久喜市議会基本条例

 

『 』内は解説

 

目次

 前文

 第1章 総則(第1条−第3条)

 第2章 議会及び議員の原則(第4条−第7条)

 第3章 市民と議会の関係(第8条・第9条)

 第4章 市長等と議会の関係(第10条・第11条)

 第5章 議論の保障(第12条・第13条)

 第6章 議会機能の強化(第14条−第17条)

 第7章 公正な議会(第18条−第20条)

 第8章 開かれた議会(第21条−第24条)

 第9章 委員会の活動(第25条−第28条)

 第10章 議会事務局の体制(第29条)

 第11章 他の条例との関係及び条例の検討(第30条−第32条)

 附則

 

 久喜市議会(以下「議会」という)は、積極的に議会改革を行い議会機能の強化などを通じて、その責任を果たしてきた。

 そして今、地方分権の進展や社会の多様化により、地方議会が果たすべき役割と責任は重要かつ増加している。

 よって議会は、さらに改革を進め日本国憲法で定められた二元代表制の一翼を担う合議制機関として、監視機能や政策立案機能を最大限発揮すると共に、議員間の活発な議論を通じて政策等の判断を行っていくことを決意する。

 さらに、住民自治を実現する手段として市民との協働を進め、議会が市民福祉の向上に資するため、ここに久喜市議会基本条例を制定する。

 

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、議会及び議員に係る基本的な事項を定めることによって、議会機能を最大限発揮し、もって市民福祉の向上と市勢の発展に寄与することを目的とする。

『この条例を定める目的が、議会が議会機能を最大限発揮して市民福祉の向上と市勢発展に寄与することを明文化しています。』

 

 (基本理念)

第2条 議会は、議事機関として恒常的に議会機能の向上と充実をはかり、地方自治の本旨の実現に取り組むものとする。

『この条例の運用に関する議会の基本理念を明文化しています。』

 (定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議員 久喜市議会議員をいう。

(2) 市長等 市長その他の執行機関をいう。

(3) 本会議 議会の本会議をいう。

(4) 委員会 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。

(5) 議会機能 第4条に定める監視機能及び政策立案機能をいう。

(6) 事務局機能 議会事務局の情報収集、調査及び法制執務等の機能をいう。

 

 

   第2章 議会及び議員の原則

 (議会の運営原則)

第4条 議会は、二元代表制の一翼を担う機関として監視機能及び政策立案機能を発揮すると共に、市民の代表機関として公正かつ透明性を確保した市民に開かれた議会運営を行うものとする。

『二元代表制の議会としての運営原則を明文化しています。』

 

2 議会は、議会機能を向上し社会情勢の変化に対応した的確な活動を行うため、久喜市議会会議規則、久喜市議会申し合せ事項等を必要に応じて見直すものとする。

『市民生活の基盤である社会の状況が刻々と変化していることから、議会はその変化に対し議会機能を十分に発揮して対応するために、必要に応じて会議規則や申し合せ事項、他の議会例規、先例の運用などを見直していくことを定めています。』

 

 (議員の活動原則)

第5条 議員は、市民の代表としてその負託にこたえるため、市民全体の利益のために活動するものとする。

『議員が市民の代表として活動する原則を明文化しています。』

 

2 議員は、常に積極的に情報収集及び調査研究を通じて自己研鑽に励むと共に、市民意思の把握に努め、市民の負託にこたえるものとする。

『議員は市民の負託にこたえるために、常に自己研鑽して能力を向上すると共に、市民意思を議員活動や議員の判断に生かすために、その把握に努めるべきであることを定めています。』

 

 (議員の倫理)

第6条 議員は、市民の直接選挙によって選ばれたことを自覚し、市民の代表として公正性及び高潔性を保持するものとする。

『議員は市民の代表なので、公正性と高潔性をもつものでなければならないことを明文化しています。』

 

 (会派)

第7条 議員は、議会活動のために2人以上の議員により、会派を結成することができる。

『議員は、議会活動のために2人以上の議員で会派を結成することができることを明文化しています。』

 

2 会派は、積極的に情報収集及び調査研究等の機会を設け市民の負託にこたえる議会活動を行うものとする。

『会派は、主体となって議会活動を行うことがあるので、市民の負託にこたえるために積極的に情報収集や調査研究活動、研修、その他を行う義務があることを明文化しています。』

 

3 会派は、議会が合議制機関であることから、政策立案、政策決定、政策提言等に関し合意形成に向け会派間で積極的に議論を行うよう努めるものとする。

『議会が合議制機関であることから、多くの意見を集約してよりよい結論を導くことが期待されています。このことから、議会活動を行う会派は、政策立案、政策決定、政策提言に関しては積極的に会派間で議論するよう努めなければならないことを定めています。』

 

   第3章 市民と議会の関係

 (市民との協働及び公聴)

第8条 議会は、議会が市民の代表による機関であることから、幅広い市民意思の把握に努めるため、市民との協働を進めると共に公聴事業を行うものとする。

『議会が幅広く市民意思の把握に努めるために、市民との協働を進めることと何らかの公聴事業を行うことを明文化しています。』

 

2 前項の公聴事業については別に定める。

『前項の公聴事業を行う場合には、その方法などを内規等で定めることを明文化しています。』

 

 (情報の公開)

第9条 議会は、住民自治の実現をはかるため、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、議会が保有する情報の積極的な公開を進めると共に、説明責任を果たすものとする。

『議会は、地方自治の本旨の1つと言われている「住民による住民のまちづくり」の実現に向けて、個人情報や人の生命、財産の危険に係るものなど法令で特別の定めがあるものを除いて議会が保有する情報公開を進め、説明責任を果たすものとしています。なお、議会が保有する情報には、議会の情報や議会が有する市の情報も含まれます。』

 

2 議会は、前項の目的を達成するため、議会広報紙及び議会要覧の充実に努めると共にその他必要な事業を行うものとする。

『議会は、情報の積極的な公開と説明責任を果たし、住民自治の実現となるように「議会だより」と「議会要覧」の内容などを充実することを明文化しています。また、議会ホームページやその他、必要な事業を行うことを定めています。』

 

 

   第4章 市長等と議会の関係

 (市長等との関係)

第10条 議会は、二元代表制の一翼として、市長等と議会が保有する権限と役割の違いを認識し、議会機能を十分に発揮するものとする。

『議会は、議決権や議案提案権等を有する合議制の機関ですが、執行機関は、議決権がなく、予算編成権、執行権、議案提案権などを有している独任制(行政委員会を除く)の機関です。

 議会は以上の違いを認識して、監視機能や政策立案機能などを十分に発揮することを明文化しています。』

 

2 議員は、法令又は条例で定めたものを除き、市長等の附属機関の委員の職に就任しないものとする。

『市長等が設置した審議会などの附属機関は、条例案や予算案として議会に提案される前の市長等の意思を形成していく機関です。この附属機関に、議決権を持ち最終的に決定を行なう議会の一員が事前に加わることは、二元代表制を形骸化させるおそれがあります。このことから、法令か条例で議員の就任を要請している市の附属機関の委員を除いては、議員が委員の職につかないことを明文化しています。』

 

 (市長等の反問)

第11条 本会議において、市長等は議員の一般質問及び緊急質問並びに議案に対する質疑について、論点を明確にするため、議長の許可を得て反問することができる。

『二元代表制のもとでは、議決権などを持つ議会と執行権を持つ市長等のそれぞれが異なる機関として議論を深め、よりよい方向性や結論を導きだすことが期待されるので、本会議での議員の質問や質疑への市長等の反問権の保有を明文化しています。』

 

2 常任委員会の会議及び特別委員会の会議において、市長等は委員の議案に対する質疑について、論点を明確にするため、委員長の許可を得て反問することができる。

『前項と同じく、議会と市長等のそれぞれが異なる機関として議論を深め、よりよい方向性や結論を導きだすことが期待されるので、委員会での委員の質疑に対して市長等の反問権の保有を明文化しています。』

 

3 市長等が行う反問の方法については、久喜市議会会議規則で定める。

『具体的に反問権を行使する場合の手順などを久喜市議会会議規則に委任しています。』

 

 

   第5章 議論の保障

 (議員間の議論による合意形成)

第12条 議会は、議会が合議制機関であることを踏まえ、議員相互間の議論を中心に運営し、この機会を保障するものとする。

『議会は複数の議員による合議制機関として、活発な議論による意見の集約や問題発見、解決することが期待されているので、議員相互間の議論を中心に運営すると共にこの機会を保障することを定めています。』

 

2 前項の機会と方法については別に定める。

 

 (議案提案議員の反問)

第13条 本会議及び委員会の会議において、議案を提案した議員は、他の議員及び委員の議案に対する質疑について、論点を明確にするため本会議にあっては議長、委員会の会議にあっては委員長の許可を得て反問することができる。

『議員提出議案についても議員相互の活発な議論を行なうため、議案提出者であり提案理由の説明を行なった議員は、本会議における他の議員や委員会における委員からの議案に対する質疑に反問ができることを定めています。

 反問権者を議案提出者として、共同提案の場合に複数の提出者による反問の余地を残したのは、議会が積極的に議員間で議論をするためです。』

 

2 前項の議員が行う反問の方法については、久喜市議会会議規則で定める。

『具体的に反問権を行使する場合の手順などを久喜市議会会議規則に委任しています。』

 

 

   第6章 議会機能の強化

 (議案の委員会付託)

第14条 議長は、議会機能を発揮するため、議会に提出された全ての議案(議員が提出した機関意思を有する議案及び市長が提出した地方自治法第179条第3項による専決処分の承認を求める議案並びに人事に関する同意議案を除く。)を委員会に付託するものとする。ただし、議長は、議会運営委員会の議決を経て議案の委員会付託を省略することができる。

『委員会において所管する議案を詳細にわたって審査するため、次のものを除き議長は委員会に付託することを定めています。@議員提出議案のうち、意見書や決議などの機関意思のもの。A地方自治法第179条により議会で承認が必要な専決処分の議案。B市長提出議案のうち、行政委員会委員等の同意等の人事議案。

 ただし、議長は、議案によっては議会運営委員会の議決によって委員会への付託を省略することができます。』

 

 (決算不認定への対応)

第15条 議会は、本会議において決算が不認定の議決となった場合、当該決算議案に関する市長の所信表明を求めるものとする。

『議会は、議会の監視機能を強化するために本会議で決算の不認定議決をした場合、不認定となった決算議案について市長に説明などの所信表明を求めることを明記しています。』

 

 (専決処分不承認への対応)

第16条 議会は、地方自治法第179条第3項による専決処分が不承認の議決となった場合、市長に当該専決処分が不承認となったことについての見解を求め、この見解に対して、議員に質疑の機会を設けるものとする。

『議会は、監視機能を強化するために地方自治法第179条第3項による専決処分が不承認となった場合、改めて市長に不承認を受けた後の見解を求め、この見解に対して議員が質疑を行う機会を設けます。』

 

2 前項の質疑方法については、久喜市議会会議規則で定める。

『具体的な専決処分不承認時の市長の見解への質疑方法を久喜市議会会議規則に委任しています。』

 

 (議員研修の充実)

第17条 議会は、議員の見識を高め議会機能の向上を図るため、当該年度内に3回以上の議会全体研修を計画的に行うものとする。

『議会は、それぞれの議員の見識を高めて、さらに議会全体の資質を向上して議会機能を強化するため、4月1日より3月31日の間に計画的に3回以上の議員全員参加による研修を行うことを定めています。』

 

 

   第7章 公正な議会

 (補助金交付団体長への就任の禁止)

第18条 議員は、議会に議決権があることに鑑み、公正を確保するため、法令又は条例で定めたものを除き、市長等から補助金の交付を受ける団体の長の職につかないものとする。

『議会が予算の議決権を有し、基本的に市の予算を最終的に決定する権限が議会にあることから、議員が市から補助金を直接交付される団体の長に就任しないことを明文化しています。』

 

 (政務調査費の監査)

19条 議会は、議会自ら政務調査費の支出に関して公正を期すため、毎年度末に議会選出の監査委員を除く監査委員に政務調査費の監査を依頼するものとする。

『政務調査費は出納室で処理を行っていますが、市民の信頼を得る公正なものとするために、政務調査費の交付を受けた議会自ら議会外の機関による監査を依頼することを定めています。』

 

 (政務調査費の内部審査)

第20条 議会は、政務調査費の公正を確保するため、議会に久喜市議会政務調査費審査委員会を設置する。

『議会は、議会内部に各会派代表者などからなる久喜市議会政務調査費審査委員会を設置することを定めています。』

 

2 前項に規定する委員会は、政務調査費収支報告書の審査及び政務調査費の運用に係る事項について協議し、その結果を議長に報告するものとする。

『久喜市議会政務調査費審査委員会は、政務調査費収支報告書の審査と政務調査費の運用について協議を行い、その結果を議長に報告することを定めています。』

 

3 第1項に規定する委員会については、別に定める。

『委員会が行う審査や協議の手続きや手順などについては、別に要綱などで定めることを規定しています。』

 

 

   第8章 開かれた議会

 (傍聴の呼びかけ)

第21条 議会は、開かれた議会に資するため、市民に対し広く議会及び委員会の傍聴を呼びかけるものとする。

『開かれた議会を進めるために、議会は議会だよりやその他の方法を使い、広く市民に議会と委員会の傍聴を呼びかけることを明文化しています。』

 

2 議会は、久喜市内の小学校及び中学校等に対して、議会の傍聴及び議場等の見学を積極的に呼びかけるものとする。

『議会は、将来を担う子どもたちに久喜市議会の様子を伝えると共に、開かれた議会を進めるために、本会議傍聴や議会に関連する施設の見学を、市内小中学校を中心に市内養護学校にも呼びかけることを定めています。』

 

 (休日議会の開催)

第22条 議会は、議会傍聴の利便を拡大し開かれた議会に資するため、1年度内に1回以上、休日に本会議を開催するものとする。

『議会は、市民の議会傍聴の機会を多様にして開かれた議会を推進するため、年度内に1回以上、休日に本会議を開催することを明文化しています。』

 

 (託児室の設置)

第23条 議会は、子育て支援を実行すると共に議会傍聴の利便を拡大し、開かれた議会に資するため、本会議及び委員会の開催時に、利用者の求めに応じて託児室を設けるものとする。

『議会は、子育て中の方の議会傍聴の機会を増加し、開かれた議会を推進するため、利用申し込みを受けて託児室を設置することを明文化しています。』

 

2 前項の託児室の設置、利用方法については、別に定める。

『託児室の設置や利用のために必要な事項は、要綱などで別に定めることを規定しています。』

 

 (議会図書室の開放)

第24条 議会は、議会図書室が所蔵する図書及び資料を公開し、開かれた議会に資するため、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、誰もがこれを利用できるものとする。

『議会図書室は、地方自治法第100条第18項において「一般にこれを利用させることができる」と定められていることから、議会図書室が所蔵する図書や資料を市民等に公開し、開かれた議会を推進します。』

 

2 前項の議会図書室の利用方法等については、別に定める。

『議会図書室の具体的な利用方法、その他必要な事項は要綱などで別に定めることを規定しています。』

 

 

   第9章 委員会の活動

 (所管事務調査の積極的活用)

第25条 常任委員会及び特別委員会は、議会機能を発揮するため、その部門に属する市長等の事務に関する調査を積極的に行うものとする。

『常任委員会及び特別委員会は、市長等に対して監視機能や政策立案機能などの議会機能を発揮するため、委員会が所管する市の事務等の調査を積極的に行うことを定めています。』

 

 (公聴会及び参考人制度の活用)

第26条 委員会は、必要に応じて公聴会の開催及び参考人の出席を求め、審査の充実に努めるものとする。

『委員会は、議案、陳情等の審査の際、地方自治法第109条第5項の公聴会制度や同法同条第6項による参考人制度を必要に応じて活用し、審査の充実に努めることを定めています。』

 

 (審議会開催状況等の報告)

第27条 常任委員会及び特別委員会は、議長を経て、市長等に対し定例会(久喜市議会定例会条例(昭和31年条例第14号)及び久喜市議会定例会規則(平成16年規則第8号)による)会期中に開催する委員会の会議において、当該委員会が所管する市長等の部門に属する審議会の開催状況の概要報告を求めるものとする。

『委員会は、市長等の諮問機関である審議会の開催状況を把握するため、定例会中の委員会開催において、審議会の開催状況の報告について、議長を通じて市長や行政委員会に求めることを明文化しています。』

 

 (委員会の研修)

第28条 委員会は、研修を柔軟かつ積極的に開催するものとする。

『委員会は、委員の見識を高め、委員会の審査、調査や政策立案機能などを向上させるために、予算の範囲内で柔軟かつ積極的に研修を行うことを定めています。』

 

 

   第10章 議会事務局の体制

 (議会事務局)

第29条 議会は、議会機能の向上を図ると共に議会運営を円滑かつ効率的に行なうため、事務局機能を積極的に強化するものとする。

『議会は、議会機能の向上や本会議、委員会、その他の議会の会議運営などを円滑かつ効率的に行なうため、議会事務局の諸機能を積極的に強化することを定めています。』

 

2 議会は、事務局機能を強化するため、必要に応じて議会事務局職員を積極的に研修に参加させるよう努めるものとする。

『議会は、議会事務局の諸機能を強化するために、職員を積極的に研修に参加させるように努力することを定めています。』

 

 

   第11章 他の条例との関係及び条例の検討

 (最高規範性)

第30条 この条例は、議会に関して定める最高の条例であって、議会は、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定しないものとする。

『久喜市議会基本条例を久喜市議会に関する条例の最高規範と定め、この条例に反する趣旨の条例、規則、要綱、申し合せ事項などを定めることを禁止しています。』

 

 (条例の研修)

第31条 議会は、議員の一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行うものとする。

『議会は、この条例が議会に関する最高の条例であることから、一般選挙を経て任期が開始した後、当選した議員に対してできるだけ早く、この条例に関する研修を行うことを定めています。』

 

2 議会は、議員の補欠選挙があった場合、この補欠選挙で当選した議員に対し、直ちにこの条例に関する研修を行うものとする。

『議会は、議員の補欠選挙で当選した議員に、この条例に関する研修を直ちに行うことを定めています。』

 

 

 (見直し手続き)

第32条 議会は、社会情勢の変化又は市民の意見を勘案し、必要があると認める場合は、議会運営委員会において、この条例の見直しを検討するものとする。

『議会は、様々な社会情勢の変化、あるいは市民からの意見を踏まえて、必要があると認める時は、議会運営委員会でこの条例の見直しを検討することを定めています。』

 

2 前項による検討の結果、この条例の改正を含め適切な措置を講じる場合は、全員協議会による協議を経てから行うものとする。

『議会運営委員会での検討の結果、この条例の改正を含め適切な措置を講じる場合は、議員全員で構成する全員協議会で協議をした後でなければできないことを定めています。』

 

 

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項、第11条第3項、第12条第2項、第13条第2項、第16条第2項及び第23条第2項の規定は、平成21年9月11日から施行する。