社会保険事務所・公共職業安定所
労働基準監督署への諸届代行業務
。
社会保険事務所
新規適用(加入)・資格取得・喪失・月額変更届・算定基礎届
各種給付申請・各種年金の裁定請求等
公共職業安定所
新規加入(成立届)・資格取得喪失届・離職票・求人申込・助成金申請
育児休業給付申請・高年齢者雇用継続給付申請
労働基準監督署
労働保険成立届・保険料申告・各種給付申請(休業・障害・遺族)
時間外労働休日労働に関する協定届・変形労働時間制に関する協定届
死傷病報告・その他法令に基ずく各種届
まかして安心
事業主は経営に専念できます
企業は一人でも雇用しますと労働基準法、安全衛生法等いろいろな法律を遵守する義務が発生します。それを労使双方が守るためには各企業にマッチした就業規則等を作成する必要があります。
労働基準法は、10人以上の規模の企業については、就業規則を作成して労働基準監督署に届出することを義務付けています。
最近は,法律がめまぐるしく改正されております。企業はその対応に追いつけないのが現状です。
従業員とのトラブルを回避するためにも就業規則等の諸規則の整備が必要です。
就業規則・賃金規定・退職金規定・育児介護休業規定等の作成はお任せください。法改正にも迅速に対応します。
平成16年1月1日より、労基法の改正が施行されました。「解雇事由」等の規則への記載が必要となります。
平成17年4月1日より育児休業・介護休業法が改正されています。
時間外労働・休日労働協定届
従業員に時間外労働、休日労働を行わせる場合には、前もって従業員代表と
協定を結び、労働基準監督署に届出なければなりません。
変形労働時間制の協定届
1年単位の変形労働時間制等を採用して週40時間を達成しようとする場合には
一部の変形制を除いて労使が協定を結び監督署に届出ることが必要です.
事業所のあらゆる状況にマッチした変形労働時間制を企画して、ご提供します
給与計算はお任せください.長年の実績で多くの企業にご利用いただいております.
社会保険料、所得税。住民税そしてこれからは40歳以上の従業員から介護保険料も控除しなければならず、ますます煩雑になります.
このような事務的作業はアウトソーシングが常識です.会社は勤怠データの集計のみですみます.
賃金・退職金のシステム設計
賃金は事業所の経営成績(利益)経営環境を考慮して決めなければなりません。
これからは年俸制も含めて検討すべきです。退職金も従来の考え方から方向転換を
することが必要です。日本版401K(確定拠出年金)の採用も考えましょう。
採用計画・人事管理の指導
今までの終身雇用型雇用形態、賃金体系は企業経営を圧迫してきております。
派遣社員の活用も含めた人員計画が求められています。
労働時間管理
週40時間制はクリアしていますか?週40時間は実行しているが残業が増えて労務
費が膨らみ利益を圧迫していないでしょうか。
変形労働時間制の採用、職種によっては裁量労働制の導入も考えて見ませんか。
これからの企業経営は労務管理の良否によって、その存続が決ま
るといっても過言ではありません。
私どもは、その企業に合ったシステムをご提案いたします。
個別相談(質問)コーナー
質問コーナーを開設しています。ご利用は「質問コーナーへ」をクリックしてください