一般社団法人長沢池水利組合

定款

1 章  総 則

(名称)

第 1 条

当法人は、一般社団法人長沢池水利組合と称する。

(主たる事務所の所在地)

第 2 条

当法人は、主たる事務所を山口県山口市鋳銭司地区に置く。

(目的および事業)

第 3 条

当法人は、農業用灌漑ため池である、山口市鋳銭司地区に位置する長沢池の貯水の確保、水質の保全・管理および農業用水路の運用、安全確保の為の環境整備を行って、組合員共通の利益を得ることを目的とする。

(公告方法)

第 4 条

当法人の公告は、主たる事務所に設置する掲示板に掲示する方法により行う。

(事業年度)

第 5 条

法人の事業年度は、毎年41日から翌年3月末日までの年1期とする。

第 2 章 社員

(入社の資格・種別)

第 6 条

当法人は、長沢池の用水を利用して農業を営む者(以下単に本組合員という)から選出される、第3章に定める世話人および理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に法令という)上の社員とする。

(入社)

第 7 条

当法人に入社しようとする者は、別に定める入社申込書により、代表理事に申し込まなければならない。
2 入社は、社員総会が別に定める基準により、その可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会費)

第 8 条

本組合員は、社員総会において定める会費を納入しなければならない。

(資格喪失)

第 9 条

社員は、法令に定める事由があった場合はその資格を失う。

(退社)

第 10 条

社員は、別に定める退会届を提出して、任意に退社することができる。

 

 

第 3 章 世話人および理事

(世話人)

第 11 条

当法人に、次の10名の世話人を置く。                 

1. 地区選出世話人        

      道の上地区          

今宿東地区           

      今宿西地区           

      河原地区            

      黒山(上竜山・東禅寺)地区

      大円地区             

大村地区            

 

2. 地区選出樋守世話人    

    今宿東地区         

    今宿西地区    

         

3. 地区選出受溝世話人   

河原地区           

 

 

 

1 名

1 名

1 名

1 名

1 名

1 名

1 名

 

 

1 名

1 名

 

 

1 名

 

(世話人の選任)

第 12 条

世話人は、別の定める規定に従い各地区の本組合員より選出される。

2 世話人は、本組合員であること。

3 世話人は、理事を兼ねることができる。

(世話人の職務)

第 13 条

世話人は、各地区の本組合員を代表して社員総会に出席し、審議事項を審議し議決する。

2 各地区を代表して本組合員相互の利益のために事業を遂行する。

(世話人の報酬)

第 14 条

世話人は、無報酬とする。

2 世話人には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、社員総会の議決により、別に定める。

(理事の定数および種類及)

第 15 条 

当法人の理事は、3名とする。
2 当法人に代表理事1名を置く、代表理事は理事の互選により定める。

(理事の選任等)

第 16 条

理事は、社員総会において、総社員の、議決権を有する社員の3分の2以上が出席し、出席した当該社員の過半数をもって選任する。

2 理事の資格

理事は、本組合員の中から選任する。

(理事の職務)

第 17 条

理事は、法令およびこの定款の定めるところにより、当法人の業務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表しその業務を執行する。

3 代表理事は、各理事の職務を定め社員総会に届け出る。

(理事の任期)

第 18 条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。

2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(理事の親族制限)

第 19 条

理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以内の親族、並びに当該理事と特別の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 前項の特別の関係がある者とは、次に掲げる者とする。

  1. 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  2. 当該理事の使用人
  3. 2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  4. 2号に掲げる者の配偶者
  5. 1号から第3号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

(理事報酬等)

第 20 条

理事は、無報酬とする。
2 理事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、社員総会の議決により、別に定める。

(理事の資格喪失)

第 21 条

理事は、法令に定める事由があった場合にはその資格を失う。

第 4 章 社員総会

(種類)

第 22 条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第 23 条

社員総会は、社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする、ただし重複の場合は1個とする。
3 本組合員は、総会に出席して意見を述べることができる。

(権限)

第 24 条

社員総会は、この定款で定める事項を議決する。
社員総会は、次の事項を議決する。

  1.  理事の選任
  2.  各事業年度の事業報告及び決算(報告)
  3.  入社の基準並びに会費及び入会金の金額
  4.  前各号に定めるもののほか、この定款に定める事項
  5.  前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項

(開催)

第 25 条

定時社員総会は、毎事業年度の終了後1ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事が必要と認めたとき
  2. 社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、   招集の請求が代表理事にあったとき

(招集)

第 26 条

社員総会の招集通知は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、社員に対し、会日の5日前までに発する。

(議長)

第 27 条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 

(議決)

第 28 条

社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(特別決議)

第 29 条

特別決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、なおかつ、総社員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。

なお、特別決議が必要となる事項は、次のとおりとする。

1.    社員の除名

2.    重要な財産の処分又は譲受け

3.    定款変更

4.    解散・合併

 

(議事録)

第 30 条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1.  日時及び場所
  2.  社員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  3.  審議事項及び議決事項
  4.  議事の経過の概要及びその結果
  5.  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

(社員総会規則)

第 31 条                              

社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第 5 章 基金

(基金)

第 32 条

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第 33 条

基金は、当法人の解散のときまで返還しない。

(基金の返還の手続)

第 34 条

基金は、定時社員総会が決議したところに従って返還する。

第 6 章 財産及び会計

(財産の管理・運用)

第 35 条

当法人の財産の管理・運用は、理事が行うものとし、その方法は、社員総会の議決により別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第 36 条

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第 37 条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 当法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第 38 条

当法人の余剰金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の処分)

第 39 条

当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。) したときに残存する財産は、これを山口市に帰属させる。

第 7 章 事務局

(備付け書類)

第 40 条

主たる事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。

  1.  定款
  2.  本組合員の名簿
  3.  社員である世話人および理事の名簿
  4.  認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  5.  定款に定める機関の議事に関する書類
  6.  財産目録
  7.  事業計画書及び収支予算書
  8.  事業報告書及び収支計算書等の計算書類
  9.  その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。

第 8 章 その他

(最初の事業年度)

第 41 条

最初の事業年度は、当法人設立の日から平成21年3月末日までとする。

(設立時理事の氏名ほか)

第 42 条

設立時代表理事及び理事の住所及び氏名は、次のとおりである。

  • 山口県山口市鋳銭司3218番地
    設立時代表理事 松﨑孝夫
  • 山口県山口市鋳銭司2745番地
    設立時理事    野村弘之
  • 山口県山口市鋳銭司3059番地4
    設立時理事    松崎吉雄

(設立時社員の氏名ほか)

第 43 条

設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。

  • 山口県山口市鋳銭司3218番地
    設立時社員    松﨑孝夫
  • 山口県山口市鋳銭司2745番地
    設立時社員    野村弘之
  • 山口県山口市鋳銭司3059番地4
    設立時社員    松崎吉雄

(法令の準拠)

第 44 条

この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びにその他の法令に従う。

 

 

以上、一般社団法人長沢池水利組合設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 

平成  年  月  日

 

設立時社員                            印 

 

設立時社員                            印

 

設立時社員                            印