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 農地法、除外申請、転用‥
農用地、除外申請とは?

県が指定している農業振興地域内において、市町が今後農業上の利用を確保すべき土地の区域として農用地区域が設定されています。この農用地のことを俗に『青地』と呼ばれています。(農用地から外れている土地を『白地』と呼ばれています。)
この農用地を農地転用をするためには、まず農用地区域から除外をするための手続きをしないといけません。それが除外申請と呼ばれている手続きであります。
昨今の農作物の自給率の低下により優良農地を守らないといけないということから、この除外申請については、厳しく審査されています。
〆切は役所によって違います。年に1回です。中核市などでは年に2回ある場合があります。早めにご相談下さい。

どんな時に農地法手続きが必要ですか?

農地法の手続きは転用だけではありません。
・農地を第三者に売買したり贈与したりする場合
・農地に小作権を設定したり、解約、相続税の猶予を受ける場合
・農地を農地以外(住宅建築、駐車場、資材置場等)に変更する場合
には、事前に申請をして許可等を受ける必要があります。売買の登記をする時に農地法許可書等が必要になります。また事後の申請として相続で取得した耕作地所有者はこの旨、届出をすることが義務化されました。

農地に新しく家を建てるのに何か許可をとる必要がありますか?またそれはどうしてですか?

農地に家などを建築するにあたっては、建築する前に市町村の農業委員会に農地転用の届出又は許可の申請が必要になります。こういった手続きは、市町が農地を守るためや生産力の増進を図るために、農地を勝手に宅地等に変更できないようになっています。

転用する場合、面積等の制限はありますか?

市街化区域だと制限がありません。
市街化調整区域においては一般的に転用目的により許可をする面積等の基準が設けられています。
例えば、分家住宅ですと500u以内、農家住宅は1000u以内と言われています。農業用倉庫の転用では200u以下であれば事後手続で可、それ以上の面積では事前に許可が必要と運用されています。などなど市町によって基準が違う場合がありますので、調査致します。お電話下さい。

農地転用の許可を受けず、無断で建物を建築したりすると何か罰則を受けるのでしょうか?

罰則としては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、違反転用に対して現状回復等の命令を出すケースがあります。