合併をする場合、債権者保護手続きの公告に最終の貸借対照表を開示し
なければならなくなりましたが、ホームページ上で計算書類を公開しよう
とすると、果たしてどこまで書くか迷います。
商事法務51頁
◇資本減少等の合理化等
(2)会社分割等の場合の債権者保護手続きにおける公告等
会社の分割又は合併の場合の債権者保護手続きにおいて会社が公告し、
又は催告すべき事項として、(1)ウ(エ)の事項が追加された(法第
374条の4第1項本文、第374条の20第1項本文、第412条第
1項本文)
◇(1)ウ(エ)を見ると「最終の貸借対照表の公開の方法等に関する
事項であって、法務省令で定めるもの」と書いてあるので、商法施行規
則によるものと考えられます。
しかし、難解です。
資本金1億円以下の会社同士の合併であれば、小会社となりますね。
次の点についての解説はどこかにあるでしょうか
【1】ネットの場合、「全文」でないとダメなのか
官報のように「要旨」ではだめなのでしょうか。どの程度までの要約
は 認められるのでしょうか。
【2】PLを公開しない場合、BSの当期利益の記載を省略することはでき
ないのでしょうか。
施行規則第90条(利益剰余金の部)
利益剰余金の部には、利益準備金及び任意積立金並びに当期未処分利
益又は当期未処理損失を記載し、任意積立金は、その内容を示す適当な
名称を付した科目に細分しなければならない。
(注記部分の省略)
第109条 貸借対照表又は損益計算書を公告する場合には、この規則(第
56条第2項(第70条第2項及び第72条第3項において準用する場合を含
む。)、第62条第2項、第92条、第93条及び第102条を除く。)により記載
した注記の部分の公告を省略することができる。ただし、損益計算書を公
告しない場合には、貸借対照表の利益剰余金の部に当期純利益又は当期純
損失を付記し、かつ、同条の1株当たり当期純利益又は当期純損失の額を
貸借対照表の注記として公告しなければならない。
[2003/06/14 11:12:06]