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定 款
第1章 総 則
【商 号】☆
第 1 条 当会社は、有限会社 ○○○○と称する。
【目 的】☆
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ○○○○○○○○
2. ○○○○○○○○
3. ○○○○○○○○
4. 前各号に付帯する一切の業務
【本店所在地】☆
第 3 条 当会社は、本店を 埼玉県○○市○○町○○番地に置く。
【資本の総額】☆
第 4 条 当会社の資本の総額は、金3,000,000円とする。
第2章 社員および出資
【出資口数および1口の金額】☆
第 5 条 当会社の資本は、これを○○口に分かち、出資1口の金額は、
金10,000円とする。(※以前は出資1口の金額は50,000円という
制限がありましたが、このたびの法改正で制限はなくなりました。)
【社員の氏名、住所及びその出資口数】☆
第 6 条 社員の氏名及び住所並びにその出資口数は次のとおりとする。
(住 所) 埼玉県○○市○○町○○丁目○○番地
(氏 名) 何 某
(口 数) ○○口
(住 所) 埼玉県○○市○○町○○丁目○○番地
(氏 名) 何 某
(口 数) ○○口
第3章 社員総会
【社員総会】
第 7 条 当会社は毎年10月に定時社員総会を開き、必要があるときは随時、 臨時社員総会を開くものとするものとする。
【総会の召集】
第 8 条 社員総会は、代表取締役が招集するものとする。
2 社員総会を招集するには、会日より5日前に、各社員に対して、 その通知を発することを要する。
【議 長】
第 9 条 社員総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。
【決議の方法】
第10条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、 出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
【議 決 権】
第11条 各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。
【議 事 録】
第12条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の 要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印することを要する。
第4章 役 員
【員 数】
第13条 当会社には、取締役○名以内を置く。
【資 格】
第14条 当会社の取締役は、当会社の社員の中から社員総会において選任 する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任すること を妨げない。
【代表取締役】
第15条 当会社に代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるも のとする。
2 代表取締役は、各自当会社を代表する。
【役員報酬】
第16条 取締役の報酬は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 計 算
【営業年度】
第17条 当会社の営業年度は、毎年○月○日から○月○日までの 年1期とする。
【配 当 金】
第18条 社員に対する配当金は、毎営業年度の末日現在の社員に配当する ものとする。
第6章 附 則
【最初の役員】
第19条 当会社の最初の役員は、次のとおりとする。
取 締 役 何 某
同 何 某
【最初の営業年度】
第20条 当会社の第1期の営業年度は、当会社成立の日から平成○○年○月○日までとする。
第21条 この定款に規定のない事項は、すべて有限会社法その他の法令によるものとする。
以上、 有限会社 ○○○○を設立するためこの定款を作成し、社員は次のとおり記名押印する。
平成13年 月 日
社 員 何 某
社 員 何 某
☆は定款の絶対的記載事項です。この部分につきましては必ず記載が必要となります。
その他の部分はこれと違った内容にて記載も可能です。
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