。
(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)
法第3条 日本たばこ産業株式会社は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供 しようとする国内産葉たばこの買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらか じめ、会社に売り渡す目的をもってたばこを耕作しようとする者と原料用国内産葉たば この買入れに関する契約を締結するものとする。
2  前項に規定する契約においては、たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種 類別及び品位別の価格を定めるものとする。
(会社以外の製造の禁止)
法第8条 製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
(製造たばこの販売価格)
法第9条 会社は、その製造に係る製造たばこで現に販売をしていない品目の製造たば こを第20条の登録を受けた者に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの 品目ごとに一の販売価格の最高額を定めて、当該製造たばこを製造場から移出する時ま でに、財務大臣の認可を受けなければならない。
2  会社が既に前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合 において、当該認可に係る最高販売価格を変更しようとするときは、その実施の時期を 定めて、あらかじめ、財務大臣の認可をうけなければならない。
3  財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、会社が当該申請に係る 最高販売価格で当該製造たばこを販売した場合に、消費者の利益を不当に害することと なると認めるときは、前二項の認可をしてはならない。
5  会社は、その製造する製造たばこの卸売販売業者に対する販売について、第1項 又は第2項の認可を受けた最高販売価格を超える金額を受領してはならない。
(小売定価の公告)
法第35条 財務大臣は、第33条第1項又は第2項の規定により小売定価を認可した ときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとす る。
(小売定価以外による販売等の禁止)
法第36条 小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売 定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。
(注意表示)
法第39条 会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用 に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、 当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促す ための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければなら ない。
2  卸売販売業者又は小売販売業者は、前項本分の規定により製造たばこに表示され ている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。
規則第36条 2  法第39条第1項に規定する財務省令で定める文言は、別表第1、 別表第2及び別表第3に掲げる文言並びに次条の規定により消費者に誤解を生じさせな いために表示する文言とする。
4  別表第1及び別表第2に掲げる文言は、枠その他の方法により容器包装の主要な 面の他の部分と明瞭に区分され、当該主要な面につき一を限り設けられた部分(その面 積が当該主要な面の面積の10分の3以上であるものに限る。)の中に、一を限り、大 きく、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又 はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
5  前項に規定する「一を限り設けられた部分」には、別表第1及び別表第2に掲げ る文言以外の文言を表示してはならない。
6  第4項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面(底面を除く。)の うち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一  最大面積を有する面
 二  前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められる面
9  会社又は特定販売業者は、別表第1及び別表第2に掲げる文言のそれぞれを表示 した容器包装の数が、年間を通じ、紙巻等たばこの品目ごと及び第3項各号に掲げる容 器包装ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。
10  会社又は特定販売業者は、別表第3に掲げる文言を、第3項各号に掲げる容器 包装ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印 刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。
規則第36条 別表第1
  「喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、 喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)」
  「喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、 喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホーム・ページ  www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)」
  「喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫 煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。(詳 細については、厚生労働省のホーム・ページ  www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/mail.html をご参照下さい。)」
  「喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。(詳細について は、厚生労働省のホーム・ページ  www.mhlw.go.jp/topics/tobaccdo/main.html をご参照下さい。)」
規則第36条 別表第2
  「妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計 によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、 早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ  www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照下さい。)」
  「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子ども、お年寄りなどの健康に 悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう 。」
  「人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。」
  「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周り の人から勧められても決して吸ってはいけません。」
規則第36条 別表第3
  財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン 量
(広告に関する勧告等)
法第40条 製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの 消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努 めなければならない。
2  財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらか じめ、財政制度等審議会の意見を聴いて、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該 広告を行う際の指針を示すことができる。
3  財務大臣は、前項の規定により示された指針に従わずに製造たばこに係る広告を 行った者に対し、必要な勧告をすることができる。
(誤解を生じさせないために表示する文言)
規則第36条の二  会社又は特定販売業者は、「low tar」、「light」、 「ultra light」又は「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との 関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包装に表示する場合は、 消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻たばこの健康に及ぼ す悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨 を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
2  前項の規定により表示される文言は、前条第3項各号に掲げる容器包装ごとに、 明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベ ルを貼る方法により表示されなければならない。
   
たばこ事業法全文


        日本たばこ産業株式会社法    (抜粋)
           昭和60年(1985).4.1.施行

(会社の目的)
第1条 日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法 第1条に規定する目的を達成する ため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式 会社とする。
(株式)
第2条 政府は、常時、日本たばこ産業株式会社の成立の時に政府に無償譲渡された会 社の株式の総数の2分の1以上に当たる株式を保有していなければならない。
2  前項に規定する株式については、株式の分割又は併合があった場合は、その株式 の数に分割又は併合の比率(2以上の段階にわたる分割又は併合があった場合は、全段 階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもって、その株式の数とする。
3  政府が前2項の規定により保有する株式は、会社の発行済株式の総数の3分の1 を超えるものでなければならない。


        旅客自動車運送事業等運輸規則    (抜粋)
           昭和31年(1956)8月1日 運輸省令第44 号 

第42条 (事業用自動車内の掲示)
    3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に禁煙の表 示を旅客に見
      やすいように掲示しなければならない。ただ し、喫煙設備のある事業用自動車で、
      座席定員を超えて旅 客を運送しないものにあっては、この限りでない。
第49条 (乗務員)
    2 前項の乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。
       3 旅客の現在する事業用自動車内で喫煙すること。
第53条 (禁止行為)
    一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、 自動車の事故
    の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自 動車内において、次に掲げる行為
    をしてはならない。
       6 禁煙の表示ある自動車内で喫煙すること。


        鉄道営業法   (抜粋)
           明治33年(1900)10月1日 施行

第20条 鉄道事業者ハ鉄道係員ノ服務規程ヲ定メ監督官庁ニ届出ヅベシ
第25条 鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危 害ヲ醸スノ虞
      アル所為アリタルトキハ3月以下ノ懲役又ハ 500円以下ノ罰金ニ処ス
第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料に処 ス
        1 停車場其ノ他鉄道敷地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ 車内ニ於テ吸煙シタルトキ
第42条 @左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退 去セシムルコトヲ得
        2 第34条ノ罪ヲ犯シタルトキ


        未成年者喫煙禁止法   (全文)
           明治33年(1900年)3月7日制定   4月1日施行
           平成13年(2001年)12月12日最後の 改正

(未成年者の喫煙禁止)
第1条  満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ズ
(煙草及び器具の没収)
第2条  前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持 スル煙草及器具ヲ
      没収ス
(親権を行なう者及び監督者に対する罰則)
第3条  未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサル トキハ科料ニ処ス
     A親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処 断ス
(販売者に対する罰則)
第4条  煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止 ニ資スル為年齢ノ
      確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ構ズルモノ トス
第5条  満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ 煙草又ハ器具ヲ販売
      シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
第6条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ 其ノ法人又ハ
      人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルト キハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ
      人ニ対シ同条ノ刑ヲ 科ス



    
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