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市街化区域、調整区域について |
・市街化区域は町づくりを押し進める区域であり、用途が決められている建物の建築が出来ます。 ・調整区域では市街化を抑制している区域ですので、基本的に建物は建ちません。然し何にも建築できないと言うことではなく集落に必要最小限の建物、地区により決められた条件等をクリアすることで分家住宅、農家住宅、店舗などが建築できます。 |
用途地域による規則は? |
・用途地域によって、建物の種類、床面積、高さ等(外壁後退)の制限があります。 一般には地区の都市計画図に色分けして区域が示されています。 また、建築できる店舗、倉庫、工場など表に記されていますので合わせてご確認下さい。 |
役所に開発許可が必要と言われましたが、どんな場合に必要になりますか? |
住宅等を建築するために土地を造成(盛土、切土)する行為を開発行為と呼び、むやみに開発行為を進めて無秩序な町並みにならないよう役所は都市計画に沿って指導する必要がありますので、開発行為をする面積によってそれぞれ許可申請が必要になります。 市街化区域・・・岐阜県では1000u以上 市街化調整区域・・・面積関係なしで許可が必要 非線引き区域・・・岐阜県では3000u以上 |
分家の開発には条件がありますか? |
岐阜県の場合では ・線引き以前から土地を所有していること(線引後に相続の場合は問題ありませんが贈与の場合は親子間での贈与など目的に合致しているか調査が必要)。 (例:羽島市の線引は昭和46年3月31日です) その他にも要件がありますが、重要な項目をあげさせて頂きました。個別に対応致しますのでご相談下さい。 |
店舗と住まいを一緒にしたいのですが? | ・調整区域では、店舗併用住宅の用途変更家屋が多く目立つようになったため平成19年の改正で店舗と住まいを一緒にすることは出来なくなりました。 |