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T 登記手続きは大きく以下二つの分類に分かれます。
1,表示登記 土地、建物現況を公示する。いわゆる表題部に関する登記です。 例;土地では、分筆、合筆、地目変更、地積更正(いわゆる増歩)をいいます。
建物では、建築後最初にする表示(戸建て、区分建物)登記 その後、必要とされる構造や床面積、種類、等変更登記があります。
2,権利関係(所有権(甲区)、抵当権等(乙区)に関する登記)で主として司法書士が依頼者の委任を受けて行います。
なお、平成17年の新不動産登記法(いわゆるオンライン申請に対応)以降、
基本的に登記原因証明情報を添付するすることとなりました。
土地ついついては、 保存(最初の所有権登記) 所有権移転(売買、贈与、相続他) 住所変更(実際は大事な登記、登記簿、印鑑証明書との照合が必要です) 建物
保存 所有権移転(売買、贈与、相続他) 住所変更(実際は大事な登記、登記簿、印鑑証明書との照合)等があります。
U,これらの必要書類は、以下のとおりです。
U−1 建物表示登記必要書類について
☆建物を新築・取得された場合、@表示登記A保存登記の二つの登記が必要ですが、その必要書類です。。
1.建築確認通知書 建築主事の押印、図面 2.工事引渡し証明書 建築業者の実印押印 3.資格証明書 建築業者法人の場合 4.印鑑証明書 建築業者のもの (建築業者が法人の場合、印鑑証明が必要) 5.住所証明書 所有者になられる方のもの 6.建築代金の領収書(一部で可) 7.認印、所有者になられる方のもの
*新築でない場合は、固定資産税評価証明書が必要となります。 (親の建物に子供が増築する場合は、建築資金と既存建 物の価額を参照し持ち分計算が必要になります、事前にご相談下さい) *建築確認の申請名義人と登記名義人が異なる場合は、建築確認の名義人から上申書及びこれに添付する印鑑証明書が必要となります。
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U−2
建物滅失登記必要書類について
建物を取り壊したり、焼失した場合に必要とされます。
1.建物滅失証明書 取毀しの工事請負人の証明書 2.印鑑証明書 取毀し工事請負人のもの、所有者のもの 3.焼失の消防署の証明書 建物が火災等により滅失した場合必要 4.委任状 実印で押印いただきます。
*もし建物の所有者が不明で滅失登記が申請できない場合、土地所有者から市役所に現況確認を申し出て、
この現況確認を基礎に登記官に職権抹消を促すことも可能です。
V 所有権保存登記の必要書類について
1.住民票(戸籍の附票でも可) *建物の場合、住宅用家屋証明書を取得するには住所を新住所に移 転したほうが便利です。 2.委任状 押印は認印で可 3.住宅用家屋証明書 未取得の場合、建築確認・建物表示登記 4.譲渡証明書 建築確認の所有者と登記する所有者が異なる場合 5.資格証明書 所有者が会社の場合
W−1 住所変更登記 申請される方(所有権者)
1.委任状(認印で可) 2.変更事項についての変更証明書 @住所の移転等で住所に変更の生じたときは 住民票(住所の移転の状況のわかるもの) A氏名の変更の場合 戸籍
W−2
所有権移転登記必要書類について
売買・贈与の場合
権利者(新しく登記の名義人になられる方) 1.住民票(戸籍の附票でも可)
建物の場合、住宅用家屋証明書を取得するには新住所に移転したほうが便利です。
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2.委任状 義務者(登記の名義を失う方(現在の名義人の方))は実印を押印 権利者は認め印を押印 3登記原因証明情報 4.登記済権利証 従前に登記を受けた時の旧登記済証または登記識別情報通知。 分筆がある場合は親番のもの 合筆がある場合は合筆申請書もしくは従前の全筆の旧登記済証または登記識別情報通知。 区画整理の場合は、整理組合の発行のものとそうでないものあり、事前に司法書士に要相談。 差し押さえ等の前提で代位原因に基づいて行った旧登記済証または登記識別情報通知は旧登記済証または登記識別情報通知になりません。
* いわゆる権利書(旧登記済証または登記識別情報通知)がない場合は
@資格者代理人による本人確認を添付するか、Aいわゆる事前通知で処理します。
@資格者代理人による本人確認の場合は、
司法書士等の資格者との面談が必ず必要とされます。
また、本人確認の手段として
@ 写真付きの証明書(免許証やパスポート)
A @がない場合は
保険証、その他の公的証明書のコピーが必要となります。
A事前通知の方法は
登記申請後、当該の登記所からはがきで通知され
このはがきを持参ないし郵送することですることで登記が進行します。
このはがきに改めて実印を押印し、受付に届けて初めて内部処理に入ることになります。 通常不動産の売買等、複雑な決済の場合は、このはがきの授受で代金決済をします。
5.印鑑証明書 交付後3ヶ月以内のもの 6.住民票(戸籍の附票でも可) 登記簿上の住所と現在の住所の繋がりがない場合必要 7.固定資産税評価証明書 登録免許税の計算のため 土地は評価額も1/3に対し売買では5% 8.第三者の許可が必要な場合。 例;農転許可書または農地転用届書
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