| 教会年度報告について (教区・教団) |
| 教会は、前年度の教会報告を教区・教団に提出します(提出時期は4月頃)。 教区事務所より、報告のための書式を教会に送付しますので、必要事項を明記し、教区へ提出してください。 教区への2009年度報告はこちらから 教団への2009年度報告(ABC表)はこちらから (注)PDFファイルは「A4判」で出力できます。ABC表は「A3判」に拡大コピーをして記入、提出してください。 |
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| 教会役員会議事録について |
| 教会役員会(長老会・幹事会・執事会・委員会等)は、開催のたびに議事録を作成し、教会記録として保管します。 教区では、毎年5月に開催される教会総会時に「教会記録審査」を行い、書式など形式の審査を行います。 「教会記録作成の手引き」を参考に教会記録の作成を行い、定められた時期にご提出ください。 |
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| 教師異動について |
| 教師異動がある場合、教区総会議長の承認および、教団総会議長の同意を必要とします。 教会は書式にしたがって書類を作成し、教区へ提出してください。 詳細については、こちらをご覧ください (手続きの方法・書式があります)。 |
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| 教会基本財産について |
| 教会基本財産(土地・教会堂・牧師館等施設の不動産)に関して、以下の行為をしようとするときは、宗教法人法第23条および、法人規則の規定によって、所定の手続きを経ることが必要です。 ◎ 不動産を処分または担保に供するとき ◎ 借入れまたは保証をするとき ◎ 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却などをするとき ◎ 境内地の著しい模様替えをするとき ◎ 境内地、境内建物の用途変更または目的外使用のとき 手続きをしようとするときは、あらかじめ教区事務所にご相談の上、適切に手続きを進めてください。 【教区よりお願い】 会堂牧師館を新築する時には… 教会が会堂新築等を計画しこれを実施しようとするときは、宗教法人法第23条及び法人規則(教会規則)に基づく所定の手続きが必要です。 このための申請書を教区に提出する際の、申請書の書式と必要な添付書類につきましては、日本基督教団事務局総務部編集発行の『宗教法人の諸手続き』最新版に記載されていますので、ご覧ください。これにより、申請書と必要な添付書類一式をご準備ください。 又、会堂新築をする際、多くの場合には、現会堂の取り壊し(除却)も必要ですので、このための申請書の準備もお願いいたします。 これらの事柄を、責任役員会と教会総会で議決の後、その行為の要旨(現会堂を除却すること、会堂を新築すること)を示して、その行為の少なくとも1か月前に公告(週報等で2回、かつ掲示板に掲示)する必要があります。このように、教会内部の手続きで、約2か月が必要です。これらの後に、申請書をご提出ください。 提出された申請書は、教区常置委員会で取り扱われますが、多くの場合、申請内容の調査と確認のため、調査員を選び当該教会に派遣し、その調査報告をもとに、承認の判断をいたします。ですから、多くの場合、申請書の承認には、少なくとも2回の常置委員会の議を経ることが必要となります。 従って、会堂新築等の宗教法人法第23条に関わる行為を計画しておられる教会は、教会内部の諸手続きと申請書作成から提出に至るまでの日程、及び、教会常置委員会の日程等をよく確認して頂き、事前に教区事務所にご相談下さいますよう、お願いいたします。そして、十分な時間的余裕をもって全体の計画を進めて下さいますようお願い申し上げます。 |
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| 教会規則について |
| 教会規則(法人教会規則・教会規則)の施行・変更をしようとするときは、教区総会議長の承認および、教団総会議長の同意を必要とします。 手続きをしようとするときは、あらかじめ教区事務所にご相談の上、適切に手続きを進めてください。 |
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| 宗教法人について |
| 宗教法人法にもとづいた宗教法人格を有する教会は、所轄庁(県)および法務局に対して、しかるべき諸手続きを必要とします。 手続きについては、教区および教団の指導にしたがって、速やかに行うようにしてください。 宗教法人格を有する教会は、所轄庁に対して年度報告を行う必要があります。 諸手続きについては、教団事務局編『宗教法人の諸手続き』にも詳細が記されていますので、参考にしてください。 『宗教法人の諸手続き』は、教団事務局総務部(電話 03-3202-0541)から入手することができます。 |
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| その他諸手続きについて |
| ご不明な点については、教区事務所までご相談ください。 |
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