有限会社定款ひな型


 
      
        定     款


           第1章 総   則

 【商  号】☆
第 1 条 当会社は、有限会社 ○○○○と称する。

 【目  的】☆
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

   1. ○○○○○○○○
   2. ○○○○○○○○
   3. ○○○○○○○○
   4. 前各号に付帯する一切の業務


 【本店所在地】☆
第 3 条 当会社は、本店を 埼玉県○○市○○町○○番地に置く。

【資本の総額】☆
第 4 条 当会社の資本の総額は、金3,000,000円とする。


           第2章 社員および出資

【出資口数および1口の金額】☆
第 5 条 当会社の資本は、これを○○口に分かち、出資1口の金額は、
    金10,000円とする。(※以前は出資1口の金額は50,000円という
    制限がありましたが、このたびの法改正で制限はなくなりました。)
    




 【社員の氏名、住所及びその出資口数】☆
第 6 条 社員の氏名及び住所並びにその出資口数は次のとおりとする。

    (住 所) 埼玉県○○市○○町○○丁目○○番地
    (氏 名) 何 某
    (口 数) ○○口

    (住 所) 埼玉県○○市○○町○○丁目○○番地
    (氏 名) 何 某
    (口 数) ○○口


           第3章 社員総会

 【社員総会】
第 7 条 当会社は毎年10月に定時社員総会を開き、必要があるときは随時、    臨時社員総会を開くものとするものとする。

 【総会の召集】
第 8 条 社員総会は、代表取締役が招集するものとする。
 2 社員総会を招集するには、会日より5日前に、各社員に対して、    その通知を発することを要する。

【議  長】
第 9 条 社員総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。

 【決議の方法】
第10条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、    出席した社員の議決権の過半数をもって決する。

【議 決 権】
第11条 各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。

 【議 事 録】
第12条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の 要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印することを要する。

           第4章 役   員

 【員  数】 
第13条 当会社には、取締役○名以内を置く。

 【資  格】
第14条 当会社の取締役は、当会社の社員の中から社員総会において選任    する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任すること    を妨げない。

 【代表取締役】
第15条 当会社に代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるも    のとする。
    2 代表取締役は、各自当会社を代表する。

 【役員報酬】
第16条 取締役の報酬は、社員総会の決議をもって定める。


           第5章 計   算

 【営業年度】
第17条 当会社の営業年度は、毎年○月○日から○月○日までの      年1期とする。

 【配 当 金】
第18条 社員に対する配当金は、毎営業年度の末日現在の社員に配当する ものとする。

           第6章 附   則

 【最初の役員】
第19条 当会社の最初の役員は、次のとおりとする。

     取 締 役  何 某
       同    何 某

 【最初の営業年度】
第20条 当会社の第1期の営業年度は、当会社成立の日から平成○○年○月○日までとする。

第21条 この定款に規定のない事項は、すべて有限会社法その他の法令によるものとする。

 以上、 有限会社 ○○○○を設立するためこの定款を作成し、社員は次のとおり記名押印する。

   平成13年  月  日

        社 員   何  某


        社 員   何  某

☆は定款の絶対的記載事項です。この部分につきましては必ず記載が必要となります。
その他の部分はこれと違った内容にて記載も可能です。
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