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内容証明とはどういうものですか? |
正確には書留内容証明郵便 (もし配達証明書をつけてもらう時は配達証明付書留内容証明郵便)という名称になり、これこれの内容の手紙を相手方に出したということを郵便局に証明してもらうものです。 |
どんな場合に内容証明を使うと効果的ですか? |
同じような役割を果たす書留郵便がありますが、郵便局は封筒の中に何が入っていたかには証明してくれません。 ところが、書留内容証明郵便にすると「何月何日に誰から誰へ、これこれの内容の手紙を出しました」ということを郵便局が証明してくれます。 単にこちらの考え方を相手に伝える時はもちろん内容証明郵便でもかまいませんが、あまり意味はありません。そうではなくて、一定の法律的効果を発生させるような言葉を相手に伝える時は必ず書留内容証明郵便にするべきです。 |
具体的に説明下さい? |
・地代増額通知書 ・売買契約解約通知書 ・請求書 ・借地契約更新拒絶通知書 ・土地売買予約完結通知書 ・売買契約解除通知書 など、意思表示を伝える方法として利用されます。 |
出し方ともらった時の注意点は? |
書き方は手紙風でもかまいません。 同文を2部コピーし相手の住所、氏名を宛名書きした封筒といっしょに指定郵便局にだします。 そうすると郵便局は1通を相手に送り、1通を郵便局に保管、1通を差出人に戻してくれます。それに郵便局のスタンプを押してあります。なお、内容証明郵便は必ず配達証明付書留内容証明郵便にすることです。配達証明付きでないと効力は半減します。 また、内容証明郵便をもらった場合は、裁判所や税務署からの文章と違いますからすぐに何かが起こるということではありません。差出人からの意志の通知にすぎないのです。 返事が義務づけられているわけでも返事を出さなくても差出人の言い分を認めたことにはなりません。しかし、内容はよく読んで放っておいてもかまわないものか、それとも内容に従ってきちんと対応の処置をとるべきものかその点の判断を間違わないようにすべきです。 |