役員退職慰労金 役員退職慰労金 お問い合わせ
役員退職金と弔慰金の額が適正ならば全額損金扱いとなりますが、過大であると判断された場合は損金処理ができない場合があります。税務署のトラブルを避けるためにも支給基準を明確にし、規程を作成することが必要です。
下記金額の範囲内であれば、退職金・弔慰金は損金として処理することが可能です。
役員退職金額の設定の目安
勇退(死亡)退職金 = 役員最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率(注)
功績倍率はその退職者の功績を同業種・同規模他社と比較して定めます。
一般的にはおおむね3倍程度といわれていますが、あくまでも目安とご理解ください。
弔慰金額の目安
業務上死亡の場合は報酬月額の36ヵ月分(業務外死亡の場合は報酬月額の6ヵ月分)
役員死亡時には、死亡退職金にプラスして弔慰金を支払うことができますが、「死亡退職金」と「弔慰金」を区別して支払うか区別しないで支払うかでは、相続財産の評価が大きく異なってきますので十分な注意が必要です。
モデルケース  社長死亡の場合(相続人:妻・子供2人の計3人)
死亡退職金 120万円×20年×3 7200万円
弔慰金 120万円×36ヶ月 4320万円
計11520万円
(A)区別」しないで支給すると(退職金:11520万円)
法人:適正退職金7200万円(損金算入) 損金不算入額 4320万円
遺族:相続税非課税額1500万円 相続財産への上乗せ額 10020万円
(B)区別して支給すると(退職金:7200万円 弔慰金:4320万円)
法人 適正退職金7200万円(損金算入) 損金不算入額 0万円
適正弔慰金4320万円(損金算入)
遺族 相続税非課税額1500万円 相続財産への上乗せ額 5700万円
弔慰金非課税額4320万円